店舗内装デザイン業者に
無料で一括見積もり相談
業種・エリア問わず対応。
全国の内装業者から最適な1社を比較できます。
※ご利用無料・ご相談だけでもOK・契約義務なし
この記事の要点
- テナント物件の工事は A工事(オーナー発注・オーナー負担)/B工事(テナント発注・テナント負担・指定業者)/C工事(テナント発注・テナント負担・自由業者) の3区分に分かれ、誰が発注し誰が払い、どの業者を使えるかが変わる
- 店舗内装の主戦場は C工事(クロス・床・什器・照明・サインなど内装専門会社が担当)。一方、 B工事(排煙ダクト・分電盤・給排水分岐・防災設備など建物に影響する工事)は指定業者見積もりで割高になりやすい
- B工事の費用は同じ工事内容でも C工事の1.5〜2倍 になることが多く、想定予算を圧迫する最大要因。賃貸借契約書・工事区分表・PM(プロパティマネージャー)からの確認で工事範囲を着工前に確定させる
- 業態別では 飲食・医療・サロン でB工事比率が高く(排煙・防音・給排水増設)、物販・オフィスはB工事が比較的少なくC工事中心で済むのが一般的
- 退店時の 原状回復工事 はB工事範囲も含まれるため、入居時に「B工事の範囲と原状回復義務」を契約書で明確化しておかないと退店時に想定外の負担が発生する
- 工事区分でトラブルを避けるには「契約書の工事区分表を入手→PMに確認→内装会社にA/B/C境界を共有→3社で相見積もり」の4ステップで進めるのが標準
- A工事・B工事・C工事とは|テナント工事区分の基本概念
- 工事区分一覧表|A工事・B工事・C工事の費用負担と業者指定
- A工事の範囲と業務内容|建物本体に関わる工事
- B工事の範囲と費用負担の落とし穴|建物に影響するテナント工事
- C工事の範囲とテナント自由設計|店舗内装の主戦場
- 工事区分が曖昧な場合の判定方法|契約書とPMからの読み取り
- B工事の指定業者問題と費用交渉|実態と対処法
- 業態別の工事区分パターン|飲食店・物販・サロン・医療
- 工事区分が引き起こすトラブル4類型と回避策
- 工事区分を踏まえた内装会社の選び方
- スケルトン物件・居抜き物件における工事区分の違い
- 原状回復工事と工事区分|退店時に発生する負担
- まとめ|工事区分早見表とよくある質問
商業ビルや路面テナントで店舗を出店する際、工事には A工事・B工事・C工事 という区分があり、誰が発注して誰が支払い、どの業者を使えるかが厳格に決められています。この区分を理解せずに内装会社と契約すると、 想定の倍以上の予算超過 や、退店時の原状回復工事で大きなトラブルが発生します。本ガイドでは、工事区分の基本から、業態別の負担パターン、B工事の費用交渉、内装会社選びの留意点までを、これから出店する発注者の視点で体系化しました。
A工事・B工事・C工事とは|テナント工事区分の基本概念
商業ビル・テナントビルでは、テナント工事を「誰が発注して誰が払うか」「どの業者を使えるか」で3区分に分けるのが業界の慣習です。この区分は 賃貸借契約書または別添の工事区分表 で定義されており、契約締結時に確定します。
3区分の本質的な違い
区分を分ける目的は、 建物全体の品質と安全を守りつつ、テナントの自由度を確保する ことです。建物の躯体や共用部に影響を与える工事はオーナー側で品質をコントロールし、店舗内部の自由設計はテナントに委ねる、という二重構造になっています。
🏢 A工事
建物本体・共用部に関わる工事
🔧 B工事
建物に影響するテナント工事
🛠 C工事
テナント内部の独立工事
業者指定の意味と影響
A工事はオーナー指定業者、B工事もオーナー指定業者、C工事のみテナントが業者を自由に選べる、というのが原則です。 業者指定の有無が予算インパクトに直結 するため、まずはB工事に該当する範囲を最小化し、C工事の比率を高めるのが基本戦略になります。
区分が決まるタイミング
工事区分は 賃貸借契約締結前 にPM(プロパティマネージャー)または管理会社から「工事区分表」として提示されます。物件選定の段階で 「この物件のB工事範囲はどこまでか」「指定業者は誰か」「B工事の標準単価はいくらか」 を確認しておかないと、契約後に予算が膨らむ事態になります。物件選びの段階での工事区分確認は 物件タイプ別ガイド で詳しく整理しています。
工事区分一覧表|A工事・B工事・C工事の費用負担と業者指定
店舗内装で発生する主な工事項目を、A/B/Cのどの区分に該当しやすいかで整理します。実際の区分は物件によって異なるため、あくまで 一般的な区分パターン として参照してください。
| 工事項目 | 一般的区分 | 理由 |
|---|---|---|
| 外壁・サッシ・共用廊下 | A | 建物本体・共用部 |
| 中央熱源式空調(セントラル) | A〜B | 本体はA、テナント内分岐はB |
| 分電盤・電気容量増設 | B | 建物全体の電力に影響 |
| 排煙設備・排煙ダクト | B | 建物の防災・他テナントに影響 |
| スプリンクラー・自動火災報知 | B | 消防法基準と建物全体の防災 |
| 給排水管・グリストラップ接続 | B | 建物本管に接続 |
| ガス容量・ガス引込 | B | 本管からの分岐工事 |
| 壁・床・天井下地 | B〜C | 構造に関わるかで判定 |
| クロス・床仕上材 | C | テナント内部の意匠 |
| 什器・厨房機器・カウンター | C | テナント所有物 |
| 照明器具・配線(テナント内) | C | 分電盤以降の配線 |
| サイン・看板(共用部) | A〜B | 共用部に出るためオーナー管理 |
| サイン・看板(テナント内) | C | 店内意匠 |
区分の境界が曖昧な項目
表の中で 「A〜B」「B〜C」 と幅のある項目が、トラブルが発生しやすい部分です。例えば「壁の下地工事」は、既存の躯体壁にボードを貼るだけならC、躯体に新規の壁を立てるならBになるケースが多く、 同じ「壁工事」でも区分が変わります 。仕様確定前にPMと書面で確認するのが基本です。
「対象外」工事の存在
工事区分表の中には 「対象外」 や 「禁止事項」 の項目があります。例えば「躯体への穴あけ禁止」「天井裏のダクト経路変更禁止」「外装サインの色変更禁止」など、 そもそも工事自体ができない 項目です。これを見落として設計を進めると、設計変更で追加費用が発生します。物件契約前に「禁止事項」「変更不可項目」を必ず確認します。
A工事の範囲と業務内容|建物本体に関わる工事
A工事は 建物オーナーが発注・費用負担し、オーナー指定業者が施工する工事 です。テナント側は原則として関与せず、建物としての品質・安全・統一感を保つ目的でオーナー側で完結します。
A工事に含まれる代表的な範囲
- 建物の構造体(柱・梁・床・スラブ・耐震要素)
- 外装・外壁・屋根・サッシ(建物の外観に関わる部分)
- 共用廊下・共用エントランス・共用エレベーター
- 建物全体の幹線設備(受電盤・キュービクル・本管給排水)
- 共用部の防災設備(避難経路・非常照明・誘導灯の本体)
- 建物全体の空調熱源(セントラル空調の熱源機・冷却塔)
テナントとの接点
A工事は基本的にオーナー側で完結しますが、テナント工事との接続部分でテナント側が関わることがあります。例えば、テナント内のC工事で天井を貼る場合、共用部から見える天井境界部の納まりはA工事側の仕様に合わせる必要があり、 テナントの設計に制約が生じる ケースがあります。設計初期にA工事の範囲を確認しておくと、後の手戻りを防げます。
A工事費用の建物賃料への反映
A工事はオーナー負担ですが、建物全体のA工事コストは 賃料に間接的に反映 されています。新築・リニューアル直後の物件は賃料が高く、築年数が経過した物件は賃料が下がる傾向にあるのは、A工事による償却負担の差が一因です。賃料交渉の論点としては 家賃交渉ガイド を参照してください。
B工事の範囲と費用負担の落とし穴|建物に影響するテナント工事
B工事は テナントが発注・費用負担しつつ、オーナー指定業者が施工する という変則的な構造の工事区分です。発注者と支払者がテナントなのに、業者選定権はオーナー側にあるため、 相見積もりが効かず、見積金額の透明性が低い という構造的な問題があります。
B工事に含まれる代表的な範囲
- 分電盤・電気容量増設(テナント内の電気容量を増やす工事)
- 排煙設備・排煙ダクト・換気設備の本体接続
- スプリンクラー・自動火災報知器・防災設備
- 給排水管の本管接続・グリストラップ接続
- ガス容量・ガス引込・ガス本管分岐
- セントラル空調の各テナント分岐
- 躯体への新規穴あけ・スリーブ追加(建物構造に影響する工事)
B工事費用が高くなる理由
B工事の単価がC工事と比べて1.5〜2倍程度になりがちな構造的な要因は4つあります。第1に 業者間競争がなく、相見積もりで価格を下げられないこと。第2に 建物全体の品質基準に合わせる必要があり、汎用品ではなく指定仕様の機材を使うこと。第3に 営業時間外作業が多く、人件費が割増になること。第4に 建物管理会社経由の見積もりに管理手数料が乗るケースがあることです。
B工事費用の予算配分の目安
飲食店・医療系はB工事比率が高く、店舗内装の総額のうちB工事が3割を超えるのも珍しくありません。物販・オフィスは比較的B工事が少なくC工事中心で進められます。業態別の総額目安は 店舗開業総額ガイド で整理しています。
B工事の見積依頼から契約までの流れ
C工事の範囲とテナント自由設計|店舗内装の主戦場
C工事は テナントが発注・費用負担し、業者も自由に選べる 工事区分です。店舗の意匠・内装・什器・C工事範囲の電気配線・C工事範囲の給排水(本管接続以降のテナント内部)など、 テナント店舗の独自性を作る部分のほとんどがC工事 に該当します。
C工事に含まれる代表的な範囲
- クロス・床仕上材・天井仕上材(仕上げ材全般)
- 什器・カウンター・棚・造作家具
- 厨房機器(ガス機器を除く)・冷蔵庫・カウンター厨房
- テナント内部の照明器具・配線(分電盤以降)
- テナント内部の給排水配管(本管接続以降の配管)
- 店内サイン・装飾・パネル
- 什器に付属する電気・水回り
C工事の業者選定の自由度
C工事は テナントが業者を完全に自由に選べる ため、店舗内装専門会社・設計事務所・工務店・マッチングプラットフォーム経由の会社など、選択肢が幅広くあります。複数社から相見積もりを取って 仕様・価格・工期・デザイン提案 を比較できるのが、B工事との最大の違いです。会社タイプ別の特徴は 内装会社比較ガイド で詳しく整理しています。
C工事の坪単価レンジ
C工事の坪単価は業態と仕様グレードで大きく変動します。シンプルな物販なら坪40万円台から、デザイン重視の飲食やブランド物販なら坪150万円を超えるケースもあります。これにB工事費用が加算されるのが店舗内装の総額です。
C工事と内装会社の関係
店舗内装専門会社の主な仕事は C工事 です。設計提案・施工管理・工程管理・什器手配・サイン制作までを一括で請け負うことが多く、 C工事の総合力で内装会社の差が出ます 。一方、B工事に関しては内装会社が「PM・指定業者と発注者の橋渡し」をすることはあっても、施工自体は指定業者が行うため、内装会社の業者選びはC工事品質で判断するのが基本です。
工事区分が曖昧な場合の判定方法|契約書とPMからの読み取り
工事区分は契約書または工事区分表で明文化されていますが、現場で「これはAなのかBなのか」「BなのかCなのか」が曖昧になるケースが頻出します。区分が曖昧なまま着工すると、後から「これはB工事だった」と指摘されて手戻り・追加費用が発生します。
工事区分判定の基本ロジック
| 判定基準 | 該当する場合の区分 | 具体例 |
|---|---|---|
| 建物の躯体・構造に影響 | B | 壁の新設・撤去・穴あけ |
| 他テナントへの影響可能性 | B | 排煙ダクト・防音工事 |
| 建物本管との接続 | B | 給排水接続・電気引込 |
| 防災・消防法基準に関わる | B | スプリンクラー・自動火災報知 |
| テナント内部完結 | C | クロス・什器・店内サイン |
| 分電盤以降の電気配線 | C | 店内照明・コンセント増設 |
| 建物外観・共用部に影響 | A〜B | 外装サイン・ファサード |
判定で迷ったときの3つの確認手段
- 賃貸借契約書の工事区分表を再読:契約締結時に渡された工事区分表に「該当項目がどう記載されているか」を確認します。表に記載がない項目は、契約書本文の「工事の取扱い」条項を確認します
- PM・管理会社への文書照会:曖昧な項目はPMにメール等で「この工事はA/B/Cのどれに該当しますか」を文書で照会し、文書で回答をもらいます。口頭確認だけだと後で揉める原因になります
- 内装会社の経験者意見:同じ建物・同じオーナーで過去に工事した実績のある内装会社は、区分判定の判例を持っています。複数の内装会社にヒアリング段階で「この物件のB工事範囲をどう想定しますか」を質問すると、現実的な判定が見えてきます
区分判定で重要な「グレーゾーン」項目
実務上、判定が割れやすい項目があります。 「天井仕上材の張替え」(既存天井の上にボード貼りはCだが、既存天井を撤去して躯体表しにするとB)、 「スプリンクラーヘッドの増設・移設」(消防法基準に関わるためB扱いが一般的)、 「サインの位置と大きさ」(共用部に出るかどうかでA/B/Cが変わる)、 「冷暖房の追加設置」(個別エアコン追加はC、セントラル分岐はBが一般的)の4項目は、契約前にPMと書面で確認するのが安全です。
B工事の指定業者問題と費用交渉|実態と対処法
B工事は指定業者の見積もりを受けるしかなく、相見積もりで価格を下げる手段が使えません。これがテナントオーナーにとって最大のストレス要因になります。完全に下げられないわけではなく、 仕様調整・物量調整・タイミング調整 の3軸で総額を抑える余地があります。
B工事の見積もりが高すぎると感じるパターン
- 同等仕様で他物件のC工事の倍以上:分電盤交換が「市販品なら30万円のところ80万円」など、相場の2倍を超える
- 標準スペックで「特注」扱い:建物オーナーの仕様統一目的で、汎用品ではなく特注品を指定される
- 夜間工事割増が標準:テナントが営業時間外(深夜・休日)作業を要請したわけではないのに、割増料金が乗る
- 管理手数料の不透明性:管理会社経由の見積もりに10〜15%の管理手数料が乗っているが内訳不明
仕様調整で総額を抑える方法
第1の対処は 仕様自体を見直す ことです。例えば「分電盤の容量を200Aから150Aに下げる」「排煙ダクトの口径を最低基準まで縮小」「スプリンクラーヘッドの数を必要最小限にする」など、過剰スペックを引き剥がすと総額が大きく下がります。仕様を引き下げる際、業務上必要な水準を満たすか、内装会社・設備設計士に確認しながら進めるのが安全です。
明細請求と内訳開示の交渉
B工事見積もりが「一式◯◯万円」とどんぶり勘定になっているケースでは、 「材料費・人件費・現場管理費・諸経費の内訳開示」 をPMに正式依頼します。建設業法第19条で建設工事の請負契約は書面化が義務化されており、明細を出さない業者は法令上の問題があります。明細を見ることで、過剰計上の論点を見つけられます。
他テナントとの共同発注
同じビル内の他テナントと工事タイミングが重なる場合、 共同発注で工事費用を分担 することができるケースがあります。例えば「ビル全体の防災工事に合わせてスプリンクラー工事をまとめる」「同フロアの複数テナントが同時開業して給排水工事を共通化する」など。PMから他テナントの工事スケジュールを情報共有してもらえれば調整可能です。
支払いタイミングと与信管理
B工事は テナントから指定業者への直接支払い になることが多く、内装工事のC工事の支払いとは別の系統になります。「B工事業者への前払い金30%→中間40%→残金30%」など、支払いスケジュールも別管理が必要です。資金繰りの観点では 資金調達ガイド を併せて参照してください。
業態別の工事区分パターン|飲食店・物販・サロン・医療
業態によってB工事範囲とC工事範囲のバランスは大きく異なります。 飲食・医療・サロンはB工事比率が高く、物販・オフィスはC工事中心 という傾向が一般的です。業態別に典型パターンを整理します。
飲食店の工事区分パターン
飲食店は店舗内装の中でB工事比率が最も高い業態です。排煙・換気・グリストラップ・ガス容量・電気容量・防火設備など、 建物に影響する工事が広範囲に発生 します。
| 飲食店の工事項目 | 区分 | 予算目安(30坪) |
|---|---|---|
| 排煙ダクト・グリーストラップ・換気増設 | B | 200〜500万円 |
| 電気容量50A→100A増設・分電盤交換 | B | 80〜150万円 |
| ガス容量増設・本管分岐 | B | 50〜120万円 |
| スプリンクラー・自動火災報知 | B | 30〜80万円 |
| クロス・床(クッションフロア・タイル) | C | 100〜200万円 |
| 厨房機器・カウンター・什器 | C | 300〜500万円 |
| テーブル・椅子・店内装飾 | C | 100〜200万円 |
飲食店はB工事だけで30坪あたり300〜800万円、C工事と合わせると総額1,000〜2,000万円になるのが標準的なレンジです。物件選定時には「居抜き活用でB工事を回避できるか」が予算インパクトの大きな分岐点になります。居抜き活用の判断は 居抜き物件ガイド を参照してください。厨房設計の論点は 厨房設計ガイド を参照してください。
物販店・アパレルの工事区分パターン
物販店は飲食と比較するとB工事範囲が小さく、C工事中心で進められます。電気容量増設は最小限、排煙・給排水のB工事は基本不要、防災設備の改修も最小規模で済むのが一般的です。
- B工事:分電盤交換(必要時のみ)、スプリンクラーヘッド調整(消防上必要な場合のみ) → 30坪で50〜150万円
- C工事:店内デザイン、什器、什器、サイン、什器内照明 → 30坪で500〜1,500万円
物販はB工事が抑えられる分、 C工事の自由度が高く、デザインに予算を投下できる のが特徴です。アパレルやセレクトショップなど、ブランドイメージが集客に直結する業態では、C工事の坪単価を80〜150万円帯まで上げる選択も合理的です。
サロン・美容室・エステの工事区分パターン
サロンは 給排水増設・電気容量増設・換気増強 が必要で、B工事比率が中程度になります。シャンプー台複数設置、給湯器設置、ドライヤー多数同時利用に伴う電気容量、薬品換気のための換気増強などが主なB工事項目です。
美容室30坪
エステ20坪
医療・クリニックの工事区分パターン
医療系は 感染対策・廃液処理・電気容量・防音・バリアフリー など、特殊要件が多く、B工事範囲が広くなります。歯科医院では特に電気容量(ユニット複数稼働)と給排水(うがい用・滅菌室用・診療室用の分離配管)が大きな項目になります。
- B工事:電気容量大幅増設、給排水分離配管、防音工事、空調分岐、バリアフリー対応 → 40坪で250〜500万円
- C工事:診察室・受付・待合の内装、診察台、医療機器据付配線、滅菌室造作 → 40坪で1,500〜3,000万円
オフィス・コワーキングの工事区分パターン
オフィス・コワーキングは 飲食・サロン以外で最もB工事が少ない業態 です。会議室の防音、フロアの一部撤去、新規分電盤設置などが主なB工事項目で、店舗内装と比べてC工事中心で進められます。デザイン軸でC工事の単価を上げる戦略が一般的です。
工事区分が引き起こすトラブル4類型と回避策
工事区分にまつわるトラブルは典型的に4類型に集約されます。それぞれの構造と回避策を整理します。
類型1:契約後に発覚したB工事範囲の追加
「これはC工事の想定だったのに、契約後の打合せでB工事と判明し、想定の倍の見積もりが出た」という典型的な失敗パターンです。例えば、店内に新設するパーティション壁が「躯体に固定する場合はB工事」と契約書の脚注に書かれており、契約時に見落とすケースが該当します。
回避策:契約締結前に 「想定する全工事項目を一覧化」 し、PMと書面で工事区分を確定させてから契約します。一覧化の精度が低い場合は、内装会社の図面ベースで詳細項目を洗い出してから、PMと協議します。
類型2:B工事業者の見積もりが想定の2〜3倍
「想定では300万円のはずが、指定業者見積もりで800万円が出てきた」というパターン。仕様の不一致、過剰スペック、管理手数料の上乗せが主な原因です。
回避策:契約前にPMから 「B工事の概算見積もり」 を取得し、予算オーバーの場合は仕様調整・物件変更を検討します。契約後にB工事見積を取ったら手遅れになるため、 物件契約と工事区分確認はセットで進める のが基本です。
類型3:C工事と思って勝手に工事を進めて指摘される
「クロス張替えだけのつもりが、実は壁裏の下地補修がB工事範囲だった」というパターン。テナント側が独自判断でC工事業者に発注して着工したところ、PMから「これはB工事だった」と中断指示が出るケースです。
回避策:着工前に 「工事計画書」をPMに提出し、書面承認をもらう ステップを必ず踏みます。承認なし着工は契約違反となる物件もあり、最悪の場合は賃貸借契約の解除事由になります。
類型4:退店時の原状回復でB工事範囲の追加負担
「退店時に店内のクロス・床を剥がして引渡し」という想定で予算を組んでいたが、契約上「B工事範囲のスプリンクラー位置・分電盤も入居前状態に戻す義務」があり、追加で200万円超の原状回復費が発生したというパターン。
回避策:契約時に 「原状回復義務の範囲」 を契約書で明確化します。 「B工事範囲の原状回復義務はあるか/免除されるか」「スケルトン戻しか居抜き状態の引渡しか」「設備の移設・撤去義務はあるか」 の3点を文書で確認します。詳細は 家賃交渉ガイド の「原状回復」セクションを参照してください。
トラブル予防チェックリスト
- 賃貸借契約書の工事区分表を入手したか
- 工事区分が曖昧な項目をPMに書面で照会したか
- B工事の概算見積もりを物件契約前に取得したか
- B工事の指定業者と仕様協議の機会を持ったか
- 過去の同物件のB工事実績データを参考にしたか
- 原状回復義務の範囲を契約書で確認したか
- 禁止事項・変更不可項目をリスト化したか
- 内装会社にA/B/C境界の図面化を依頼したか
工事区分を踏まえた内装会社の選び方
工事区分を理解している内装会社かどうかは、その後の予算管理・スケジュール管理・トラブル回避を大きく左右します。 「A/B/C境界を図面で可視化できる」「PM・指定業者との折衝経験が豊富」「B工事範囲の見積精度が高い」 内装会社を選ぶことが、工事区分関連のトラブルを未然に防ぎます。
内装会社選定のチェックポイント
- テナント工事の経験量:商業ビル・路面テナントでの過去施工件数。ロードサイド独立店舗ばかりの会社はB工事の経験が浅い可能性
- PM・管理会社との折衝経験:管理会社経由の調整に慣れている会社は、B工事範囲の確定・スケジュール調整がスムーズ
- 図面化の精度:A/B/Cの境界線を平面図・断面図で視覚化できる会社は、工事区分判定の精度が高い
- B工事の概算精度:指定業者の見積もりを取る前に、過去事例から「B工事はざっくり◯◯万円」と概算できる会社は予算管理に強い
- 類似業態の経験:同じ業態の出店経験が豊富な会社は、業態別の工事区分パターンを把握している
提案依頼書(RFP)に含めるべき工事区分関連の項目
内装会社にRFPを送る際、工事区分関連で確認すべき項目を盛り込んでおくと、提案の精度が上がります。具体的には 「物件のオーナー・PM・指定業者情報」「想定する工事区分の境界」「B工事概算(あれば)」「原状回復義務の前提」 の4点です。
3社相見積もりの活用
C工事に関しては3社相見積もりが標準ですが、 工事区分の判定・B工事概算は会社によって違いが出ます 。3社のうち1社でも区分判定に違和感があれば、PMに改めて確認するきっかけになります。複数の視点で工事区分を確認することが、見落としを防ぐベストプラクティスです。3社相見積もりの取り方は 見積比較ガイド を参照してください。
スケルトン物件・居抜き物件における工事区分の違い
物件タイプによって工事区分の発生範囲は大きく異なります。スケルトン物件と居抜き物件では、 B工事の発生量が3〜5倍違う ことも珍しくなく、これが総工事費を左右する最大要因の一つです。
スケルトン物件の工事区分
スケルトン物件は 建物の躯体(コンクリート・梁・柱)が露出した状態 で引き渡されるため、店舗としての機能を一から作り込む必要があります。
- B工事の比率が高い:給排水・電気容量・ガス・排煙・防災設備をすべて新規設置するため、B工事範囲が広範になる
- 仕様自由度が高い:白紙からの設計のため、自分の業態に最適化した設備配置・容量設計ができる
- 工期が長い:30坪のスケルトン物件で2〜3ヶ月、40坪以上で3〜4ヶ月の工期が標準
- 総額が大きい:飲食店30坪のスケルトンなら1,500〜2,500万円が標準レンジ
スケルトン物件での出店判断は スケルトン開業ガイド で詳しく整理しています。
居抜き物件の工事区分
居抜き物件は 前テナントの内装・設備を引き継いで利用 するため、B工事範囲が大幅に縮小します。
- B工事の比率が低い:既存設備を活用するため、新規B工事は最小限(例:電気容量の追加、排煙ダクトの増設など)
- 仕様の制約あり:既存配置を活かす設計になるため、業態最適化の自由度は低い
- 工期が短い:30坪の居抜きで1〜2ヶ月の工期が標準
- 総額が小さい:飲食店30坪の居抜きなら500〜1,000万円が標準レンジ
居抜き物件は同じ業態継続なら設備流用が効くため、B工事を大きく削減できます。一方、業態転換(例:定食屋→ラーメン店)では、既存設備の流用範囲が狭まり、B工事が増えるケースもあります。居抜き物件の判断軸は 居抜き物件ガイド を参照してください。
新築物件の工事区分
新築テナントビルへの第一テナント入居の場合、 建物オーナーが標準仕様を定める ため、B工事の自由度が低い反面、配線・配管・換気の計画段階からテナント要望を反映してもらえる可能性があります。新築テナントの工事区分は、入居決定タイミングが早いほど有利な仕様変更が可能になります。
原状回復工事と工事区分|退店時に発生する負担
退店時の原状回復工事は、入居時のB工事範囲も含めて「入居前の状態に戻す」のが原則です。原状回復は工事区分でいうと 主にB工事範囲とC工事範囲の双方 で発生し、想定外の負担が発生しやすい段階です。
原状回復義務の標準パターン
賃貸借契約書での原状回復義務は、大きく2つの取扱いに分かれます。
| 原状回復パターン | スケルトン戻し | 居抜き引渡し |
|---|---|---|
| 引渡し状態 | 躯体・スケルトン | 設備込みの内装あり |
| 原状回復費用 | 坪10〜25万円 | 坪0〜10万円(補修のみ) |
| B工事範囲の取扱い | 撤去または入居前状態に復帰 | そのまま引継ぎ可能 |
| C工事範囲の取扱い | 完全撤去 | 譲渡または撤去 |
| 業者選定 | 指定業者(B工事相当) | テナント自由 |
| 工期 | 1〜2ヶ月 | 1〜2週間 |
原状回復で揉めやすいポイント
- B工事業者の指定原状回復:B工事の撤去工事は指定業者が行うため、相見積もりが取れず、想定の倍以上の請求になることがある
- 禁止事項違反の追加負担:「躯体への穴あけ禁止」を破った状態で退店すると、補修費用が請求される
- 残置物の取扱い:什器・看板の撤去義務範囲、廃棄費用の負担者の取扱いが曖昧で揉めやすい
- 明渡し遅延の違約金:原状回復が予定日に終わらないと、月単位で違約金(家賃の1.5〜2倍)が発生する
退店費用の事前見積
退店費用は 入居時の総工事費の20〜40% が目安です。30坪のスケルトンに1,500万円かけた飲食店なら、退店時に300〜600万円の原状回復費が発生する計算です。撤退の可能性も視野に入れて、初期投資の回収計画を立てる必要があります。
居抜き売却での退店費用回収
退店時に居抜き売却(次のテナントに造作譲渡)ができれば、 原状回復費を売却益で相殺 できる可能性があります。居抜き売却の取扱いは契約書で「居抜き引渡し可/不可」が明示されているため、 入居時に居抜き引渡しの可否を確認 しておくのが、退店戦略の最初のステップです。
まとめ|工事区分早見表とよくある質問
工事区分の理解は、店舗内装の予算精度・スケジュール精度・トラブル回避のすべてに直結します。最後に早見表とFAQで要点をまとめます。
工事区分の決定ロジック早見表
| 条件 | 区分 | 確認手段 |
|---|---|---|
| 建物の躯体・構造に関わる | A or B | 工事区分表+PM確認 |
| 建物本管との接続・分岐 | B | 工事区分表+PM確認 |
| 他テナント・防災に影響 | B | 工事区分表+PM確認 |
| テナント内部完結(仕上材・什器) | C | テナント自由判断 |
| 分電盤以降の電気配線 | C | テナント自由判断 |
| 本管以降の給排水配管(テナント内) | C | テナント自由判断 |
工事区分確認の標準4ステップ
よくある質問
路面の独立物件(一棟貸し)の場合、A工事・B工事の概念は基本的になく、すべてC工事相当としてテナントが自由に発注できます。商業ビル・テナントビル・複合施設の物件で、A・B・Cの工事区分が登場します。物件タイプ別の特徴は物件タイプガイドに整理しています。
原則としてできません。B工事はオーナー側が建物全体の品質統一・防災基準・他テナントへの影響回避のために業者を指定しているため、契約上の例外はほぼ認められません。費用が高すぎる場合の対処は、業者変更ではなく 仕様調整・物件選び直し が現実的です。
物件契約締結前に 「工事区分表の入手」「主要B工事項目の概算見積」「禁止事項の確認」「原状回復義務の範囲確認」 の4点を確定させるのが基本です。これらが詰まる前の物件契約は、契約後の予算超過リスクが高くなります。
第1に「仕様の見直し」(過剰スペックを引き下げる)、第2に「明細請求」(建設業法第19条に基づく書面化義務)、第3に「他テナントとの共同発注」、第4に「物件選び直し」の4段階で交渉します。指定業者の変更は不可ですが、これら4軸で総額を抑えられる余地は残されています。
判定の基本原則は「躯体・防災・本管接続・他テナントへの影響」のいずれかに該当すればB、テナント内部完結ならCです。記載のない項目は、PMに 書面で照会 して回答をもらいます。口頭確認は後で揉める原因になるため、必ず文書ベースで進めます。
商業ビル・路面テナントでの過去施工件数、A/B/C境界を図面で可視化できる提案力、PM・指定業者との折衝経験、B工事概算の精度の4点で判断できます。提案依頼書(RFP)を3社に送り、提案書に 工事区分への言及があるかどうか で見極められます。
退店時に「居抜き引渡し可」と契約書で明示されていれば可能です。居抜き引渡しの可否は入居時の契約条件で決まるため、物件選定時に「将来の居抜き売却で初期投資を回収したい」という意向を伝え、契約条項で確定させておくのが基本です。
新築テナントの第一入居者や、空室期間が長い物件のテナントは、 「居抜き引渡し可」「B工事範囲の原状回復免除」 を交渉できる可能性があります。契約書のドラフト段階で原状回復条項を確認し、 不利な条項は交渉対象 として持ち込むのが基本です。
まずPM・管理会社と書面で協議し、契約書の解釈について確認します。協議で解決しない場合は、不動産仲介会社・弁護士・建築士など第三者の専門家を介在させます。トラブルが大きくなる前の早期段階での 書面ベースの確認 が、解決までのスピードと費用を最小化します。
第1に「商業ビル・テナント物件の経験量」、第2に「PM・指定業者との折衝経験」、第3に「A/B/C境界を図面で可視化できる提案力」、第4に「同業態の施工件数」の順で評価します。価格だけで比較すると、後でB工事範囲の見落としや手戻りで結果的に高くつくケースが多いため、 工事区分の理解度を最優先 で評価します。
条件にぴったりの内装業者を
無料で選定します
店舗内装の見積もり相談に特化。
店舗・予算・エリアに合った業者を提案します。
※ご利用無料・ご相談だけでもOK・契約義務なし
