クリニック・医院・病院の内装に

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白衣の医師とスーツの担当者が握手する相談イメージ
相談イメージ
新規開業移転改装・増床

まだ決まっていないことも、相談しながら整理できます。

内装会社探しを、事務局がお手伝いします

ご相談から会社紹介まで

ご希望を伺い、対応を確認してからご紹介。
紹介先と直接話して、提案・見積もりを比べられます。

  1. お客様が内装の希望を相談する場面
    01

    お客様

    分かる範囲で、ご希望を入力

    診療科・地域・開業や改装の予定をお知らせください。

  2. 事務局が紹介候補の会社に対応を確認する場面
    02

    店舗内装ドットコム

    1社ずつ対応を確認します

    ご相談内容をもとに、対応できる会社をお探しします。

  3. お客様と紹介先が内装計画を打ち合わせる場面
    03

    お客様と紹介先

    提案と見積もりを比べる

    直接相談して、納得できる会社をお選びください。

ご相談・ご紹介は無料です。紹介後に契約する義務はありません。

医院の公開事例から、希望を探す

どんな空間にしたいですか?

写真を選ぶと、相談時の参考にできます。
受付や待合、診察室のイメージをお伝えください。

8枚の写真から

心療内科・メンタルクリニック

木目とやわらかな色で、入口を落ち着いた印象に

笹塚メンタルクリニック

出典ページより:東京都渋谷区・商業ビルの6階に新規開業(約20坪)。設計デザインから新装工事まで

出典:カエル・デザイン・プロジェクト株式会社 ↗

クリニック(診療科非公開)

受付まわりを改装して、見通しのよい空間に

兵庫県のクリニック(改装)

出典ページより:兵庫県・クリニックの改装工事。受付の垂れ壁を撤去して開放的な受付にし、収納力のある什器も設置

出典:ユウリフォーム ↗

写真は希望イメージの参考です。掲載会社の指名をお約束するものではありません。 医院・病院の事例一覧へ →

公式サイトの公開事例から

クリニックの
内装会社一覧

クリニック・診療所の開業・移転・改装の設計・施工事例を公式サイトで公開している会社を、所在地と事例へのリンクとあわせてまとめました。並びは所在地の都道府県順です(2026年9月時点)。

株式会社東京スペース 

所在地:東京都立川市

公開している事例

  • 生協北診療所移転工事 :東京都北区・診療所の縮小移転。健診が多いため処置室・検査室・X線室を広めにし、トイレは車いすでも使えるように(2025年5月竣工)
  • リンクスメンタルクリニック :横浜市都筑区・心療内科クリニックの増床。2階に事務・診療スペースと倉庫を設け、隣のテナントとの界壁は防音仕様(140.92㎡・2023年11月竣工)

開業前も、診療を続けながらの改装も

ご希望を整理して、
内装会社に相談できます

分かる項目だけで大丈夫です。
選んだ条件・写真は、相談へ引き継ぎます。

01

医院の計画を教えてください

診察室・設備など、詳しい希望も入力する +
相談したいこと 複数選択可

未定の項目があっても相談できます。
選んだ条件と写真を、そのまま事務局へお知らせください。

この条件で無料相談へ →

物件を決める前にも、確認しておきたいこと

開業・改装の疑問を解消

図面や設備の条件は、早い段階で確認を。工事前に所在地を管轄する保健所へ相談し、必要な手続きを確認しましょう。 行政の案内例(東京都)↗

開設・指定・消防の条件を、図面の前に

クリニックの内装で、
発注前に確認したいこと

医療法・保険医療機関の指定・消防法・建築の基準で、
内装と工程の条件が決まる部分があります。

01

工事の完了日は、保険医療機関の指定日から逆算する

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保険診療を始めるには、保健所への開設の届出(医療法人などは開設前の許可申請も)のあとに、地方厚生(支)局で保険医療機関の指定を受ける流れとされています。関東信越厚生局の案内では、指定は原則として毎月1日付で、締切日までに受け付けた申請が翌月1日付の指定となり、診療所の申請には開設届の副本などを添えることとされています。

例えば東京都の多摩府中保健所は、工事着工前に図面で事前相談し、開設後10日以内に届け出たあと、職員が現地を検査して副本を交付する流れを示しています(法人の許可申請は許可希望日のおおむね3週間前まで)。関東信越厚生局東京事務所の締切は、11月1日指定なら10月9日(令和8年度)などとされています。締切に間に合わないと指定は次の月以降になるため、添付書類をいつまでに出す必要があるかを管轄の事務所に確かめ、引渡し日は検査と手直しの日数も見込んで逆算しましょう。

根拠:医療法 第7条・第8条/保険医療機関・保険薬局の指定申請の流れと添付書類(関東信越厚生局) ↗/個人で診療所を開設する方(東京都多摩府中保健所) ↗/法人で診療所を開設する方(東京都多摩府中保健所) ↗/東京事務所の締切日(関東信越厚生局・PDF) ↗

02

診察室の広さと区画は、保健所の基準を先に確かめる

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診療所の構造設備には、医療法施行規則の基準のほか、自治体が示す指導基準があります。東京都の主な指導基準(病床のない診療所)では、ほかの施設と機能的・物理的に区画し、ビルでは原則として天井まで仕切ること、住まいと併設するなら出入口を分けること、必要な各室を独立させ、診察室をほかの室への通路にしないことなどが示され、面積の標準は診察室9.9㎡以上、待合室3.3㎡以上とされています。

診察室と待合室の区画は、患者のプライバシーに配慮して扉が望ましいとする自治体もあります(荒川区など)。診察室と処置室を兼ねる場合は、処置に使う部分をカーテンなどで区画することが望ましいとされています。細部は自治体によって異なるため、診察室の数と広さ、仕切り方を決める前に、平面図で保健所に相談しましょう。

根拠:医療法施行規則 第16条/診療所新規開設の手引き(構造設備は2ページ目)(東京都南多摩保健所・PDF) ↗/診療所の構造設備基準等(荒川区) ↗

03

外来医師過多区域では、開設の6か月前までに届出

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2026年4月施行の改正医療法では、都道府県が指定する外来医師過多区域で病床のない診療所(歯科診療所を除く)を開設する場合、やむを得ない場合を除き、開設の6か月前までに、地域で必要な外来医療を担う意向などを都道府県に届け出ることとされています(第30条の18の6。届出をしない場合などは30万円以下の過料)。要請に応じない場合などは、保険医療機関の指定が3年以内の期限付きになるとされています。

国は2026年3月、東京都の区部の5圏域、京都・乙訓、大阪市、福岡・糸島、神戸の9つの二次医療圏を候補区域として公表しました。東京都は2026年4月時点で区域の指定を検討中とし、都が区域を指定・公表してから6か月後以降に開設する診療所が対象になると案内しています。関東信越厚生局は、事前届出などを経ずに指定を申請しても、指定は医療法の手続きが終わった日以降になるとしています。候補区域で開業するなら、物件の契約前に都道府県の公表を確かめましょう。

根拠:医療法 第30条の18の6・第92条/外来医師過多区域の候補区域(厚生労働省・PDF) ↗/東京都外来医療計画(東京都保健医療局) ↗/保険医療機関の期限付指定(関東信越厚生局) ↗

04

カーテンや床のシートは防炎、ビルは階段の数を確認

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診療所は、病床の有無や建物の高さにかかわらず、消防法で防炎の対象とされる用途です。カーテン、布製のブラインド、じゅうたんや合成樹脂製の床シートなどの床敷物は、防炎性能のあるものを使うこととされ(消防法 第8条の3、同法施行令 第4条の3、同法施行規則 第4条の3)、ビルの一部に入る場合も診療所の部分が対象とされています。東京消防庁は、仕切りに使う布製のアコーディオンドアや衝立ても例に挙げています。

自動火災報知設備は、病床のある診療所では延べ面積にかかわらず、病床のない診療所やそれを含むビルでは延べ300㎡以上などで必要とされ、診療所が地階や3階以上にあって避難階か地上へ直通する階段が1つしかない建物(屋外階段など一定の構造の場合を除く)では、面積にかかわらず必要とされています(同法施行令 第21条・第4条の2の2)。東京消防庁の管内では、一定の建物で間仕切りを変える工事と使用開始の、それぞれ7日前までに消防署への届出が必要とされています。

根拠:消防法 第8条の3/消防法施行令 第4条の3・第21条/防炎防火対象物(東京消防庁) ↗/防炎対象物品(東京消防庁) ↗/工事等計画の届出(東京消防庁) ↗/防火対象物使用開始届出書(東京消防庁) ↗

05

移転は、新旧の距離と引き継ぎで指定の扱いが変わる

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移転先では改めて開設の手続きと保険医療機関の指定が必要で、指定は通常、申請の翌月1日付とされています。2026年9月1日から適用されている厚生労働省の通知(2026年6月5日付)では、認められれば旧診療所の廃止日の原則として同日か翌日付で指定を受けられる扱い(遡及指定)があり、開設者が同じで同じ都道府県内の直線2km以内なら、管理者や医師の引継ぎなどの要件を満たせば、事前の予定届出は要らないとされています。

2kmを超える移転などは、希望日の原則3か月前までに予定届出書を出し、病床のない診療所は「同じ市区町村内」か「同じ都道府県内で直線6km以内」(病床のある診療所は同じ二次医療圏内か、同じ都道府県内で直線12km以内)などの基準で判断され、満たさない場合、遡及指定は原則として認められないとされています。物件を決める前に距離を確かめ、新しい診療所の工事完了と旧診療所の閉院日をつなげた工程を組みましょう。

根拠:遡及指定及び機能移転の取扱い(厚生労働省通知・PDF) ↗/遡及指定の手続き(関東信越厚生局) ↗/診療所の開設手続き(大阪市) ↗

06

有床か無床か、地域の条例で、建物の基準が変わる

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病床のある診療所は建築基準法の特殊建築物に当たり、ほかの用途から変える部分が200㎡を超えると用途変更の確認申請が必要とされ、規模によっては壁・天井の内装制限もかかります(同法 第6条・第35条の2・第87条)。医療法施行規則でも、病室を設けられる階や病室の床面積、2階以上に病室がある場合の階段の数などが定められています。病床のない診療所は、建築基準法の特殊建築物(別表第一)の用途には含まれていませんが、建物の階数や規模、窓のない居室などの条件によっては内装制限がかかる場合があります(同法 第35条の2)。

バリアフリー法では、診療所は特別特定建築物とされ、床面積2,000㎡以上の新築や用途変更などで基準への適合が義務とされています(同法 第14条、施行令 第5条・第9条)。条例で対象を広げている自治体もあり、例えば東京都は病床のある診療所を規模にかかわらず、病床のない診療所を500㎡以上で対象とし、大阪府は病院・診療所を規模にかかわらず対象としています。東京都では、病床のない診療所が500㎡に満たない場合でも、同じ建物や同じ敷地に店舗・飲食店・共同住宅など条例の対象になるほかの用途があり、床面積を合わせて2,000㎡以上になると対象になるとされ、事務所の部分は合わせないとされています(東京都の条例 第4条第2項、質疑応答集 Q1-1)。ただし、既存の建物の一部を診療所に変える場合などは、対象かどうかをその部分の床面積で判断するとされています(同条例 第4条第1項、質疑応答集 Q1-5)。ビルの一部に入る場合は、ほかの用途の面積を合わせるかどうかも含めて、建築の担当窓口に相談しておきましょう。入口の幅や段差、トイレを計画する前に、所在地の条例を確かめましょう。

根拠:建築基準法 第6条・第35条の2・第87条、別表第一/医療法施行規則 第16条/バリアフリー法 第14条、施行令 第5条・第9条/建築物のバリアフリー(国土交通省) ↗/建築物バリアフリー条例(東京都・PDF) ↗/建築物バリアフリー条例 質疑応答集(東京都・PDF) ↗/大阪府福祉のまちづくり条例(大阪府) ↗

法令や基準の運用は、都道府県・保健所・消防本部・地方厚生(支)局によって異なる場合があります。ここでの説明は一般的な内容で、2026年9月時点の法令・公開資料で確認しています。実際の計画は、管轄の保健所・都道府県・建築の担当窓口・消防署・地方厚生(支)局へ事前にご確認ください。開設の手続きや事前相談に使う図面をどこまで用意してもらえるかも、紹介先の会社とご相談いただけます。 条件を入力して相談する →

相談の前に気になること

よくあるご質問

Q物件も広さも未定ですが、相談できますか?+

はい。診療科や開業・改装の予定など、分かる範囲でお知らせください。物件が決まる前に確認したい条件も含めてご相談いただけます。

Q診療を続けながらの改装も相談できますか?+

ご相談いただけます。診療日・時間、工事できる区画、音やほこりへの配慮などによって工事方法が変わるため、ご希望を紹介先にお伝えください。

Q相談や紹介に費用はかかりますか?+

ご相談・会社のご紹介は無料です。店舗内装ドットコムは、発注者の方とご紹介先の会社との契約が成立したときに、その会社から手数料をいただく仕組みで運営しています。紹介後の契約は任意です。設計や工事の費用・業務範囲は、紹介先の会社とご確認ください。

Q歯科や美容クリニック、病院も相談できますか?+

はい。診療科や病床の有無、必要な設備などをお知らせください。ご相談内容に対応できる会社を確認してご紹介します。医療機器そのものの導入は、メーカーなど関係先との調整が必要です。

Qレントゲン室など、X線の遮蔽が必要な部屋も相談できますか?+

ご相談いただけます。エックス線診療室は、天井・床・周囲の壁の遮蔽などの基準が医療法施行規則で定められており、エックス線装置を備えたときは10日以内の届出が必要とされています。開設の届出や許可申請の際に、壁や鉛の厚さを記した放射線防護図の添付を求める保健所もあるため、計画の段階で管轄の保健所にもご確認ください。必要な遮蔽は装置や部屋の配置で変わるので、機種が決まっていなくても、予定している装置の種類や部屋の候補をお知らせください。「診察室・設備など、詳しい希望も入力する」を開くと、「相談したいこと」で「X線・CT・MRI室」を選べます。 エックス線診療室の基準を確認 ↗

Q保健所への相談や開設の届出は、内装会社に任せられますか?+

診療所の開設の届出は、開設者の名義で行う手続きです。医療法人などが開設する場合や病床を設ける場合は、事前に許可の申請も必要とされています。工事前に保健所へ相談するときの図面の用意や、相談への同行をどこまで担うかは会社ごとに異なるため、紹介先にご確認ください。 開設の流れの例を確認(東京都) ↗

Qクリニックの内装会社を選ぶとき、何を確かめればよいですか?+

次の3点を確かめると比べやすくなります。①同じ診療科や近い規模の診療所を施工した経験があるか、②保健所への事前相談に使う平面図や、エックス線室を設ける場合の放射線防護図などを、どこまで用意してもらえるか、③医療機器の電源・給排水・搬入などの条件を、機器の手配先と調整しながら計画できるか。見積もりでは、設計料やB工事(ビル側が指定する会社による工事)、医療機器の設置に伴う工事がどこまで含まれているか、引き渡し後の不具合にどう対応するかも、各社でそろえてご確認ください。

Q開業支援会社などから内装会社を紹介されていても、相談できますか?+

はい。すでに検討中の会社がある場合も、比較のためにご相談いただけます。検討中の会社があることや比べたい点は、「診察室・設備など、詳しい希望も入力する」を開き、「その他、ご相談したいこと」にご記入ください。

Q何社から、どのように連絡がありますか?+

ご紹介する社数はご相談内容や各社の状況によって異なります。2026年8月〜9月中旬に店舗内装ドットコム全体でご紹介まで進んだ38件のうち、34件はご紹介した会社が2〜4社でした。ご相談内容や地域によっては、ご紹介できる会社が見つからない場合もあります。ご紹介先からはメールまたはお電話でご連絡があります。相談フォームでは「メール中心」など連絡方法のご希望を選べ、ご希望は各社にお伝えします。

Q入力した内容や連絡先は、どこに伝わりますか?+

ご入力内容は事務局が受け付け、ご相談への対応のためGoogleスプレッドシートに保存します。ご相談内容とご連絡先は、ご紹介のために必要な範囲で、内装・デザイン会社にお伝えします。それ以外の第三者には、法令に基づく場合などを除き、ご本人の同意なく提供しません。事務局が1社ずつ確認してご紹介する方式で、自動送信による一斉配信は行っていません。 個人情報の取り扱い ↗

Q相談してから、どのくらいで紹介されますか?+

受付後、事務局がご相談内容をもとに、対応できる会社を1社ずつ確認してご紹介します。店舗内装ドットコム全体で、2026年5月中旬〜9月中旬にご紹介まで進んだ55件のうち、38件は受付当日に、49件は翌日までに最初の会社をご紹介しました。受付の時間帯やご相談内容、各社の状況で前後するため、お約束するものではありません。見積もりの時期は、紹介先の会社とご相談ください。

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事務局が確認してご紹介します。

  • 相談・紹介は無料
  • 物件・予算が未定でも相談できます
  • 紹介後に契約する義務はありません

店舗内装ドットコム全体では、2026年5月中旬〜9月中旬にご紹介まで進んだ55件のうち38件で、受付当日に最初の会社をご紹介しました。

送信したあとの流れ

受付メール → 1社ずつ確認 → ご紹介閉じる
  1. 受付のメールご入力のメールアドレスへ、受付のメールをお送りします。
  2. 事務局が1社ずつ確認ご相談内容をもとに、対応できるかどうかを事務局が候補の会社に1社ずつ確認します。自動送信による一斉配信は行っていません。
  3. 対応できる会社をご紹介ご紹介先の会社から、メールまたはお電話でご連絡があります。「メール中心」など連絡方法のご希望は各社にお伝えします。
  4. 提案と見積もりを比べる提案や見積もりは、ご紹介先と直接ご相談ください。比べたうえで自由に選べ、依頼しない会社はお断りいただけます。

ご相談内容や地域によっては、ご紹介できる会社が見つからない場合もあります。ご紹介先と契約された場合は、利用規約にもとづき事務局へのご報告をお願いしています。

引き継ぐご希望変更する

条件は未定でも進められます。

    1. 1 連絡先

    2. 2 内容確認

    3. 3 受付完了

    ご入力いただいた情報は、ご相談への対応のため、Googleスプレッドシートに送信・保存されます。

    このページの情報について

    運営
    店舗内装ドットコム(株式会社BPBコンサルティング、東京都豊島区)。ご相談の受付とご紹介は事務局が行います。 運営会社の情報
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    各社の公式サイトで公開されている事例です。写真ごとに出典と公式ページへのリンクを付け、工事内容・広さ・時期・費用などは出典ページの記載の範囲で載せています。掲載は紹介先の指名や、同じ仕様・価格での施工をお約束するものではありません。
    数字
    ご紹介の件数・社数・日数は、当サイトの受付・紹介の記録から集計し、期間と件数を添えています。工事費の目安は、費用記事にもとづく参考レンジです。
    手続き
    医療法とその施行規則、厚生労働省の通知、地方厚生(支)局の保険医療機関の指定の案内、消防法とその施行令・施行規則、建築基準法、バリアフリー法と自治体の条例、保健所・東京消防庁などの案内の公開資料にもとづく説明です(2026年9月時点)。手続きの細かな点は地域によって異なるため、管轄の保健所・地方厚生(支)局・消防署でご確認ください。

    公開事例の写真