接骨院・整骨院・鍼灸院の開業の流れと内装の配置|広さの基準・10坪の図・届出

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施術所の基準では施術室6.6㎡以上・待合室3.3㎡以上、開設届は開設後10日以内とされています。対応できる会社を事務局が1社ずつ確認してご紹介します。現地調査・見積もり・設計・工事の費用や条件は、紹介先へご確認ください。

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この記事の要約・目次

  1. 1接骨院・整骨院の開業は、何から決めて、どの順で進める?↓

    先に、保険を扱うかと鍼灸と一緒に開くかを決めます。流れは、施術管理者(保険の請求を受け持つ院の責任者)の要件の確認、物件探し、保健所への図面の相談、工事、届出です。

    1. 1-1院の種類の違い
    2. 1-2流れと時期
  2. 2開業の届出は、何をいつどこへ出す?↓

    接骨院は開業から10日以内に保健所へ届け出るとされ、保険を使うなら地方厚生局(国の窓口)への申し出を開業日までに受理してもらいます。整体院は保健所の届出の対象外とされ、税務署に開業届を出し、「マッサージ」や症状の広告は不適切とされています。

    1. 2-1届出の一覧(法人は保健所に定款の写しも)
    2. 2-2保険を扱う条件(経験3年・保険の研修2日)
    3. 2-3整体院・治療院の届出と広告
  3. 3整骨院の開業に要る広さは?基準とベッドの配置↓

    最低は施術室6.6㎡(約2坪)・待合室3.3㎡(約1坪)とされ、窓は開く部分が床の広さの7分の1以上か、換気扇で代える。トイレも入れた図の例はベッド2台で10坪、ベッド3台なら図の例で約14〜15坪(ベッド3台の図にトイレは入っていない)

    1. 3-1開設基準(広さ・窓・仕切り・消毒)
    2. 3-2ベッドの台数
    3. 3-3約14〜15坪・3台の図
    4. 3-410坪・2台の図
    5. 3-5窓の数え方
  4. 4物件と内装はどう決め、内装会社にどう頼む?↓

    契約の前に、壁・窓・トイレなど11項目を確かめ、内装会社には保健所に出せる図面まで頼みます。

    1. 4-1確かめ表
    2. 4-2設備・備品と電源
    3. 4-3受付と掲示
    4. 4-4看板と院名
    5. 4-5頼み方と工期
  5. 5ほかの院は受付・待合・施術室をどう作る?↓

    カーテンでベッドを仕切る形が多く、壁の個室や、受付を中心に部屋を並べる形もあります(10件)。

    1. 5-1接骨院・鍼灸院
    2. 5-2整体院
  6. 6接骨院・整骨院の開業のよくある質問(8問)↓

    整体院も届出が要るか、何坪要るか、年齢の決まり、自宅で開けるか、内装費はいくらかなど、8問に答えます。

5章の事例を写真で見る

写真:タカハシアートプランニング株式会社・株式会社奥田建築工房・カエル・デザイン・プロジェクト株式会社(いずれも内装会社の公式サイトの事例)

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更新日:2026年10月19日

1接骨院・整骨院の開業は、何から決めて、どの順で進める?

答え:先に、保険を扱うかと、鍼灸と一緒に開くかを決めます。開業は許可ではなく届出とされ、要件・部屋の数・届出は、この2つで変わります。

  • 保険を扱う接骨院施術管理者(保険の請求を受け持つ院の責任者)の要件は、柔道整復師として働いた実務経験3年以上(病院などの期間は2年まで)と研修とされる(2024年4月から)。開業後は、開設届(院を開いた時に保健所へ出す届出)の写しを添えて、地方厚生局(院のある地域を受け持つ、保険の申し出を出す国の窓口)に保険を扱う申し出(受領委任=窓口では自己負担分だけ受け取り、残りを院が保険に請求するしくみ)をする。自費だけなら、この申し出はしない1-2
  • 鍼灸と一緒に開くそれぞれに専用の施術室と届出が要るのが原則とされる。1人で両方の免許を持つなら1室でよいとする例。はり・きゅう(鍼灸)の責任者は、実務経験1年と研修(2021年1月から)1-1
  • 整体院(自費だけ)保健所への開設の届出は対象外で、税務署に開業届を出す。建物によっては消防署への届出も。「マッサージ」の語や、「腰痛」「肩こり」などへの施術を書いた広告は不適切(厚生労働省のガイドライン・2-3 整体院↓)
  • 物件を探している施術室6.6㎡以上・待合室3.3㎡以上。保健所の指導(国の基準に足して保健所が求める物)では、待合と施術室を壁で、ベッド2台以上をカーテンで仕切る例がある。窓はドアを数えず、引き違い窓(左右に引いて開ける窓)は半分で数える(3-1 広さ・窓・仕切り・消毒の基準↓)
  • 機器と物件機器の大きさと電源、窓と換気、ビル側が業者を決める工事(B工事)の範囲は、物件の契約の前に確かめる(4-1 確かめ表↓)

1-1院の種類ごとの違い(保険・届出)

答え:接骨院・整骨院と鍼灸院は「施術所」として、保健所への届出と部屋の基準があり、保険も使えます。国の資格が無い整体院は、その対象外とされています。

院の種類ごとの届出・部屋の基準・保険

院の種類
届出と部屋の基準
保険を使える施術
接骨院・整骨院(柔道整復師)
保健所に開設の届出。施術室6.6㎡以上などの基準がある
骨折・脱臼・打撲・捻挫(肉ばなれを含む)。骨折と脱臼は、急ぐ時を除き医師の同意が要るとされる
鍼灸院(はり師・きゅう師)
保健所に開設の届出。部屋の基準は接骨院と同じ
神経痛・腰痛症など、医師の同意書がある慢性の痛み
接骨院と鍼灸院を一緒に
それぞれに届出と専用の施術室。1人で両方の免許を持つなら1室でよいとする例
それぞれ保険の申し出と、責任者(施術管理者)の要件
整体院・カイロプラクティック
国の資格が無い施術で、施術所の届出と部屋の基準の対象外とされる
使えない(自費だけ)

出典:柔道整復師などの法律、厚生労働省、県や市の案内

整骨院・接骨院の開業ガイド鍼灸院の開業ガイド整体院の開業ガイド

保険の請求の実務や、院の種類ごとの手順はこちらにあります

1-2開業までの流れと時期

答え:物件を探す前に要件の確認→契約の前に保健所へ図面で相談→工事の前に消防署へ届出→開業日までに地方厚生局が保険で施術する申し出(受領委任の取扱いの申出)を受理(受け付けて認めること)。開業から10日以内に保健所へ開設届、翌年3月15日までに税務署へ開業届を出すとされています。

出す所と期限

出す所
何を・いつまで
消防署
工事の前と、店として使い始める前に届出。期限は地域で違う(7日前までの例)
保健所
開設届(接骨院・鍼灸院=施術所を開いた届出)を、開業から10日以内
地方厚生局
保険の申し出(受領委任の取扱いの申出)を、開業日までに受理してもらう
税務署
開業届を、開業した年の分の確定申告の期限(翌年3月15日)まで

出典:東京消防庁(工事と使い始めの届出は7日前まで)・保健所・近畿厚生局(受理した日から保険で施術できる)・国税庁の案内

  1. STEP 1要件の確認:柔整は経験3年+研修2日物件を探す前に。はり・きゅう(鍼灸)は経験1年+研修2日研修は、保険の請求や院の管理を学ぶ施術管理者研修(2-2 保険を扱う条件↓)
  2. STEP 2院の種類と人数を決める(物件を探す前)鍼灸と一緒か、何人で施術するか、ベッドの台数施術室の数と広さ、機器の電源が決まる
  3. STEP 3保健所に図面で相談(物件の契約の前)候補の物件の平面図を持って行く壁で仕切れるか、窓が開くか、出入口を分けられるかを確かめる
  4. STEP 4工事(届出は7日前まで)壁を足すなどの工事は、消防署に届出(期限は地域で違い、7日前までの例)会社が公開している例では、前の店の内装を生かした約17坪の院で、工事は23日間
  5. STEP 5開業(届出は7日前まで)店として使い始める前の届出も、消防署へ(期限は地域で違い、7日前までの例)開業の日が、開設届の期限の数え始め
  6. STEP 6開設届を出す(開業から10日以内)保健所へ。届出の後に、保健所が院を確かめに来る例平面図・免許証の写しなど。法人なら定款の写しと登記事項証明書も
  7. STEP 7保険を扱う申し出(開設届の後)開設届の写しを添えて、地方厚生局へ保険で施術できるのは、地方厚生局が申し出を受理した日からとされています。開業の初日から使うには、開業日までに受理されている必要があり、いつまでに出すかは地域で違うので、その地域の地方厚生局で確かめます。
  8. STEP 8税務署に開業届開業した年の分の確定申告の期限(翌年3月15日)までに出す。青色申告(税の優遇がある申告)の承認の申請は、開業から2か月以内(1月16日以後の開業)

開業の日から保険を扱いたい時は、届出と申し出の日程を窓口に確かめます

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2開業の届出は、何をいつどこへ出す?

答え:接骨院・鍼灸院の開業は、許可(許認可)ではなく届出とされています。窓口は保健所・地方厚生局・消防署・税務署の4つです。

  • 保健所施術所の開設届。開業から10日以内2-1
  • 地方厚生局保険を扱う申し出(受領委任)。責任者(施術管理者)の要件がある2-2
  • 消防署工事の前と、建物を使い始める前の届出2-1
  • 税務署開業届。開業した年の分の確定申告の期限(翌年3月15日)まで2-1
  • 整体院保健所の届出の対象外とされる。税務署には開業届を出す2-3

2-1届出の一覧(窓口・期限・書類)

答え:法人で開く時は、保健所への開設届に、定款(会社の決まりを書いた書類)の写しと登記事項証明書(法務局で取る会社の証明書)を添え、どちらか1つでよい保健所もあります。開設届は開業から10日以内で、平面図と免許証の写しなども出すとされています。

開業の届出の一覧

届出(窓口)
期限
書類と注意
開設届(保健所)
開業から10日以内
平面図・免許証の写しなど。届出の後に、保健所が院を確かめに来る地域もある
法人で開く時(保健所)
開設届と一緒に
定款の写しと登記事項証明書。どちらか1つでよい保健所もある。登記事項証明書は発行から6か月以内とする例
変更・休止・廃止(保健所)
変わってから10日以内
開設者や場所が変わる時は、廃止と新しい開設届を出す地域がある
保険の申し出(地方厚生局)
開設届の後
開設届と免許証の写し・経験の証明・修了証(研修を終えた証明書)を添える
保険が使える日(地方厚生局)
保険の申し出を受理した日から
開業の初日から使うには、開業日までに受理されている必要があり、いつまでに出すかは地域で違うので、その地域の地方厚生局で確かめます
工事の届出(消防署)
工事を始める前(7日前までの例・地域で違う)
壁を足すなど、部屋の作りを変える工事
使い始める前の届出(消防署)
使い始める前(7日前までの例・地域で違う)
店として使い始める前に出す。工事をしない時も出す
開業届(税務署)
開業した年の分の確定申告の期限(翌年3月15日)まで
個人で開く時。青色申告(税の優遇がある申告)は、1月16日以後の開業なら2か月以内に承認の申請
労災・生活保護の患者を受ける時
受け始める前
健康保険とは別の手続きがある

出典:保健所(千葉県・大阪市・京都府)・地方厚生局(近畿厚生局)・東京消防庁・国税庁の案内

4-2 そろえる設備・備品と電源

開業でそろえる設備・備品は、4-2 にあります

2-2保険を扱う条件(施術管理者の要件)

答え:保険の請求を受け持つ院の責任者(施術管理者)は、今は実務経験3年以上(2024年4月からの決まり)と研修(16時間以上・2日ほど)が要件とされています。はり師・きゅう師は、実務経験1年(2021年1月から)と研修です。

  • 3年に足りない時保険を扱う施術管理者にはなれないとされています。自費(保険を使わない施術)だけの院は開けて、保険は3年を満たしてから申し出ます
  • 数え方の例接骨院などで3年は○。接骨院などで1年と病院・診療所(保険医療機関)で2年も○。病院・診療所で3年だけは×で、病院・診療所の分は2年まで数えるとされています

施術管理者の要件

資格
実務経験(働いた期間)
研修
柔道整復師(接骨院)
3年以上(2024年4月からの決まり)で、申し出る時までの経験で数える。接骨院などで柔道整復師として働いた期間で数え、病院や診療所(保険医療機関)で働いた期間は3年のうち2年までを数えに入れられる
16時間以上・2日ほど(保険の請求や院の管理を学ぶ)
はり師・きゅう師(鍼灸院)
施術所で1年(2021年1月から)
16時間・続けて2日

出典:厚生労働省の通知、地方厚生局と研修の財団の案内

柔道整復の研修の申込
研修は回ごとに日程と受付の日が決まり、柔道整復研修試験財団(柔道整復師の国家試験と研修を行う団体)が知らせる。例えば10月〜11月の回は、7月28日から受付。追加の募集は先着順
はり・きゅうの研修の申込
東洋療法研修試験財団(はり師・きゅう師などの国家試験と研修を行う団体)の研修は、開催の約2か月半〜1か月半前に申し込む
修了証(研修を終えた証明書)
地方厚生局(院のある地域を受け持つ厚生労働省の役所)への保険の申し出に添える。5年間使えるとされている
年数の変わり方
柔道整復の経験の年数は、2018年4月の1年から、2022年4月に2年、2024年4月に3年と変わってきた。申し出る前に、その地域の地方厚生局で確かめる

2-3整体院・治療院の届出と広告

答え:国の資格が無い整体院は、保健所への開設届(院を開いた届出)の対象外で、税務署に開業届を出すとされています。広告は、資格の無い施術の広告にも当てはまる厚生労働省のガイドラインに沿って書きます。

届出
保健所への届出は対象外。税務署には開業届を出す。テナントで壁を足す工事や、店として使い始める時は、消防署へ届出をする(期限は地域で違い、7日前までの例)
名乗り
「マッサージ」の語など、国家資格が要る施術(あん摩・マッサージ・指圧、はり・きゅう、骨折やねんざなどを扱う柔道整復)をしていると誤解させる表示は不適切(厚生労働省のガイドライン)
広告
「腰痛」「膝の痛み」などの痛みや、「肩こり・疲労」などへの施術は、広告にもホームページにも書かない(厚生労働省のガイドライン)
大げさな広告
「がんが治る」など医学的な効果を書いた広告は、医療法(病院や診療所の決まりの法律)など国の法律の規制の対象とされている
接骨院の中で
接骨院・鍼灸院の中で整体はできないとする県や市がある。行うなら別の部屋にして、保健所に相談
治療院の名前
接骨院・鍼灸院は、「○○治療院」のように院の種類を入れない名前は、病院と間違われるため使えない。「○○鍼灸治療院」のように種類を入れれば使える(厚生労働省のガイドライン)

整体院の開業ガイド

整体院の開業の手順は、こちらにあります

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施術所の基準では施術室6.6㎡以上・待合室3.3㎡以上、開設届は開設後10日以内とされています。対応できる会社を事務局が1社ずつ確認してご紹介します。現地調査・見積もり・設計・工事の費用や条件は、紹介先へご確認ください。

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3整骨院の開業に要る広さは?基準とベッドの配置

答え:整骨院の開業に要る広さは、国の基準では施術室6.6㎡以上・待合室3.3㎡以上とされ、あとはベッドの台数と受付・トイレで決まります。

  • 開設の基準施術室6.6㎡(約2坪・畳4枚ほど)以上、待合室3.3㎡(約1坪・畳2枚ほど)以上と、消毒の設備(手洗い場など)が国の基準。開く窓が床の広さの7分の1以上で、足りなければ換気の設備(換気扇など)で代えられる3-1
  • ベッドの台数ベッド3台なら図の例で約14〜15坪で、この図にトイレは入っていない。トイレも入れた図の例は、ベッド2台で10坪。ベッドのまわり(ベッドとカーテンまでの空きを含む)は1台約1.6m×2.8m3-2
  • 図で見るベッド3台の約14〜15坪の例と、ベッド2台の10坪の例3-3
  • 窓数えるのは実際に開く部分。引き違い窓(左右に引いて開ける窓)は窓の約半分3-5

3-1整骨院の開設基準(広さ・窓・仕切り・消毒)

答え:施術室は6.6㎡(約2坪)以上、待合室は3.3㎡(約1坪)以上が国の基準とされています。開く窓か換気扇と、器具と施術者の手を消毒する設備も基準にあります。

  • 窓開く部分が床の広さの7分の1以上(6.6㎡なら0.95㎡・10㎡なら1.43㎡)。足りなければ換気扇などの換気の設備で代えられる
  • 仕切り国の基準は、施術室を施術だけに使う専用の部屋にすること。待合とは動かせない固定の壁、ベッドが2台以上ならカーテンで仕切るよう求める保健所もある(地域で違う)
  • 保健所で聞くこと工事の前に、図面を持って、仕切り・窓の数え方・広さの測り方を聞く
  • 設備と備品ベッド・機器・受付の物は、4-2 そろえる設備・備品と電源↓

国の基準と、保健所の指導の例

指導の例は、国の基準に足して、その保健所が求める物(地域で違う)

項目
国の基準
保健所の指導の例
施術室
6.6㎡以上(約2坪・畳4枚ほど)の専用の部屋(施術だけに使う部屋)
待合と固定の壁で仕切る
待合室
3.3㎡以上(約1坪・畳2枚ほど)
接骨院と鍼灸院で1つを使える
窓と換気
開く窓が床の広さの7分の1以上。足りなければ換気の設備(換気扇など)で代えられるとされる
開く部分で数え、ドアは数えない
6.6㎡の部屋の例
開く窓が約0.95㎡以上(6.6÷7)
引き違い窓(左右に引いて開ける窓)は約半分しか開かず、窓全体で約1.9㎡
消毒
器具と施術者の手の消毒の設備
手洗い場。鍼を繰り返し使うなら、器具を高温で消毒する機械(滅菌器)
ベッドが2台以上
決まりは無い
カーテンなどで仕切る。待合から見える時も
住まい・ほかの店舗
決まりは無い
出入口・廊下・トイレを共用しない
広さの測り方
決まりは無い
壁の内側で測る。6.6㎡ぎりぎりなら図面で確かめる

出典:柔道整復師法施行規則と、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律施行規則。指導の例は京都府・新潟県・大阪市・千葉県・新宿区の案内

3-2ベッドの台数で見る広さ

答え:レイアウトの図の例では、ベッド2台で10坪(受付・待合・トイレ込み)、3台で約14〜15坪(トイレは図に無い)です。国の基準は施術室6.6㎡(畳4枚ほど)以上・待合室3.3㎡以上だけとされ、ベッドのまわりは1台約1.6m×2.8mです。

ベッドの台数で見る、部屋と区画の広さ

ベッドのまわりは、カーテンまで50cmずつ空けた広さです

ベッドと施術者
要る部屋
ベッドのまわりだけ(受付・待合は別)
ベッド1台
施術室1つ(6.6㎡以上)と待合室1つ
1.6m×2.8m(4.48㎡・約1.4坪)
ベッド2台
施術室1つ。ベッドの間をカーテンで仕切る
幅3.2m×2.8m(8.96㎡・約2.7坪)
ベッド3台
施術室1つ。ベッドごとにカーテン
幅4.8m×2.8m(13.44㎡・約4.1坪)
ベッド4台
施術室1つ。ベッドごとにカーテン
幅6.4m×2.8m(17.92㎡・約5.4坪)
鍼灸と一緒・1人で両方の免許
施術室1つでよいとする例。待合室は1つでよい
台数分のまわり
鍼灸と一緒・施術者2人以上
施術室を2つ、固定の壁で分ける。それぞれ待合か通路から直接入る
施術室ごとに台数分のまわり

出典:ベッドのメーカーと内装工事の会社の公開、県や市の案内

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3-3約14〜15坪・ベッド3台の図

答え:ベッド3台なら図の例で約14〜15坪(ベッド3台の図にトイレは入っていない)。トイレも入れた図の例は、ベッド2台で10坪です。

  • トイレの広さ物件と便器の数で変わるので、図面で内装会社に足してもらう
  • この図県が施術所(接骨院などの施術をする所)を開く人向けに出している案内(手引き)の平面図の例を、寸法どおりに描いた図。幅6.3m×奥行き7.5mのレイアウト
自動ドアドア椅子椅子待合室15.12㎡受付・会計棚施術機器流し滅菌器換気扇施術室32.13㎡カーテンベッドベッドベッド2.4m3.0m2.1m幅6.3m(奥行きは計7.5m)
待合室 15.12㎡(約4.6坪)
基準の最低(3.3㎡)より広い。入口の自動ドアの近くに椅子、待合と施術室の境に受付・会計
施術室 32.13㎡(約9.7坪)
この図は、窓の代わりに換気扇を付けた形で、窓が足りない部屋でも換気扇で代えられる。窓で満たすなら、開く部分を床の広さの7分の1(4.59㎡)以上にする
流しと消毒
流しと、器具を高温で消毒する機械(滅菌器)を、ベッドに近い壁ぎわにまとめる
ベッドのまわり
奥行き2.1m。長さ1.8mのベッドなら、頭と足の側の空きは合わせて30cm。3-2 と同じく頭と足の側に50cmずつ空けるなら、奥行きは2.8m

3-410坪・ベッド2台の図

答え:10坪(幅5.0m×奥行き6.6m)なら、待合を浅くして、施術室にベッド2台と機器・収納を置くレイアウトが収まります。3台にすると、ベッドのまわりだけで幅4.8mを使います。

入口トイレ扉待合7.6㎡受付手洗い施術室 23.0㎡通路・着替え(奥行き1.8m)換気扇ベッドベッド1.6×2.8m1.6×2.8m機器・収納タオル・洗濯2.0m1.8m2.8m幅5.0m(奥行きは計6.6m)
入口側
待合・受付・トイレ。トイレは、施術室を通らずに行ける位置に
受付
入口と施術室の扉の両方が見える位置に
施術室
奥に1室。ベッド2台分のまわりと機器・収納、手前に通路と着替えの場所
窓の無い奥の部屋
換気扇などの換気の設備で、基準を満たす形
細長い物件
入口から奥までの通り道が長くなるので、受付の位置を図面で比べる

3-5窓の1/7の数え方

答え:施術室は、開く窓が床の広さの7分の1以上で、足りなければ換気の設備(換気扇など)で代えられます。数えるのは実際に開く部分で、ドアは数えず、引き違い窓(左右に引いて開ける窓)は窓全体の約半分とする保健所があります(地域で違う)。

施術室の広さと、開く部分の下限

施術室の床面積
開く部分(1/7以上)
引き違い窓なら窓全体で
6.6㎡(基準の下限)
0.95㎡以上
約1.9㎡
10㎡
1.43㎡以上
約2.9㎡
23.0㎡(10坪の図)
3.29㎡以上
約6.6㎡
32.13㎡(約14〜15坪の図)
4.59㎡以上
約9.2㎡

出典:施術所の基準、大田区・千葉県・新潟県の案内

店舗の換気の考え方

窓が足りない部屋の換気の設備は、ビル側(ビルの持ち主)が業者を決める工事が絡むので、契約前に確かめます

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4物件と内装はどう決め、内装会社にどう頼む?

答え:物件は、施術所の基準を満たせる形かを契約の前に確かめます。内装会社には、保健所に出せる平面図と、機器の電源・水回りまで含めて頼みます。

  • 契約の前壁で仕切れるか・窓が開くか・出入口とトイレを分けられるか4-1
  • 設備・備品と電源決まりで要る物と、院に合わせてそろえる物を分け、機器が使う電気に合わせてコンセントを図面に入れる4-2
  • 受付保険証を確かめる端末・氏名の掲示・施術の記録をしまう場所4-3
  • 看板書ける事項が決まっている。「休診日」「各種保険取扱い」は不可の例4-4
  • 内装会社図面と保健所への相談を任せられるか、見積もりに入る範囲、工期を聞く4-5

4-1契約前の確かめ表(居抜きも)

答え:物件は、施術所の基準を満たせる形かで決まります。契約の前に、平面図と現地で次の表を確かめ、気になる所は図面を持って保健所に相談します。

契約前の確かめ表

確かめること
確かめ方
知らないと起きること
使い道とビルの決まり
賃貸の契約の使い道と、ビルの決まり(管理規約)で、施術所に使えるか
開業できない・看板を出せない
壁で仕切れるか
柱・窓・入口の位置で、施術室と待合を固定の壁で分けられるか
仕切りの壁と扉の工事が増える
窓が開くか
開く窓の広さが、施術室の床の広さの7分の1に届くか
換気扇などの工事が要る
出入口とトイレ
住まいやほかの店舗と、出入口・廊下・トイレを共用しないか
保健所の指導に合わない。ビルの共用トイレは図面の時に相談
鍼灸と一緒に開く
それぞれの施術室に、待合か通路から直接入れるか
片方の施術室を通り抜ける形になる
電気と水
ブレーカー(使いすぎた時に電気を止める安全装置)の容量と、回路(電気の通り道)を増やせるか、手洗い場を施術室の近くに置けるか
機器を足すたびに電気の工事
階と段差
けがをした人が通いやすいか(階・入口の段差・エレベーター)
通院の負担が大きくなる
看板
付けられる位置と、ビルと県や市の決まり
看板を作り直す
ビル側が業者を決める工事
空調・ブレーカー・水道・防災の工事が、ビル側が業者を決める工事(B工事)か
業者を比べられず、内装とは別に費用がかかる
退去の条件
退去時に元に戻す工事(原状回復)の範囲
退去の時の工事が大きくなる
居抜き(前の内装が残る)
前の院の開設届は引き継げないとされる。部屋の仕切り・換気・消毒の設備がそろうか
前の店が整体院やリラクゼーションなら、基準に合わないことがある

出典:千葉県・大田区・大阪市・京都府の案内

整体院・接骨院・鍼灸院の居抜き開業整体・整骨院のスケルトン開業

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4-2そろえる設備・備品と電源

答え:決まりで要る物は、国の基準と、保険を扱う院の決まりにある物です。ほかは、院の施術に合わせてそろえます。

  • 決まりで要る物施術室(6.6㎡以上)と待合室(3.3㎡以上)、開く窓か換気扇、器具と施術者の手を消毒する設備(手洗い場)。保険を扱う院は、保険証を確かめる端末(オンライン資格確認・2024年12月から、例外を除いて置くのが決まり)と、施術者の氏名の掲示も
  • あると良い物(院に合わせて)ベッドとカーテン、治療の機器とワゴン、受付のカウンター、待合の椅子、院内でタオルを洗うなら洗濯機、鍼を繰り返し使う院は滅菌器(器具を高温で消毒する機械)
電気の決め方
機器の型番(品番)と消費電力(使う電気の量)を先に決め、コンセントと回路を図面に入れる
回路を分ける
回路(ブレーカー1つ分の電気の通り道)は、1つ2,000W(ワット)までが目安。電子レンジ(1,000Wの例)や洗濯機・空調と重ねると超えて、ブレーカー(電気を止める安全装置)が落ちる。ベッドの列・水回り・空調で分ける
置き場所
ベッドの横に置くか、ワゴンで動かすかで、コンセントの高さと数が変わる
手洗いと消毒
手洗い場は施術室の近くに。鍼を繰り返し使うなら、滅菌器の場所と電源も
タオルの洗濯
院内で洗うなら、洗濯機の場所と水道・排水・電源を最初の図面に
空調
個室にするなら部屋ごとに換気と空調。業務用エアコンの工事の会社をビル側が決めている(指定している)ことがあるので、契約の前に確かめる

機器が使う電気の例

VA(ボルトアンペア)は使う電気の量の目安。ワットと同じように足して、回路の上限と比べる

機器の例と型番(伊藤超短波=治療機器のメーカー)
使う電気
低周波治療器(弱い電気で刺激する機器)ES-400
120VA
吸引装置(電極を吸盤で皮膚に付ける装置)
100VA
超音波治療器(耳に聞こえない細かい振動を当てる機器)US-101L
40VA
3つを同時に使うと
260VA

出典:メーカーの公開

店舗の電気容量の確かめ方

契約の容量(電力会社と決めた、同時に使える電気の上限)の見方は、こちらにあります

4-3受付と院内の掲示

答え:保険を扱う院は、2024年12月から保険証を確かめる端末(オンライン資格確認)を置くのが原則とされています。受付には、端末の置き場所・電源・回線と、氏名の掲示、施術の記録をしまう場所を用意します。

氏名の掲示
施術管理者と、勤める柔道整復師の氏名を、院内の見やすい所に
施術の記録
保険の分は別に整理し、施術が終わった日から5年、保存する。個人情報を管理できる棚などの備品に
領収証と明細書
明細書を出せる請求のパソコン(レセコン)を置く院は、2024年10月から、領収証と一緒に明細書も無料で出す
床と壁
拭き掃除と消毒がしやすい素材に。明るさと換気は十分に
待合
接骨院と鍼灸院を一緒に開くなら、1つを両方で使えるとする例。待合から施術室が見えるならカーテンで配慮

4-4看板と院名に書けること

答え:接骨院・鍼灸院の看板には、法律で決められた事項しか書けないとされています。看板とガラス面の文字は施工の前に決め、その地域の保健所で確かめます。

外から見えるガラス面の文字や掲示物も、看板と同じ扱いとされています

看板と院名に書ける例・書けない例

項目
書ける例
書けない例
時間と休み
「施術時間」「休療日」
「診療時間」「休診日」など「診」の字
保険
保険の申請ができる旨(骨折・脱臼は医師の同意が要る旨も書く)
「各種保険取扱い」「交通事故取扱い」
施術の内容
ほねつぎ(接骨)、予約制、休日・夜間の施術、出張、駐車場
技能・施術方法・経歴、民間資格(整体など)、腰痛・肩こりなどの症状
院名
「○○接骨院・鍼灸院」のように並べて書く。名字や地名を付ける例
院の種類を入れない「○○治療院」、「クリニック」「メディカル」、「○○鍼灸接骨院」のように混ぜた名前

出典:厚生労働省の広告ガイドライン、大阪市・京都府・新潟県の案内

4-5内装会社への頼み方と工期

答え:内装会社には、使うベッドと機器の一覧を渡し、保健所に出せる平面図を描けるかと、見積もりに入る範囲を聞きます。工期は、前の店の内装を生かした約17坪の院で23日という、会社が公開している例があります。

  1. STEP 1条件を渡す院の種類・人数・ベッドの台数・機器の一覧機器は型番と消費電力まで物件を探す時
  2. STEP 2平面図を描く部屋の名前と寸法・面積、壁と扉、ベッドと機器、窓か換気の設備、消毒の設備寸法をメートルで書くよう求める保健所がある契約の前
  3. STEP 3保健所に相談平面図を持って、その地域の保健所へ誰が図面を持って行くかを、内装会社と決めておく契約の前
  4. STEP 4見積もりを比べる電源・換気・手洗い場まで入っているか入らない物(機器・カーテン・看板など)と、ビル側が業者を決める工事を別に聞く契約の前
  5. STEP 5工事消防署に工事の届出を出す会社が公開している例:前の店の内装を生かした約17坪の院で23日、改装で7日工事の前(7日前までの例・地域で違う)

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  1. STEP 1一度の入力で相談院の種類・人数・物件の場所と広さ
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  4. STEP 4紹介先と直接相談・見積もり現地を見てもらい、見積もりを受け取る
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ご紹介先の会社から、メールまたはお電話でご連絡があります。紹介後に契約する義務はありません。

5ほかの院は受付・待合・施術室をどう作る?

答え:写真の10件では、ベッドをカーテンで仕切る形が多く、低い壁とカーテン、壁で囲った個室、受付を中心に部屋を並べる形もあります。

  • 接骨院・鍼灸院カーテンでベッドを仕切る・受付と待合(6件)5-1
  • 整体院・自費の院個室・受付を中心に並べる・高い仕切りの壁(4件)5-2

5-1接骨院・鍼灸院の事例(6件)

答え:接骨院・鍼灸院の6件です。カーテンの仕切り方、受付の位置、細長い区画の使い方を比べられます。

とくやま鍼灸接骨院(大阪市鶴見区)の施術室。天井のレールに吊った水色のカーテンでベッド2台を仕切り、左の壁に換気扇、奥の窓の前に機器を載せたワゴン(設計・施工:株式会社奥田建築工房)

とくやま鍼灸接骨院

天井のレールのカーテンでベッド2台を仕切り、壁に換気扇。窓の前に機器のワゴン

大阪市鶴見区|公式の記載:50.47㎡(15.27坪)・平成28年7月

写真:株式会社奥田建築工房(公式サイトの事例)

マッサージ鍼灸院 てごころ(札幌市中央区)の施術室。ベッド3台を天井のレールの淡いグリーンのカーテンで仕切り、壁ごとにハンガーと小さな鏡、左奥は白いパネルで囲った区画(設計・施工:タカハシアートプランニング株式会社)

マッサージ鍼灸院「てごころ」

ベッド3台をカーテンで仕切り、ベッドごとに着替えのハンガー

北海道札幌市中央区|公式の記載:2014年8月の新装。限られた広さで、人目を気にせず施術できる作りと、働きやすさを両立

写真:タカハシアートプランニング株式会社(公式サイトの事例)

ル・クール整骨院・鍼灸院(千葉県船橋市)の施術スペース。天井から吊った曲線のカーテンレールと白い間仕切り壁で区画をつくり、奥に木の天板の受付カウンターとペンダントライト(施工:有限会社Ai空間デザイン室)

ル・クール整骨院・鍼灸院

白い仕切りの壁と曲線のカーテンで区画。奥に木の受付カウンター

千葉県船橋市|公式の記載:木の質感の内装。収納も木の質感でそろえた

写真:有限会社Ai空間デザイン室(公式サイトの事例)

綾瀬かえで整骨院(東京都足立区)の施術スペース(家具を置く前)。天井からカーテンレールを格子状に吊り、奥は色の違う木目を横に貼った壁と棚板、壁の下にコンセントが並ぶ(施工:有限会社Ai空間デザイン室)

綾瀬かえで整骨院

家具を置く前の部屋に、カーテンレールを縦横に渡し、壁の下にコンセントを並べる

東京都足立区|公式の記載:駅の近くの旗ざお形(入口が細く、奥が広い形)のテナント

写真:有限会社Ai空間デザイン室(公式サイトの事例)

松本整骨院(大阪市住之江区)の待合と施術ブース。グレーの椅子が並ぶ待合の横に白い壁を立て、その奥を紺のカーテンで仕切った施術ブース。床は青のタイルカーペット(ユウリフォーム)

松本整骨院

待合の椅子の横に白い壁を立て、その奥に紺のカーテンの施術の区画

大阪市住之江区|公式の記載:前が飲食店のテナントを整骨院に

写真:ユウリフォーム(公式サイトの事例)

とくなが接骨院(兵庫県西宮市)の施術スペース。茶色の施術ベッドを並べ、天井のレールにクリーム色のカーテン、木目の天井と床、奥に木目の扉と機器を載せたワゴン(ユウリフォーム)

とくなが接骨院

細長い区画にベッドを並べ、天井のレールのカーテンで仕切る

兵庫県西宮市|公式の記載:元は工事の現場事務所の、何も無い区画から

写真:ユウリフォーム(公式サイトの事例)

接骨院・整体院の事例の一覧

5-2整体院・自費の院の事例(4件)

答え:整体院と自費の院の4件です。施術所の基準の対象外なので、接骨院・鍼灸院に取り入れる時は、仕切りと換気を確かめます。

整痛院ふっか 銀座(東京都中央区)の待合と受付。中央に木目のラウンド型の受付カウンター、手前に白い1人掛けのソファ、左奥にすりガラスの扉の部屋が並び、右は縦型のブラインドの曲面の窓(カエル・デザイン・プロジェクト株式会社)

整痛院ふっか 銀座

丸い受付から、すりガラスの扉の部屋と待合を見渡せる

東京都中央区|公式の記載:商業ビルのテナント。中央に受付、周りに部屋を「輪」の形に並べる

写真:カエル・デザイン・プロジェクト株式会社(公式サイトの事例)

YOHKEI整体院(東京都東村山市)の施術室。壁で囲った個室に施術ベッドと機器のワゴン、腰の高さまで木目の壁、奥にベビーサークルのキッズスペース(株式会社S plus Design’s)

YOHKEI整体院

壁で囲った個室にベッドとワゴン。部屋の奥に子どもの遊び場

東京都東村山市|公式の記載:整体院の居抜き・約17坪・工期23日

写真:株式会社S plus Design’s(公式サイトの事例)

寝屋川あおば腰痛整体院(大阪府寝屋川市)の受付と施術スペース。手前に白い受付カウンター、一段上げた木目の床に施術ベッド、天井のレールの白いカーテンとスポットライト(ユウリフォーム)

寝屋川あおば腰痛整体院

入口側に受付、一段上げた床にベッドとカーテン

大阪府寝屋川市|公式の記載:前が飲食店のテナントを改装

写真:ユウリフォーム(公式サイトの事例)

元祖ほぐしと整体 新松戸店(千葉県松戸市)の改装後の施術スペース。高い木目の間仕切り壁にペンダントライト、右の壁はレンガ柄、左に入口のガラス面へ続く通路(株式会社ビリーフデザイン)

元祖ほぐしと整体 新松戸店

高い仕切りの壁で施術の場所を囲み、入口へ続く通り道を残す

千葉県松戸市|公式の記載:改装。営業を休んで、当初14日の計画を7日で施工

写真:株式会社ビリーフデザイン(公式サイトの事例)

接骨院・整体院の事例の一覧

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6接骨院・整骨院の開業のよくある質問(8問)

整体院を開業するのに、保健所への届出は必要ですか?

整体院を開業するのに、保健所への届出は必要ですか?

国の資格が無い整体・カイロプラクティックは、施術所の開設届と部屋の基準の対象外とされています。個人で開くなら税務署に開業届を出し、建物によっては消防署への届出もします(期限は地域で違う)。

整骨院・接骨院の開業に必要な広さは何坪ですか?10坪ならベッドは何台置けますか?

整骨院・接骨院の開業に必要な広さは何坪ですか?10坪ならベッドは何台置けますか?

国の基準は施術室6.6㎡(約2坪)以上と待合室3.3㎡(約1坪)以上だけとされ、ベッドの台数ごとの坪数は決まっていません。図の例では、ベッド3台で約14〜15坪(トイレは図に無い)、ベッド2台なら10坪に収まり、3台にするとベッドのまわりだけで幅4.8mを使います。公式に広さが書かれた事例は約15〜21坪です(3-2 ベッドの台数↑)。

免許を取ってすぐ開業できますか?年齢の決まりはありますか?

免許を取ってすぐ開業できますか?年齢の決まりはありますか?

免許があれば施術所を開いて自費で施術できますが、保険を扱う施術管理者には、年齢ではなく実務経験と研修が要件とされています。柔道整復は2024年4月から実務経験3年以上(病院や診療所で働いた期間は2年まで)、はり師・きゅう師は2021年1月から1年です。

接骨院の開業に必要なものは?設備と備品は何を用意しますか?

接骨院の開業に必要なものは?設備と備品は何を用意しますか?

決まりで要る物は、施術室と待合室、開く窓か換気扇、器具と施術者の手を消毒する設備(国の基準)と、保険を扱う院の保険証を確かめる端末(2024年12月から原則)です。ほかに、ベッドとカーテン、治療の機器、施術の記録をしまう棚を、院に合わせてそろえます(4-2 そろえる設備・備品と電源↑)。

施術室とは何ですか?広さの基準はありますか?

施術室とは何ですか?広さの基準はありますか?

施術室は施術をするための専用の部屋で、接骨院と鍼灸院では6.6㎡以上が国の開設の基準です。待合室3.3㎡以上、開く窓の広さが床の広さの7分の1以上か換気の設備、器具と施術者の手の消毒の設備も、国の基準にあります。

自宅の一室で接骨院・鍼灸院を開業できますか?

自宅の一室で接骨院・鍼灸院を開業できますか?

国の基準に決まりはありませんが、住まいと構造上分けるよう求める保健所の指導があります(地域で違う)。自宅(マンションを含む)でも、施術室を専用にし、生活の部屋に入らない通り道にするなどの条件で受け付ける県もあります。玄関を住まいと共用する間取りは、図面で保健所に相談します。

法人で開く時、開設届に定款は要りますか?

法人で開く時、開設届に定款は要りますか?

法人で開く時は、保健所への開設届に、定款(会社の決まりを書いた書類)の写しと登記事項証明書(法務局で取る会社の証明書)を添えます。どちらか1つでよい保健所と、両方を求める保健所があるので、その地域の保健所の案内で確かめます。

開業資金・内装費はいくらを見込めばよいですか?

開業資金・内装費はいくらを見込めばよいですか?

内装工事は、何も無い物件(スケルトン)で坪30万〜60万円、前の内装が残る物件(居抜き)で坪15万〜30万円が目安です。ベッドや機器、物件を借りるお金(保証金・家賃の前払いなど)は別で、保険の分は請求してから後で入るので、手元のお金に余裕を見ます。広さごとの額は内装費用の早見表で出せます。

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編集:店舗内装ドットコム(運営:株式会社BPBコンサルティング)。更新日:2026年10月19日。

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施術所の基準と届出:柔道整復師法・あはき法(e-Gov 法令検索)と同じ法律の施行規則(施術室6.6㎡以上・待合室3.3㎡以上・床面積の7分の1以上を外気に開放・消毒の設備)、厚生労働省(療養費の取扱い)。
保健所の案内と指導の例:大阪市(開設届)・大阪市(施術所の基準)・京都府の手引き(2018年8月)・新潟県の手引き(2017年4月)・千葉県の手引き(2019年3月・平面図の記載例)・東京都南多摩保健所・名古屋市・大田区の平面図の作成例・目黒区・静岡県。広さを壁の内側で測る扱いは新宿区の案内。法人で開く時の書類は、大阪市が「定款の写し、もしくは履歴事項全部証明書等」、東京都南多摩保健所が定款の写しと、発行後6か月以内の登記事項証明書、千葉県の手引きが定款の写しと登記簿謄本。2026年10月19日に確認。
施術管理者の要件:保発0221第2号(2024年2月21日・2024年4月1日から、柔道整復の実務経験は3年以上、うち保険医療機関で従事した期間は2年まで)・近畿厚生局の案内とリーフレット(研修は16時間以上・2日間程度)・東海北陸厚生局のリーフレット(はり師・きゅう師などは2021年1月から、施術所での実務経験1年間と研修)・東洋療法研修試験財団(研修は連続2日間で合計16時間・申込は開催の約2か月半〜1か月半前・修了証は5年間有効)。2026年10月19日に確認。
保険の取扱いの開始日:近畿厚生局(柔道整復は届出〔申出〕を受理した日)・東海北陸厚生局(はり・きゅうは申出書を受け付けた日が原則)。
消防と税務署:東京消防庁(工事等計画届は工事に着手する7日前まで・防火対象物使用開始届は使用を始める7日前まで)、国税庁(タックスアンサー No.2090は、個人事業の開廃業等届出書(開業届)の期限を「事業の開始等の事実があった日の属する年分の確定申告期限まで」とする。令和8年4月1日現在法令等で、2026年10月19日に確認。確定申告の期限は原則として翌年3月15日。開業届の案内・青色申告の承認申請は1月16日以後の開業なら2か月以内。2026年10月12日に確認)。
受付と掲示:厚生労働省(オンライン資格確認)・長野県、受領委任の取扱規程(近畿厚生局掲載・氏名の掲示・施術録の5年保存・領収証)、保発0529第3号(明細書・2024年10月1日から)。
看板と院名:厚生労働省の広告ガイドラインとその概要(2025年2月18日)、大阪市(広告と名称)、京都府・新潟県の手引き。
ベッドの台数と広さ:ベッドの寸法はオージー技研 GH-928(幅60cm×長さ180cm)と高田ベッド製作所(幅50〜70cm×長さ170・180cm)、ベッドからカーテンまで50cmは整骨院の内装工事の会社(整骨院内装センター)の解説(2022年1月)。ベッドのまわりは、幅0.6mと長さ1.8mのそれぞれに、両側のカーテンまでの50cmを足した広さ(1.6m×2.8m=4.48㎡)で、台数を掛けています。坪は1坪=約3.31㎡で計算しています。公式に広さが書かれた事例は、とくやま鍼灸接骨院 15.27坪・株式会社奥田建築工房の事例の松屋町鍼灸整骨院 18.15坪とせき整骨院 21.18坪・YOHKEI整体院 約17坪です。
図:図1は、千葉県の手引きの「平面図記載例」を寸法どおりに描き直した図です(幅6.3m×奥行き7.5m=47.25㎡・約14.3坪、待合室15.12㎡・施術室32.13㎡は図の寸法からの計算。ベッドは手引きに寸法が無いため、幅60cm・長さ180cmで描いています。元の図でベッドの横にある名前の無い丸は描いていません)。図2は、10坪(幅5.0m×奥行き6.6m=33.0㎡)にベッド2台とそのまわりを置いた模式図で、施術室23.0㎡・待合7.6㎡は図の寸法から出しています。どちらも届出の書き方や、広さ・台数の基準ではありません。
窓の数え方:施術室の床面積÷7(小数2桁で切り上げ)が開く部分の下限で、引き違い窓は窓全体の約半分が開く(大田区の作成例)ので、窓全体はその約2倍としています。
電気:伊藤超短波 ES-400(本体120VA・吸引装置100VA)・伊藤超短波 US-101L(40VA)(2026年10月12日に確認・すすめる機種という意味ではありません)、パナソニック(家電の安全の基礎知識)(コンセント1口1,500W・1つの回路2,000Wまで・家庭の100Vの説明)。
工期の公開例:株式会社S plus Design’sの事例(整体院の居抜き・約17坪・工期23日)・株式会社ビリーフデザインの事例(改装・当初14日の計画を7日で施工)。
内装費:整骨院・整体院・鍼灸院の内装費用の目安(何も無い物件 坪30万〜60万円・前の内装が残る物件 坪15万〜30万円・税抜き。2026年10月15日の版)。保険の分は、受領委任で院が保険者へ請求し、後から受け取るしくみです(厚生労働省(療養費の取扱い))。
事例:内装会社が公式サイトで公開している事例で、事例のページを確かめられたもの(2026年10月12日に確認)。写真の著作権は各社に帰属します。工事費は、どの事例も公式ページに記載がありません。写真の院名・看板の表記は施工当時のもので、出典の会社は当サイトからの紹介先を示すものではありません。
法令と手続きの扱いは、建物と県や市で違います。図面の段階で、その地域の保健所・地方厚生局・消防署・税務署で確かめてください。

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