薬局の業態別に要る構造設備|地域連携・健康サポート・OTC・無菌の内装要件

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薬局の内装で法令上必ず要る所は、業態と取りたい認定で変わります。調剤をするなら薬局(全体おおむね19.8㎡以上・調剤室6.6㎡以上)、OTCだけなら店舗販売業(おおむね13.2㎡以上。「薬局」とは名乗れません)。認定を目指すなら、座って話せる間仕切りの相談窓口と段差のない造りを最初の工事に入れます。

  • 予算の目安:内装工事は、店舗デザイン会社IDEALが示す目安(坪30〜60万円)の中〜上の坪45〜60万円で計算すると、20坪で900万〜1,200万円です(公表の坪単価×面積の計算で、見積もりではありません)。調剤機器・在庫・申請手数料などは別にかかります。→薬局の内装費用・坪単価
  • 判断の軸:①調剤をするか(薬局か店舗販売業か)②認定・届出を取るか(地域連携、2027年5月施行予定で健康サポート薬局から変わる健康増進支援薬局など)③無菌・薬局製剤・OTCの区画など、後から足すと工事が大きい設備を最初に入れるか

1. 業態で変わる「法令で要る所」早見表|8業態の構造設備と手続き

業態ごとに、根拠・内装で要る所・後付けが大きい工事・手続きを並べました。自治体の基準(天井高・透視面など)は2章で分けています。

門前・医療モール
根拠療担規則2条の3、構造設備規則1条、体制省令1条1項2号
内装で要る所医療機関と一体的な構造にしない(東京都は設備の共用・患者の誘導設備も不可)。投薬の窓口と調剤台は薬剤師の員数(1日平均の処方箋40枚ごとに1人)から決める
後付けが大きい工事出入口の付け替え、医療機関との仕切り
手続き開設許可(保健所など)と保険薬局の指定(地方厚生局)
面分業(地域の調剤薬局)
根拠構造設備規則1条1項4号・7〜10号・14号
内装で要る所全体おおむね19.8㎡・調剤室6.6㎡以上、冷暗貯蔵と鍵のかかる貯蔵設備、調剤室に近い情報提供の設備
後付けが大きい工事冷蔵設備の電源、認定を取るときの相談窓口
手続き門前と同じ
ドラッグストア併設(薬局+物販)
根拠構造設備規則1条1項3号・11〜13号
内装で要る所薬局の部分を、別の許可の店舗販売業の売場などと明確に区別。要指導・第1類は陳列設備から1.2m以内に客が入れない措置か鍵付きの陳列
後付けが大きい工事売らない時間に閉める設備、陳列の区画替え
手続き薬局開設許可(売場との区切り方は所管で確認)
OTC専業(店舗販売業)
根拠薬機法6条、構造設備規則2条
内装で要る所おおむね13.2㎡以上・60ルクス以上。調剤室の定めはなく、「薬局」とは名乗れない
後付けが大きい工事調剤を始めるなら、調剤室6.6㎡以上など薬局の基準に合う工事と許可
手続き店舗販売業の許可
在宅・無菌
根拠構造設備規則1条1項10号ニ、施行規則11条の8
内装で要る所薬剤師不在時間があるなら調剤室を閉鎖できる構造と内外の掲示。無菌調剤室は他と仕切った専用の部屋(文京区の案内)
後付けが大きい工事無菌調剤室と空調(共同利用なら契約と事前の指針・研修)
手続き構造設備の主要部分の変更届(30日以内)
健康サポート(→健康増進支援)
根拠施行通知(平成28年)、2027年施行予定の施行規則10条の4
内装で要る所パーテーション等で区切った相談窓口(届出に写真)。2027年からは座れる間仕切りの相談窓口と、使いやすい構造
後付けが大きい工事相談窓口・段差の解消・手すり
手続き今は表示の前の届出、2027年5月20日から認定(予定)
地域連携・専門医療機関連携
根拠施行規則10条の2・10条の3
内装で要る所座って話せる間仕切りの相談窓口(専門は個室その他のプライバシーに配慮した設備)、使いやすい構造、内外の掲示
後付けが大きい工事相談窓口・バリアフリー、無菌の体制
手続き都道府県知事の認定(1年ごとに更新)
漢方・薬局製剤
根拠構造設備規則1条1項10号の2・16号
内装で要る所薬局製剤の陳列設備と1.2mの区画(鍵付きの陳列は除く)。製造の許可を取るなら試験検査の設備
後付けが大きい工事試験検査台と器具の置き場
手続き薬局製剤の製造販売業・製造業の許可(どちらも有効期間6年)
1調剤をするか決める薬局か店舗販売業か
2取る認定・届出を決める地域連携・専門・健康サポート
3後から足すと大きい設備を決める無菌・薬局製剤・OTCの区画
4図面で保健所に事前相談工事→開設許可→保険薬局の指定(原則毎月1日付)

業態や認定が未定でも、条件から相談できます

計画と所在地、物件の状況、入れたい設備など分かる条件を一度入力すると、事務局が候補の会社へ1社ずつ対応できるかを確認し、対応できる会社をご紹介します。紹介先と直接相談・見積もりをして、提案を比べて自由に選べます(相談無料・会員登録不要)。

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2. 調剤をする薬局の国の基準と、自治体で違う所(天井高・透視面・付属設備)

国の薬局等構造設備規則が全国共通の最低線で、図面の細かい数字は都道府県などの基準で決まります。右列は東京都の基準(薬局等許可審査基準)の例です。

項目
国の規則(全国共通)
東京都の基準の例
面積
薬局全体おおむね19.8㎡以上(1条1項4号)
「おおむね」は10%以内の減まで。内法で測り、更衣室・便所・事務室の面積は含めない。待合は6.6㎡以上
調剤室
6.6㎡以上、天井と床は板張り・コンクリートなど、客が入れない措置(1条1項10号イ〜ハ)
間口・奥行き各約1.3m以上の部分で6.6㎡。薬剤師2人なら9.9㎡以上が望ましい。室内を通路にしない。入れない措置はカウンターなど動かせない設備で。調剤に必要な給排水設備も求める
天井高・透視面
数字の定めはない
天井高は床から2.1m以上(大部分が2.1m以上なら1.8m以上の部分も面積に算入可)。待合に面した壁に、たて約1m・横約1.3m以上の透明な面(底辺は床から約0.9m以内)と「調剤室」の表示
明るさ
陳列・交付の場所60ルクス以上、調剤台の上120ルクス以上(1条1項5号)
国の数字のまま(どちらも下限)
貯蔵・相談
冷暗貯蔵と鍵のかかる貯蔵設備(1条1項7〜9号)。情報提供の設備は調剤室に近接(1条1項14号イ)
情報提供の設備は相談カウンターなど動かせないもの

調剤室には液量器・水浴・調剤台・乳鉢・はかりなどの器具も備えます(構造設備規則1条1項15号)。東京都は、構造設備は着工前にレイアウト図面を持って所管の保健所へ相談するよう案内しています。所在地の基準と運用・解釈は、管轄の保健所(薬務担当)で確かめてから図面を固めます。透視面や投薬カウンターの置き方は、写真つきの調剤薬局の内装デザインとレイアウトで扱っています。

所在地の基準を確かめながら、図面の段階から相談できます

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3. 門前・医療モール・面分業|医療機関との構造上の独立と、待合・投薬の数

保険薬局は、保険医療機関やオンライン診療受診施設と一体的な構造にしたり、一体的な経営をしたりしてはならないと定めています(保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則2条の3)。

東京都の基準は「構造的独立」として、①医療機関と構造的に分離している ②医療機関から薬局へ患者を誘導する設備がない ③薬局の入口が公道に面している ④薬局の設備を医療機関が共用していない、を挙げ、抵触すると保険薬局の指定を受けられないことがあるとしています。

公道については、関東信越厚生局も保険薬局の指定申請の平面図に、出入口が公道又はこれに準ずる道路と面しているかを書くよう求めています。物件の契約前に、所在地の地方厚生局で確かめます。

医療モールや商業ビルでは、給排水・空調・防災設備などがビル側の指定業者の工事(いわゆるB工事。費用はテナント負担)になっている場合があり、調剤室の給排水や空調で業者も費用も選べないことがあります。賃貸借契約と工事区分表で契約前に確かめます。

門前薬局の投薬の窓口と調剤台の数は、薬剤師の数から逆算します。調剤に従事する薬剤師は、1日平均の取扱処方箋数(眼科・耳鼻咽喉科・歯科は3分の2で数える)を40で割った数以上(端数は切り上げ)と定めています(薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令〔体制省令〕1条1項2号)。

1日平均が40枚を超えると2人以上です。東京都の基準は、2人で調剤するなら調剤室9.9㎡以上が望ましいとし、待合は6.6㎡以上としています。面分業で処方箋が増える見込みがあるなら、調剤台と投薬の窓口を足せる余白を最初の図面に残します。

面分業では、冷暗貯蔵と鍵のかかる貯蔵設備(構造設備規則1条1項7〜9号)を、処方元と品目の数に合わせた容量と置き場で見込みます。

ドライブスルーを設けるなら、東京都の基準は、情報提供の設備を薬局内に別に置き、外側に専用の受付・投薬の窓口を設け、調剤室から直接投薬しない構造を求めています。

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4. ドラッグストア併設・OTC専業|薬局と店舗販売業の線引き、1.2mの区画、指定濫用防止医薬品

薬機法6条は、許可を受けた薬局でない所に「薬局」の名称を付けてはならないと定めています。調剤をせずOTCだけを売る店は店舗販売業で、店舗はおおむね13.2㎡以上、陳列と交付の場所は60ルクス以上です(構造設備規則2条4号・5号)。

店舗販売業に調剤室の定めはなく、冷暗貯蔵と鍵のかかる貯蔵設備は扱う品によって除かれる場合があります(同条7号・8号)。

ドラッグストア併設で売場を店舗販売業として別に許可を取るなら、薬局の部分をその店舗と明確に区別します(1条1項3号)。東京都の基準は、医薬品と医薬品以外の陳列・貯蔵の場所の区別も求め、大規模店舗の一部に薬局を開くとき、隔壁で区分できなければ陳列ケースやパネルを結んだ内側を面積とし、やむを得なければ床の線引き・色分けも可、営業時間が違えば時間外に入れない措置を求めています。

要指導医薬品と第1類医薬品は、陳列設備から1.2m以内に客が入れない措置(鍵をかけた陳列設備など手が触れられない陳列は除く)と、売らない時間に区画を閉鎖できる構造が基準です(1条1項11号・12号、店舗は2条10号・11号)。情報提供の設備は、区画の内部か近くに置きます。

2026年5月1日からは、指定濫用防止医薬品(第2類・第3類のもの)も、1.2mの区画か鍵をかけた陳列設備などにするか、陳列設備から7m以内に情報提供の設備を置いて薬剤師か登録販売者を継続的に配置するかを選びます(1条1項13号・2条12号)。

要指導・第1類を売る時間は薬剤師、第2類・第3類は薬剤師か登録販売者が常時勤務し(体制省令1条1項3号・4号、店舗は2条)、販売に従事する人の週の勤務時間の総和を情報提供の場所の数で割った数が週の開店時間以上であることも求めています(同1条1項10号)。相談カウンターの数は勤務表と合わせて決めます。

ドラッグストア併設・OTCの売場を相談できます

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5. 在宅・無菌製剤処理・麻薬|自局に作るか共同利用か

予定した在宅訪問の間も、薬局は調剤に応じられる体制を保つのが前提です。緊急の在宅対応などでやむを得ず一時的に薬剤師がいない時間が「薬剤師不在時間」で(東京都の基準が引く平成29年の施行通知)、1日4時間か開店時間の2分の1の短い方までです(体制省令1条1項7号)。

不在時間がある薬局は調剤室を閉鎖できる構造にし(構造設備規則1条1項10号ニ)、不在時間を薬局の内側と外側の見やすい場所に掲示します(施行規則15条の16)。東京都の基準は、閉鎖は原則として施錠、難しければシャッターやパーティションで物理的に遮ることとしています。

無菌製剤処理は、①自局にクリーンベンチ・安全キャビネット・無菌室を設ける ②他の薬局の無菌調剤室を共同利用する ③当面は対応できる薬局を紹介する、の3つの体制があります(京都府の地域連携薬局の解説)。共同利用では、事前に指針の策定や研修を行うと定めています(施行規則11条の8)。

自局に無菌調剤室を作るなら、他と仕切られた専用の部屋で、処理の間は常時ISO14644-1のクラス7以上を保てる設備とし、変更届に変更前後の平面図と清浄度の確認書類を付けます(文京区の案内)。文京区は、共同利用の開始も主要な構造設備の変更として届け出るよう案内しています。

専用室と空調は後から足すと大きな工事になるため、方針は着工前に決めます。設備と費用は調剤設備・無菌調製室の費用と選び方で扱っています。

麻薬を調剤するには、薬局開設許可とは別に麻薬小売業者の免許が要ります(東京都西多摩保健所の案内)。麻薬は麻薬以外の医薬品と区別し、鍵をかけた堅固な設備内に保管すると定めています(麻薬及び向精神薬取締法34条2項)。

厚生労働省のマニュアルは、固定した麻薬専用の金庫か動かしにくい重量金庫とし、手提げ金庫・スチールロッカー・机の引き出しは保管庫にならないとしています。置き場は人目につかず、関係者以外が出入りしない場所が望ましいとされます。向精神薬は、実地に盗難を防ぐ注意をする場合を除き、鍵をかけた設備内です(同法施行規則40条2項)。

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6. 認定・届出を取る薬局|地域連携・専門医療機関連携・健康サポート(2027年から健康増進支援)

認定や届出の薬局では、相談の場所・使いやすい造り・掲示が内装の要件になります。

項目
地域連携薬局
専門医療機関連携薬局
健康サポート薬局
相談の場所
座って指導を受けられる、間仕切り等で区切られた相談窓口と、相談内容が漏えいしないよう配慮した設備(施行規則10条の2)
座って受けられる個室その他のプライバシーに配慮した設備(10条の3)。通知は、個室に限らず、カウンターや待合から十分離れた場所でもよいとする
パーテーション等で区切るなどした、個人情報に配慮した相談窓口(届出に写真を付ける)
造り
高齢者・障害者等の円滑な利用に適した構造
同じ
2027年からは地域連携と同じ文言(予定)
掲示
内側と外側に、地域連携薬局等である旨と機能の説明。認定証も掲示
同じ。傷病の区分(がん)も内外に
外側に健康サポート薬局である旨(届出の受理後)、内側に取り組みの内容
手続き
都道府県知事の認定、1年ごとに更新
同じ
表示の前に届出。2027年5月20日から「健康増進支援薬局」の認定(予定)

通知は、単にパーティションを置けばよいのではなく、相談できる広さ、待合とカウンターの距離、他の利用者の目線や動線、話が聞き取られない配慮まで含めて考えるよう求めています。椅子を常設できない場合は、座って相談できることを掲示や声かけで伝える配慮も示しています(認定薬局の施行通知、令和3年1月)。

使いやすい造りの例として、同じ通知は手すり・入口に段差がないこと・車いすで来局できることを挙げ、バリアフリー法の建築物移動等円滑化基準も参考にするとしています。その基準は、出入口の幅80cm以上・廊下等の幅120cm以上・段を設けないことなどです(バリアフリー法施行令19条)。

適合が求められるのは床面積の合計2,000㎡以上の特別特定建築物など(同令9条。条例で対象を広げる自治体もあります)で、小さな薬局では目安です。

申請は写真と図面で説明します。京都府は、相談窓口やパーテーションの写真、待合と相談窓口の位置関係、出入口や通路、入口から相談窓口までの導線がわかる写真や図面を求めています。仕切りと座る場所が写真で分かる配置にします。

地域連携薬局は、麻薬小売業者の免許、無菌製剤処理の体制(共同利用を含む)、在宅の実績(月平均2回以上)、衛生材料などを提供するための高度管理医療機器等の販売業の許可も基準です(施行規則10条の2)。認定の申請手数料は都道府県で違います(9章の表)。

認定に向けた相談窓口の改装を相談できます

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7. 漢方・薬局製剤|陳列区画と試験検査の設備

漢方の相談販売の店も、店名に「薬局」を付けるなら薬局の許可が要り、全体おおむね19.8㎡・調剤室6.6㎡以上などの基準を満たします。調剤をせず一般用の漢方製剤を売るだけなら店舗販売業で、名称に「薬局」は使えません(薬機法6条)。

薬局製剤(薬局製造販売医薬品)を売る薬局は、専用の陳列設備と、陳列設備から1.2m以内に客が入れない措置(鍵をかけた陳列設備などは除く)、売らない時間に区画を閉鎖できる構造が基準です(構造設備規則1条1項10号の2)。

薬局製剤の製造業の許可(有効期間6年。施行令10条)を受ける薬局は、顕微鏡かルーペ、試験検査台、デシケーター、感量1mgのはかり、薄層クロマトグラフ装置、pH計、崩壊度試験器、融点測定器などの試験検査の設備を備えます(構造設備規則1条1項16号)。

試験検査台は支障がなければ調剤台と兼ねられ、一部の器具は登録試験検査機関の利用で代えられるため、置き場の広さは所管と相談して決めます。なお、規則の60ルクス・120ルクスは下限で、売場の明るさは関連情報の照明設計のガイドで計画します。

漢方・薬局製剤の店づくりを相談できます

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8. 2026〜2027年の制度変更で内装に関わる所

改正薬機法(令和7年法律第37号)で、薬局の構造設備の基準は段階的に変わります。2027年分はe-Govに掲載された改正後の条文(施行予定)によるもので、経過措置と運用は施行通知と管轄の保健所で確認してください(2026年10月8日にe-Govほかで確認)。

時期
変わること
内装への影響
根拠
2026年5月1日(施行済み)
指定濫用防止医薬品の陳列(1.2mの区画か鍵の陳列設備、または7m以内の情報提供の設備に専門家を継続配置)と、18歳未満への大容量・複数個の販売の禁止など
OTC売場の陳列設備と情報提供の設備の位置
構造設備規則1条1項13号・2条12号、厚生労働省の資料
2027年5月20日(施行予定)
健康サポート薬局の届出が「健康増進支援薬局」の認定に。基準は座って話せる間仕切りの相談窓口、漏えいへの配慮、使いやすい構造
今の改装で相談窓口・段差の解消・手すりを入れておくと、二度の工事を避けやすい
改正後の施行規則10条の4、厚生労働省の資料
2027年5月20日(施行予定)
地域連携薬局の基準の見直し(常勤換算2.5人以上、在宅は年48回以上など。構造設備の文言は同じ)
在宅の準備や医療材料の置き場を広めに計画しておく
改正後の施行規則10条の2
2027年5月20日(施行予定)
調剤業務の一部の外部委託(都道府県知事等の許可)。委託する薬局は連絡の設備、受託する薬局は連絡の設備と錠剤分包機
受託するなら分包機の置き場と電源
改正後の構造設備規則1条1項16号・17号
2027年5月20日(施行予定)
一般用医薬品の受渡しを行う登録受渡店舗(おおむね6.6㎡以上・60ルクス・鍵のかかる貯蔵設備・閉鎖できる構造など)
OTCの受け渡し拠点を作るときの基準
改正後の構造設備規則2条の2

9. 予算の組み方|工事は公表坪単価の中〜上、業態で増える費目を足す

店舗デザイン会社の費用解説(IDEAL、2023年10月掲載)は、薬局の内装工事を坪30〜60万円、10坪のスケルトンで300〜600万円としています。設備・機器・什器の台数やグレードで上がるとしているため、設備が加わる薬局は中〜上の坪45〜60万円で見ておくと不足しにくくなります。

広さ
坪45万円で計算
坪60万円で計算
15坪(約50㎡)
675万円
900万円
20坪(約66㎡)
900万円
1,200万円
30坪(約99㎡)
1,350万円
1,800万円
40坪(約132㎡)
1,800万円
2,400万円

表は公表の坪単価×面積の計算で、見積もりではありません。下の公庫の調査では、調剤薬局の1企業当たりの店舗面積(事務所・倉庫などを除く)の中央値が60.0㎡(約18坪)、平均が99.1㎡(約30坪)で、20坪と30坪の行が目安になります。

坪単価に含むものと、別に見込む費目

IDEALの内訳は、デザイン約10%、施工監理・仮設・解体約10%、内装工事(天井・壁・床・建具)約30%、設備・機器・什器工事(電気・水道・ガス・空調・換気・通信・カウンターなど)約50%です。次の費目は別に見込みます。

費目
中身
決まり方
調剤機器
分包機、監査の機器、薬用冷蔵庫など(棚・カウンターが工事の什器に入っていないか見積書で確かめる)
機種と台数で決まる。機器ごとの目安は5章のリンク先(調剤設備・無菌調製室の費用と選び方)で
業態で増える物
相談窓口の造作・個室、手すり・段差の解消、OTCの鍵付き陳列設備と閉鎖の設備、麻薬の重量金庫、無菌の設備か共同利用の契約、薬局製剤の試験検査設備、認定の掲示物
業態と認定の方針を決めてから見積もりに入れる
申請・認定の手数料
東京都の例:多摩地区(八王子市・町田市を除く)と島しょ部の薬局開設許可の申請34,100円、西多摩保健所の案内で更新12,700円(許可は6年)。認定は兵庫県11,000円・長野県12,600円(1年ごとに更新)
所在地の自治体で違う
物件・在庫・運転資金・予備費
物件の取得費、医薬品の在庫、開局後の運転資金、見積もりの未確定分に備える予備費
工事とは別枠で資金計画に入れる

公的な統計で見る、二度の工事を避けたい理由

日本政策金融公庫「小企業の経営指標調査」(2025年度。公庫が融資した従業者50人未満の法人、調剤薬局n=122)では、店舗面積3.3㎡当たりの売上高の中央値が5,097千円、売上高経常利益率の中央値が0.9%(平均は−0.7%)、損益分岐点比率の平均が104.1%でした。

第25回医療経済実態調査を日本薬剤師会が整理した資料では、法人立の保険薬局(1,018施設)の令和6年度の1施設当たり収益は1億8,061万円(保険調剤16,258万円とその他1,803万円)、損益差額(税引前)は881万円(4.9%)で、3割弱は赤字でした。

利益率が数%の業態なので、認定や無菌を後から足して工事を二度にしない計画が予算を守ります。

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10. よくある失敗(典型パターン)と内装会社に確かめること

条文と自治体の基準から想定される典型パターン

PATTERN 01 国と自治体の基準を取り違える:「天井高2.1m・透視面・調剤室を通路にしない」は東京都などの基準で、国の規則にはありません。逆に国の19.8㎡を便所や事務室込みの広さで満たしても、内法で測り付属設備を除く東京都などの測り方では足りなくなることがあります。

PATTERN 02 OTCの区画を後付けにする:1.2mの区画・閉鎖の構造・指定濫用防止医薬品の陳列を売場づくりの後に考え、棚と通路をやり直す。

PATTERN 03 認定の相談窓口を立ち話のカウンターで作る:地域連携は座って話せる間仕切りの相談窓口が基準で、通知は距離・目線・動線まで見るよう求めています。

PATTERN 04 掲示の場所がない:薬剤師不在時間、認定薬局である旨、健康サポート薬局の表示は内側と外側に掲示します。ガラス面や壁面を先に割り当てます。

PATTERN 05 無菌の方針を決めずに着工する:自局に作るか、共同利用か、紹介かで、要る部屋と届出が変わります。

PATTERN 06 改装の手続きを取り違える:構造設備の主要部分の変更は30日以内の変更届です(薬機法10条1項・施行規則16条2号)。東京都の案内では、店舗の移転や全面改装は新たな許可が要ります。どちらに当たるかは着工前に保健所で確かめます。

内装会社に確かめること

  • 所在地の自治体の基準(面積の測り方・天井高・透視面など)で図面を作れるか
  • 認定の申請写真で説明できる相談窓口と導線の配置を提案できるか
  • 1.2mの区画・閉鎖の構造・鍵付きの陳列設備を売場の図面に入れられるか
  • 無菌調剤室を作るなら、清浄度を確かめる書類まで用意できるか
  • 申請に添える平面図・設備の図面・写真をどこまで用意してもらえるか(申請書類の作成を報酬を得て代わりに行えるのは行政書士など。行政書士法19条)

11. 薬局 開業・費用・関連情報

開業や近い業種の内装、設備ごとの工事は次のページで扱っています。

東京で医療系の店舗を出す方は、こちらもどうぞ。

12. よくある質問(FAQ)

薬局の開業資金はどのくらい必要ですか?
内装工事は、店舗デザイン会社が示す目安(坪30〜60万円)の中〜上の坪45〜60万円で計算すると、20坪で900万〜1,200万円、30坪で1,350万〜1,800万円です(公表の坪単価×面積の計算で、見積もりではありません)。ほかに調剤機器、業態で増える設備、申請手数料、物件取得費、在庫、運転資金、予備費がかかります。
調剤室の最低面積はどのくらいですか?
国の規則は6.6㎡以上で、天井と床は板張り・コンクリートなど、客が入れない措置も定めています(構造設備規則1条1項10号)。東京都の基準は、間口・奥行き各約1.3m以上の部分で6.6㎡、薬剤師2人なら9.9㎡以上が望ましいとし、天井高を2.1m以上としています。
保険薬局指定と薬局開設許可の違いは何ですか?
薬局開設許可は薬機法の許可で、所在地の保健所などに申請します(東京都の多摩地区〔八王子市・町田市を除く〕と島しょ部の手数料は34,100円、有効期間6年)。保険薬局の指定は保険調剤のための手続きで地方厚生局に申請し、原則毎月1日付で指定されます(関東信越厚生局)。
麻薬や向精神薬の保管設備はどう整備しますか?
麻薬は麻薬以外の医薬品と区別し、鍵をかけた堅固な設備内に保管すると定めています(麻薬及び向精神薬取締法34条2項)。厚生労働省のマニュアルは、固定した麻薬専用の金庫か動かしにくい重量金庫とし、手提げ金庫やスチールロッカーは不可としています。向精神薬も原則は鍵をかけた設備内です(同法施行規則40条2項)。
健康サポート薬局と地域連携薬局の違いは何ですか?
健康サポート薬局は表示の前に届け出る制度で、パーテーション等で区切った相談窓口が求められます(平成28年の施行通知)。地域連携薬局は都道府県知事の認定(1年ごとに更新)で、座って指導を受けられる間仕切りの相談窓口と使いやすい構造が基準です。健康サポート薬局は2027年5月20日から認定制に変わる予定です。
薬局の工期はどのくらいかかりますか?
店舗デザイン会社IDEALは、薬局の内装はデザインから工事まで数か月から半年前後としています(物件・工事範囲・機器の納期で変わります)。順番は図面で保健所に事前相談→工事→開設許可→保険薬局の指定で、指定は原則毎月1日付なので開局日から逆算します。改装は30日以内の変更届、東京都の案内では全面改装は新たな許可です。
プライバシー配慮はどこまで必要ですか?
国の規則は情報提供の設備を調剤室の近くに置くよう定めています。地域連携薬局は相談内容が漏えいしない配慮の設備、専門医療機関連携薬局は個室その他のプライバシーに配慮した設備が基準です。通知は、パーティションを置くだけでなく、待合との距離・他の利用者の目線や動線・聞き取られない配慮まで検討するよう求めています。
在宅医療対応の薬局にはどんな設備が必要ですか?
緊急の在宅対応などで一時的に薬剤師が不在になる時間(1日4時間か開店時間の半分の短い方まで)がある薬局は、調剤室を閉鎖できる構造にし、不在時間を内側と外側に掲示します。地域連携薬局を目指すなら、在宅の実績(月平均2回以上)、麻薬小売業者の免許、無菌製剤処理の体制、衛生材料を提供する体制も基準です。
OTCだけの店は薬局と名乗れますか?
薬機法6条は、許可を受けた薬局でない所に「薬局」の名称を付けてはならないと定めています。調剤をしないOTCの店は店舗販売業で、おおむね13.2㎡以上・60ルクス以上などが基準です(構造設備規則2条)。薬局として開くなら、調剤室6.6㎡以上などの基準と、開店時間中に調剤する薬剤師が勤務する体制が要ります。
認定を後から取る改装で何が要りますか?
地域連携薬局なら、座って話せる間仕切りの相談窓口と漏えいへの配慮、手すり・入口の段差の解消など使いやすい構造、内外の掲示の場所です。京都府は申請に相談窓口や導線の写真・図面を求めています。改装の手続き(変更届か新たな許可か)も含め、着工前に図面で保健所へ相談します。
指定濫用防止医薬品の陳列は何が変わりましたか?
2026年5月1日から、指定濫用防止医薬品(第2類・第3類のもの)は、陳列設備から1.2m以内に客が入れない措置か鍵をかけた陳列設備などにするか、7m以内の情報提供の設備に薬剤師か登録販売者を継続的に配置します(構造設備規則1条1項13号・2条12号)。18歳未満への大容量・複数個の販売の禁止も始まっています。

13. まとめ|業態選びの3つの問い

薬局の内装は、見た目より先に3つの問いで必要な工事が決まります。

  1. 調剤をするか:薬局(全体おおむね19.8㎡・調剤室6.6㎡以上)か、店舗販売業(おおむね13.2㎡以上。「薬局」の名称は使えない)か。
  2. 認定・届出を取るか:地域連携・専門医療機関連携・健康サポート(2027年5月20日から健康増進支援薬局の認定の予定)なら、座って話せる相談窓口・使いやすい構造・掲示の場所。
  3. 後から足すと大きい設備を最初に入れるか:無菌調剤室、薬局製剤の試験検査の設備、OTCの1.2mの区画と閉鎖の構造。

工事は公表の坪単価の中〜上で、20坪なら900万〜1,200万円(公表の坪単価×面積の計算で、見積もりではありません)に、機器・手数料・在庫などを足して組みます。図面は所在地の基準で作り、着工の前に管轄の保健所(薬務担当)へ相談してください。

物件や業態が未定でも、分かる範囲で相談できます

計画と所在地、物件の状況、入れたい設備など分かる条件を一度入力すると、事務局が候補の会社へ1社ずつ対応できるかを確認し、対応できる会社をご紹介します。紹介先と直接相談・見積もりをして、提案を比べて自由に選べます(相談無料・会員登録不要)。

ご紹介までの費用はかかりません。紹介先の現地調査・見積作成・設計・工事の費用や条件は、依頼の前に紹介先へご確認ください。

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