学習塾・スクールの居抜き開業|消防法の用途判定・物件選び・改修の確認点

居抜きの改修から、塾・スクールの内装を無料で相談する

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先に結論:学習塾は、消防法では(7)項か(15)項として扱われるのが一般的です

消防法の用途
消防法施行令 別表第一の(7)項(学校・各種学校「その他これらに類するもの」)か(15)項(前各項に該当しない事業場)。学校の形態・面積・児童数・認可のどれで線を引くかは消防本部ごとに違い、所在地の消防署が実態で判断します。
建築基準法
特殊建築物の一覧(別表第一)に学習塾の名前は無く、用途変更の確認申請(特殊建築物で200㎡超)の要否は建築窓口で確かめます。住居専用地域には面積・階の条件があります。
残す物・直す物
間仕切り・机・照明・空調・消防設備は残せる候補。授業方式に合わない壁、音の対策、電源・通信、人数に合わない消防設備は直す候補。
最初の一手
契約前に、募集図面へ授業方式・教室の配置・同時に使う人数を書き込み、所在地の消防署と建築窓口に相談します。

すぐ見る:7項・15項の決まり方/項で変わる設備/契約前の15項目

学習塾・スクールの候補物件が見つかったら

その教室で、予定どおりの授業ができますか。

塾の居抜き開業は、机や間仕切りが残っているだけでは判断できません。消防法・建築基準法での扱い、希望する授業に合う配置、使い続けられる設備、開校までに必要な改修費を、物件契約前にそろえて確認しましょう。

このページでは学習塾を中心に、消防の項と建築の用途の確かめ方、個別指導・集団授業・映像授業の違い、内見の確認点、内装会社への相談方法を整理します。物件探しの段階でも、授業方式・エリア・予算の希望から相談できます。

塾の居抜きは「使えるか・配置が合うか・総額が収まるか」で選ぶ

1. 教室として使えるか

貸主が認める使い方・営業時間、建築と消防、送迎・駐輪の条件を確認。消防・建築の確かめ方

2. 授業の配置が合うか

同時に使う席数、講師の移動、受付・自習・面談の場所を図面に置く。授業方式と間取り

3. 開校総額が収まるか

譲渡料に、撤去・改修・家具・機器・物件取得費を加えて比較。改修費の比べ方

前も塾だった物件は検討しやすい一方、指導方式や生徒数を変えると、間仕切り・空調・照明などの工事が必要になる場合があります。「塾の居抜きだから、そのまま使える」と決めず、新しい運営計画で確かめることが大切です。消防法上の扱いや必要な設備も、前のテナントではなく、自塾の授業の形と人数、同じ建物に入るほかのテナントで変わります。

建築・消防の確認は、物件契約前の図面で始める

募集図面に、授業方式・利用人数・教室の間仕切り・入口を加えて相談します。建築の用途や確認申請と、消防上の用途判定・設備・届出は分けて確認します。前も塾だったことや、一定面積以下であることだけを理由に、手続きや改修が不要とは判断しません。

  • 貸主・管理会社:学習塾としての使用、営業時間、看板(大きさや場所によっては屋外広告物の条例の許可も)、共用部、工事範囲と原状回復条件、同じ建物のほかのテナントの用途。
  • 建築士・所在地の建築窓口:現在と計画後の使い方、用途変更や工事に伴う確認、避難・採光等の条件。
  • 所轄消防署・設備担当者:用途判定、利用人数、既存設備、間仕切り変更、防火管理、必要な届出と検査。

消防法の用途:学習塾は(7)項か(15)項か

消防法施行令の別表第一は、(7)項を「小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校その他これらに類するもの」、(15)項を「前各項に該当しない事業場」と定めています。学習塾の名前はこの表に無く、どちらに当たるかは、一般的に使い方の実態をもとに所在地の消防署が判断するとされています。

線の引き方は、消防本部ごとに違います。公開されている審査基準では、例えば次のように扱いを示しています。

消防本部
学習塾などの扱い(要旨)
堺市消防局
学習塾などの扱い学習塾・そろばん塾・パソコン教室・各種予備校などを(7)項の例に挙げ、利用者が少人数で学校の形態を有しないものは(15)項。外観や名称で安易に(15)項とせず、実態で判断する。
宇都宮市消防局
学習塾などの扱い学習塾・予備校などを(7)項の例に挙げ、各種学校等の認可が無いものは、その用途の部分の床面積の合計が115.7㎡以上なら(7)項、未満の学習塾・算盤塾などは(15)項。
川崎市消防局
学習塾などの扱い学習塾・予備校・外国語学校などを(7)項の例に挙げ、各種学校等の認可が無くても(7)項。児童数等20人以下の小規模な学習塾は(15)項。
久留米広域消防本部
学習塾などの扱い学校教育法第134条の認可を受けた予備校は(7)項、一般の算盤塾・学習塾・研修所は(15)項。

出典:堺市消防局「政令別表第1に掲げる防火対象物の取扱い」(本文と別記1の定義・PDF)、宇都宮市消防局「令別表第1に掲げる防火対象物の取扱い」(PDF)、川崎市消防局「消防法施行令別表第1の取扱い」(PDF)、久留米広域消防本部「令別表第1に掲げる防火対象物の取扱い」(PDF)。いずれも2026年10月11日に確かめた内容の要旨です。

宇都宮市の「115.7㎡」は、各種学校規程(文部科学省令)が定める校舎の面積の基準(115.70㎡以上)と同じ数字です。同規程は、教員を3人以上置くこと、修業期間を1年以上(簡易な課程は3か月以上1年未満)とすることも定めています(第3条・第8条・第10条)。面積・人数・学校の形態・認可のどれで線を引くかが違うため、「広さだけで7項・15項が決まる」と思い込まず、所在地の消防署へ具体的な計画を示します。予備校、英会話などの語学教室、そろばん教室・パソコン教室なども、名前ではなく使い方で判断されるのが一般的です。

消防・建築の確認が要る改修を、図面と一緒に相談する

候補物件の募集図面と、授業方式・同時に使う人数をお知らせください。感知器・誘導灯の移設や間仕切りの変更など、消防・建築の確認とあわせて進める工事を、対応できる内装会社と相談できます。

押すと相談の入力画面(無料・会員登録不要)に進みます。一度の入力で、事務局が候補の内装会社へ1社ずつ対応できるかを確かめ、対応できる会社をご紹介します。紹介先と直接相談・見積もりをして、提案を比べて自由に選べます。用途の判定や届出の受付は、消防署・建築窓口が行います。

(7)項か(15)項かで変わる設備の基準と、確かめる順序

消防用設備等の要否は、塾の区画だけでなく、建物の延べ面積・階・無窓階(避難や消火に有効な窓などの開口部が基準に満たない階)かどうか・直通階段の数・収容人員(出入りし、勤務する人などの数)などで決まり、設備によっては基準の数値が項ごとに違います。さらに、同じ建物に飲食店・物販店・クリニックなど(別表第一の(1)〜(4)項、(5)項イ、(6)項、(9)項イ)の用途があると、建物全体は一般的に(16)項イ(特定用途を含む複合用途)として扱われ(ほかの用途の従属的な部分とみなされる場合を除く。消防法施行令第1条の2第2項)、建物全体でかかる基準が変わります。主な違いは次のとおりです。

基準
(7)項
(15)項
飲食店などが入るビル((16)項イ)
防火管理者が要る収容人員
(7)項50人以上
(15)項50人以上
(16)項イ建物全体で30人以上
収容人員の数え方
(7)項教職員の数+児童・生徒の数
(15)項従業者の数+生徒などが使う部分の床面積÷3㎡
(16)項イ用途ごとに数えて合計
自動火災報知設備(延べ面積)
(7)項500㎡以上
(15)項1,000㎡以上
(16)項イ建物全体で300㎡以上
誘導灯(避難口・通路)
(7)項地階・無窓階・11階以上の部分
(15)項地階・無窓階・11階以上の部分
(16)項イ建物全体
消火器(延べ面積)
(7)項300㎡以上
(15)項300㎡以上
(16)項イ用途の部分ごとに判断
点検結果の報告
(7)項3年に1回
(15)項3年に1回
(16)項イ1年に1回
特定防火対象物か(多数の人が出入りし、基準が厳しくなる区分)
(7)項当たらない
(15)項当たらない
(16)項イ当たる

根拠:消防法施行令第1条の2第3項・第9条・第10条第1項・第21条第1項・第26条第1項・第34条の4、消防法施行規則第1条の3・第31条の6第3項(e-Gov法令検索)。項によらず、地階・無窓階・3階以上の階は、床面積50㎡以上で消火器、300㎡以上で自動火災報知設備の対象になります(同令第10条第1項第5号・第21条第1項第11号)。誘導灯は、避難が容易な階などで設けなくてよい場合があります。防火管理者は、(16)項イのうち社会福祉施設など((6)項ロ)が入る建物では収容人員10人以上です(同令第1条の2第3項第1号イ)。

防火管理者は、建物全体の収容人員で要否を判断し、建物のオーナーだけでなく、テナントとして入る事業者も防火管理者を選んで届け出る対象になると案内されています(船橋市消防局「防火管理者の選任が必要な防火対象物(建物)と資格について」(PDF))。資格は防火管理講習の修了などで、甲種・乙種(防火管理講習の種類。乙種で足りるのは延べ面積が一定未満の建物などに限られます)のどちらでよいかは、建物の区分とテナント部分の用途・収容人員で決まります。

条文の数字を見る:自動火災報知設備と避難器具
  • 自動火災報知設備:延べ面積による基準が、(7)項は500㎡以上、(15)項は1,000㎡以上、(16)項イは300㎡以上です(第21条第1項第4号・第6号・第3号)。項によらず、地階・無窓階・3階以上の階で床面積300㎡以上の階も対象です(同項第11号)。飲食店・物販店などが避難階以外の階にあり、避難階か地上に直通する階段が2つ以上ない建物では、延べ面積によらず建物全体が対象になることがあります(同項第7号。屋外階段などの例外あり)。
  • 避難器具:(7)項は2階以上の階(特定主要構造部を耐火構造とした建物の2階を除く)か地階で収容人員50人以上の階、(15)項は3階以上の階か地階で収容人員150人以上の階(3階以上の無窓階と地階は100人以上)に設けます(第25条第1項第3号・第4号)。このほか、3階以上の階(2階に飲食店・カラオケ店などがある複合用途の建物では2階以上)で、避難階か地上に直通する階段が2つ以上ない階は、項によらず収容人員10人以上で対象です(同項第5号)。避難階と11階以上の階は除かれ(同条第1項)、建物の状況により設置を減らしたり設けなくてよい場合もあります(同条第2項)。

ほかの用途のテナントが入る建物(複合用途の(16)項)では、建物全体の用途・規模でかかる基準もあります(同令第9条)。消火器・誘導灯や防火管理者の要否も含め、当てはめは所在地の消防署に確認してください。

確かめる順序は次のとおりです。

  1. 事前相談:募集図面に教室の配置・授業方式・同時に使う人数を書き込み、所在地の消防署で用途の扱いと必要な設備・届出を確かめる。
  2. 既存設備の記録:自動火災報知設備・誘導灯・消火器などの設置時期と点検の記録を、貸主・管理会社に見せてもらう。
  3. 自塾の人数での過不足:収容人員と間仕切りの計画で、感知器や誘導灯の増設・移設が要るかを設備業者と内装会社に確かめ、見積もりに入れる。
  4. 届出の期限を工程に入れる:例えば東京消防庁は、テナントを使い始める日の7日前までに「防火対象物使用開始届出書」、間仕切りの変更などの工事に着手する日の7日前までに「防火対象物工事等計画届出書」を出すよう案内しています(東京消防庁「新たにテナントを使用する皆様へ」・東京都火災予防条例第56条・第56条の2)。期限と様式は市町村の火災予防条例で決まるため、所轄の消防署で確かめる。

建築基準法:用途変更の確認申請と、用途地域の条件

建物の用途を変えて、建築基準法の特殊建築物(別表第一(い)欄の用途。学校、病院、集会場、百貨店など)とする場合、その用途の床面積の合計が200㎡を超えると、確認申請の手続きが必要になります(第87条第1項・第6条第1項第1号。政令で指定する類似の用途の間の変更を除く)。要るかどうかは主に変更後の使い方で決まり、学習塾の名前は別表第一にも、類する用途を定めた施行令第115条の3にも無いため、特殊建築物(学校など)として扱うかどうかを、計画の内容を示して建築士や所在地の建築窓口に確認します。

用途を変えるときは用途地域の制限も準用され(第87条第2項など)、学習塾については、住居専用地域などで次の条件が定められています。

用途地域
学習塾の条件(要旨)
根拠
第一種低層住居専用地域
学習塾の条件住宅と兼ねる建物(兼用住宅)として、延べ面積の2分の1以上を住まいにし、塾の部分を50㎡以下にする。
根拠別表第二(い)項第二号・施行令第130条の3
第二種低層住居専用地域・田園住居地域
学習塾の条件塾の部分の床面積の合計150㎡以内、3階以上の部分は塾に使わない。
根拠同表(ろ)項第二号・(ち)項第五号・施行令第130条の5の2
第一種中高層住居専用地域
学習塾の条件塾の部分の床面積の合計500㎡以内、3階以上の部分は塾に使わない。
根拠同表(は)項第五号・施行令第130条の5の3
そのほかの地域
学習塾の条件第二種中高層住居専用地域・第一種住居地域などにも面積や階の条件がある。地区計画や条例も含めて確かめる。市街化調整区域の建物は、用途の変更に都道府県知事の許可が要る場合がある。
根拠同表(に)項・(ほ)項など、都市計画法第43条

根拠:建築基準法第48条・第87条・別表第二、建築基準法施行令第130条の3・第130条の5の2・第130条の5の3(e-Gov法令検索)。用途地域は市区町村の都市計画図で調べ、用途地域ごとの当てはめも、あわせて建築窓口に確認します。

確認申請が要らない規模(200㎡以下)でも、建築基準法や消防法などへの適合は手続きの要否と関係なく求められると、国土交通省のリーフレット(PDF)は案内しています。建築士が確かめるのに使う竣工図などの図面と、確認済証・検査済証の有無も、貸主に聞いておきます。

居抜きの改修から、塾・スクールの内装を無料で相談する

授業の形・物件の状態・教室の数を伺い、改修に対応できる会社を、事務局が1社ずつ確認してご紹介します。

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個別指導・集団・映像授業で、残せる間取りが違う

総生徒数と、同じ時間に教室を使う人数は分けて考えます。募集図面に机だけを並べず、講師・荷物・収納・通路も含めて授業の場面を試してください。消防の収容人員は、(7)項なら教職員と生徒の人数、(15)項なら従業者の数と、生徒などが使う部分の床面積を3㎡で割った数で数えます。同じ時間に教室にいる人数と各室の面積を図面に書いておくと、消防の収容人員や防火管理者の要否を確かめるときに使えます。

授業方式
既存配置で確かめること
改修の相談点
個別指導
既存配置で確かめること講師が隣に座れるか。教材を広げ、椅子を引いても移動できるか。
改修の相談点ブースの幅・向き・固定方法、質問対応の見通し、隣席への声の伝わり方。
集団授業
既存配置で確かめること後方や端の席から板書が見えるか。授業交代時に出入口が混まないか。
改修の相談点教室を分ける壁・扉、掲示面、照明の向き、隣室との音対策。
映像・オンライン
既存配置で確かめること端末とノートを同時に使えるか。充電・通信と、講師への質問場所を確保できるか。
改修の相談点電源・LAN・無線配置、画面の映り込み、配信時の声、機器保管。

居抜きが向く条件と、別物件も比べたい条件

希望する授業方式に間取りが近く、残る設備を点検でき、必要な工事を貸主が認める物件は、再利用を検討しやすくなります。逆に、教室を大きく区切り直す、送迎・駐輪が運営に合わない、必要な改修の承諾を得られない場合は、譲渡料が安くても他の候補と比較します。

指導方式が未定なら、想定する2案を内装会社に伝え、必要な部屋と工事の違いを整理するところから始めましょう。

前テナント別に、残す設備と調べる設備を仕分ける

前テナント
再利用を検討する部分
内見で重点的に見る部分
同じ授業方式の塾
再利用を検討する部分机・ブース・教材棚、教室の区画。
内見で重点的に見る部分寸法・数量・傷み、講師の立ち位置、機器の所有者と点検履歴。
別方式の塾・語学教室
再利用を検討する部分受付・便所・空調、使い方が合う教室。
内見で重点的に見る部分授業と自習の同時利用、壁の撤去・新設、面談の声、収納量。
事務所・PC教室
再利用を検討する部分床・天井・照明、電源・通信の経路。
内見で重点的に見る部分授業人数に合う空調・換気、机配置と配線、入口・共用部の利用条件。
クリニック(入院設備の無い診療所)
再利用を検討する部分小さく区切られた部屋(面談・個別指導の部屋に)、待合(受付・自習の場所に)、照明・空調、段差の少ない床とトイレ。
内見で重点的に見る部分診察室の手洗い器と給排水の撤去・配管の処理、レントゲン室があった場合の遮へい用の壁・扉の扱い、部屋が細かく分かれすぎていないか(集団授業の広さ)、医療機器用に増やした電源と回路。
飲食・美容・物販店
再利用を検討する部分状態と計画が合う基本設備・仕上げ。
内見で重点的に見る部分不要設備の撤去、床・壁の補修、水回り、教室区画への変更。飲食店の跡は厨房機器・排気ダクト・床の防水や段差、美容室の跡はシャンプー台を外した後の給排水、物販店の跡は広い売場の区切り方と窓の位置。

設備一覧には、そのまま使う/補修して使う/新設・交換/撤去/調査待ちを付けます。前テナントの業種から流用率を決めず、写真と現物を対応させて判断しましょう。造作譲渡の書面は造作譲渡契約の確認ガイドも参考になります。

造作譲渡で何を受け取り、誰に払うか(対象物・支払先・譲渡価格の決め方)、リース品の確かめ方、引渡し後の故障や原状回復の分け方は、居抜き改装ガイドの「造作譲渡と工事契約」の章にまとめています。

前の用途が変わると、消防の区分も変わることがあります。例えばクリニック(診療所)は別表第一の(6)項イで、多数の人が出入りする特定用途に当たります。塾に変わると、建物全体が(16)項イ(特定用途を含む複合用途)のままか(16)項ロ(特定用途を含まない複合用途)になるかなど、必要な設備や点検の扱いが変わる場合があるため、残っている消防設備を外す・移す前に所轄の消防署で確かめます。

候補物件の図面で、教室配置と改修費を相談する

個別・集団・映像などの授業方式と、同時に使う人数をお伝えください。図面・物件写真・残置設備の一覧があれば、残せる部分と必要な工事を具体的に相談できます。

相談・会社紹介は無料です(会員登録不要)。一度の入力で、事務局が候補の内装会社へ1社ずつ対応できるかを確かめ、対応できる会社をご紹介します。紹介の可否・社数・時期は地域や工事内容等によります。現地調査・作図・設計・工事などの費用は、各社へ依頼前にご確認ください。

内見では「授業中・入れ替わり・面談」の3場面を試す

授業中:机の寸法と、音が伝わる場所

教材・ノート・端末を置き、講師と生徒が座った状態を想定します。ローパーテーションは視線を調整できますが、隣の会話を遮る壁と同じではありません。授業と自習、面談を同時に行うなら、壁・扉・天井側などの音の経路を内装会社に確認してもらいます。

入れ替わり:椅子を引いた後の通路と収納

受付に保護者が来る、授業を終えた生徒が荷物を取る、次の生徒が入る場面を重ねます。靴・傘・かばん・教材が通路へはみ出さない置き場を用意し、避難経路を家具で狭めない配置を検討します。同じ時間に教室にいる最大の人数(生徒・講師・保護者)と各室の面積も図面に書いておくと、消防の収容人員を確かめるときに使えます((15)項は、生徒などが使う部分を人数ではなく床面積で数えます)。

照明・空調・通信:残っているだけで使えるとは判断しない

机上の影、板書や画面の反射、窓からの光を点灯状態で確認します。間仕切りを動かすと照明と空調の効き方も変わるため、器具の再利用・移設・交換を部屋の配置と一緒に決めます。映像授業では、予定する台数の通信・充電を支える配線と設定の担当も整理してください。分電盤の回路や契約容量に余裕があるかも、電気工事の担当者に確かめてもらいます。

明るさの目安には、文部科学省の学校環境衛生基準が参考になります。学校保健安全法にもとづく基準で、学校教育法第1条の学校が対象です(専修学校にも準用されます。学校保健安全法第32条第3項)。一般の学習塾は対象外ですが、教室の照度の下限値を300ルクスとし、教室と黒板は500ルクス以上が望ましい、コンピュータを使う教室の机上は500〜1000ルクス程度が望ましいとしています。生徒から見て黒板の外側15°以内に輝きの強い光源(昼光の場合は窓)がないことなど、まぶしさの基準もあります。残す照明は、机とホワイトボードの位置で照度を測ってもらい、交換・増設の要否を決めましょう。

面談・見守り・送迎:室内と建物の外をつなげる

面談は会話のプライバシーと見守りを両立させる計画にします。受付から確認しにくい場所、講師と生徒が一対一になる場面、入退室の記録方法を整理し、扉・窓・間仕切りの案を運営体制と合わせて検討しましょう。送迎場所、駐輪台数、夜間の共用部の使い方は貸主・管理会社へ確認します。

こども家庭庁の「こども性暴力防止法施行ガイドライン」(令和8年9月改訂)は、未然防止のための施設の環境整備として、物理的環境の見直しによる密室状態の回避や、死角となりやすい場所の見直し、防犯カメラ等の活用を挙げています。居抜きの小部屋を面談や個別指導に使う場合は、扉に窓がある・受付から出入りが見えるなど、密室や死角を作らない配置を内装会社と検討します。

自転車で通う生徒が多い塾は、駐輪の場所も契約前に確かめます。例えば板橋区は、学習・教養・趣味等の教授を目的とする施設で店舗面積が300㎡を超えるものを新設(指定の用途への用途変更を含む)・増設する場合に、店舗面積15㎡ごとに1台の自転車駐車場を設けるよう定めています(板橋区「自転車駐車場附置義務」)。この例は店舗面積300㎡超が対象なので、駅前の小さな教室には当たらないことが多いものの、対象と台数は市区町村の条例で違います。

こども性暴力防止法は2026年12月25日施行。標準的な修業期間が6か月以上・対面で指導・事業者が用意する場所で指導・教える人が3人以上などの要件に当てはまる学習塾は、学校などと同等の措置を行う体制を整えたうえで、こども家庭庁の認定を受けることができ(法第19条第1項)、認定事業者は「認定事業者マーク」を表示できます。見通しやカメラだけで認定要件を満たすものではなく、相談体制・従事者への対応・情報管理等も含め、こども家庭庁の最新案内を確認してください。

居抜きの内装費用は、譲渡料と改修費を合わせて比べる

「同じ塾の居抜きなら何割安い」と一律には決められません。残る設備が自塾で使えず、撤去と新設が重なることもあります。候補物件ごとに、次の範囲で見積もりをそろえます。

費用のまとまり
確認する内訳
比較時の注意
譲渡・残置物
確認する内訳机・椅子・ブース・空調などの譲渡料、不要な物の撤去。
比較時の注意所有者と引渡し状態を確認。貸主設備・リース品を購入対象に混ぜない。
内装・設備工事
確認する内訳壁・扉・床の補修、間仕切り、照明・空調・通信・消防設備の調整。
比較時の注意使う物、直す物、新設する物を分け、数量・仕様・調査待ちを記載。ビルが業者を指定する工事(B工事)か、自分で選べる工事(C工事)かも確認。
家具・ICT・設計等
確認する内訳別途購入の什器・端末、搬入・組立・設定、設計・調査・申請対応。
比較時の注意工事に含む物と別契約の物を区別。机付きブースと机の二重計上にも注意。
工事以外の開校資金
確認する内訳物件取得費、開校前の賃料、教材・募集費、採用、運転資金等。
比較時の注意内装費だけで開校できるとは考えず、事業全体の予算に残す。

金額は税込・税別をそろえ、現地調査前の概算か、仕様を決めた見積もりかを確認します。未確認の設備は0円とせず、調査後に金額を確定する項目として残してください。

譲渡料だけで決めない比較のしかた

既存ブースを買う案と、新しくそろえる案を比べるなら、譲渡・購入+補修+搬入・組立・固定+不要品の撤去までを同じ範囲にします。間仕切りを動かす案では、壁の費用に加えて照明・空調・消防設備への影響も確認します。

工事費の目安は、設計事務所の公開解説で、学習塾の内装工事費が仕上げのグレード別に坪25万〜55万円(スケルトン基準・設計費別・税区分の明記なし)、居抜きは同じ条件のスケルトン比で50〜75%とされています。机付きブースやICT機器は別見積になりやすく、小さな教室は坪単価×坪数では足りなくなりやすいため、公開解説の前提(スケルトン基準・設計費別)と自塾の条件を分けて、同じ範囲の見積もりで比べます。

出典:当サイトの費用の記事「学習塾の内装費用・坪単価|個別ブース・防音と見積もりの確認点」と同じ帯(原典は設計事務所の公開解説・2026年9月15日確認)。グレードごとの坪単価と見積内訳の読み方も、この記事で確認できます。

残す案と作り直す案を、同じ範囲の見積もりで比べる

譲渡される設備の一覧と、変えたい間仕切り・設備をお知らせください。撤去・補修・消防設備の調整まで同じ範囲で見積もれる内装会社と相談できます。

一度の入力で、事務局が候補の内装会社へ1社ずつ対応できるかを確かめ、対応できる会社をご紹介します(相談無料・会員登録不要)。紹介先と直接相談・見積もりをして、提案を比べて自由に選べます。

居抜き契約前に確認する15項目

物件として使える条件

  1. 貸主が授業内容・利用時間・看板設置を認めている。
  2. 建築・消防に、計画後の使い方と図面を示して確認している(消防の項、ほかのテナントを含む建物全体の用途、防火管理者の要否、届出の期限)。
  3. 生徒・保護者・講師の人数に合う出入口と避難経路を検討している。
  4. 送迎・駐輪・夜間の共用部の利用条件が分かっている(自転車駐車場の条例も含む)。
  5. 工事できる曜日・時間、搬入方法、ビルが業者を指定する工事(B工事)の範囲が分かっている。

残す設備と改修の条件

  1. 設備・家具の所有者と、譲渡対象の一覧を確認した。
  2. 机・ブース・収納を実寸で配置し、講師の移動も試した。
  3. 間仕切りを変える範囲と、音・照明・空調への影響を確認した。
  4. 設備の作動状態・修理履歴・通信や電源の条件を確認した。
  5. 内見で確認できない部分と、追加調査の担当・時期を決めた。

金額・日程・引渡しの条件

  1. 譲渡料・改修・家具機器・別途費用を含む予算を整理した。
  2. 必要な工事ができない、予算に収まらない場合の契約の扱いを確認した。
  3. 賃料発生日と、調査・承認・工事・什器搬入・開校準備の日程を分けた。
  4. 引渡し時の設備状態、不具合時の連絡先と費用負担を確認した。
  5. 退去時に返す状態と、残した造作の撤去負担を書面で確認した。

不明な項目がある場合は、分からないまま「確認済み」にせず、誰がいつ調べるかを決めます。契約条件の調整は貸主・仲介会社へ、工事の可否と見積もりは内装会社へ、役割を分けて相談してください。

改修費が増えやすい見落としと、その確認方法

居抜きの塾で想定される典型パターンと、それぞれの確認方法です。

  • 残るブースを全て買ったが配置に合わない:購入する数量を決める前に、講師席・通路・収納まで図面に入れる。
  • 壁の変更だけを見積もった:照明・空調・通信・消防設備の移設や調整を含めた範囲で見積もる。
  • 消防の用途の扱いを契約後に確かめた:想定と違う項で扱われると、自動火災報知設備や避難器具などの追加が必要になることがある。内見の段階で計画図を持って所在地の消防署に相談する。
  • 同じ建物のほかのテナントを確かめなかった:飲食店・物販店・クリニックなどが入る建物は一般的に(16)項イとして扱われ、防火管理者や自動火災報知設備・誘導灯の基準が建物全体で変わる。管理会社に建物の用途と防火管理の体制を聞く。
  • 消防の届出を工事の直前に知った:使用開始や間仕切りの工事の届出には期限がある(東京消防庁の案内ではいずれも7日前まで)。図面づくりと届出の時間を工程に入れる。
  • 譲渡料が安い物件を選び、撤去が増えた:残す案と撤去して作る案を、処分費・補修費まで含めて比較する。
  • 工事終了日をそのまま開校日にした:家具の搬入・端末設定・試運転・スタッフ準備を別の工程として確保する。

15項目の「分からない」を、図面で一緒に確かめる

まだ確かめられていない項目と、候補物件の図面・写真をお知らせください。残せる設備の見立てと、消防・建築の確認が要る工事の範囲を、内装会社と相談できます。

相談無料・会員登録不要。事務局が候補の内装会社へ1社ずつ対応できるかを確かめ、対応できる会社をご紹介します。紹介先と直接相談・見積もりをして、提案を比べて自由に選べます。用途の判定や届出の受付は、消防署・建築窓口が行います。

内装とは別に確認する、塾運営と引継ぎの手続き

学習塾と学校教育法:「学校」との違いと、認可が要る場合

学校教育法第1条は、学校を「幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校」と定めており、学習塾は含まれていません。教員免許状を求める教育職員免許法の定め(第2条・第3条)も、幼稚園・小学校・中学校・高等学校などの教員が対象です。

一方、専修学校(学校教育法第124条)や各種学校(同法第134条)として設置する場合は、設備・編制などの基準を満たし、私立なら所轄庁である都道府県知事の認可を受ける必要があります(文部科学省「私立の専修学校・各種学校の設置」)。専修学校・各種学校として開かない学習塾には、一般的に学校としての設置認可は求められないとされていますが、都道府県知事(私人が経営する場合)は、専修学校・各種学校の教育を行っていると認める場合、その関係者に認可の申請を勧告できると定められています(学校教育法第136条)。

また、第1条の学校の名称(小学校・中学校・高等学校・大学など)や、専修学校・専門学校などの名称は、それに当たらない教育施設では用いてはならないと定められています(学校教育法第135条)。看板や教室名の表記、どの形で開くかに迷う場合は、所在地の都道府県の担当窓口に確認しましょう。

開業届だけで、物件の使用条件まで確認したことにはならない

事業の届出と、建物を教室として使うための確認は別です。税務上の手続きは国税庁「開業する場合」で対象と期限を確認します。青色申告や雇用に伴う手続きも、自分の事業に必要なものを税理士・担当窓口へ相談してください。

生徒との契約書面は、内装の発注と別に準備する

特定商取引法の対象となる学習塾では、契約期間が2か月を超え、契約総額が5万円を超える場合などに、特定継続的役務提供の規制が適用されます。消費者庁の案内では、主に次の点が示されています。

  • 書面:契約の前に概要書面を、契約の後に遅滞なく契約書面を渡す。書面をよく読むべきことと、契約書面のクーリング・オフの事項は赤枠の中に赤字で書き、字と数字は8ポイント以上にする。
  • クーリング・オフ:書面を受け取った日から数えて8日以内なら、書面または電磁的記録で契約を解除できる。
  • 中途解約:その後も将来に向かって解除でき、学習塾で事業者が請求できる額の上限は、授業の開始前は1万1000円、開始後は提供済みの授業の対価に、2万円か1か月分の授業料相当額の低い方を加えた額。

対象となる役務の範囲も含めて案内で確認し、実際の契約内容を専門家と整備します。内装会社の対応範囲に含まれるとは限りません。

設備の譲渡と、生徒情報・屋号の引継ぎを分ける

机や看板が残っていても、生徒情報・教材・屋号・FC契約等を自由に使えるとは限りません。事業承継に伴う個人情報の取得では、承継前の利用目的の範囲内で扱う場合などに本人同意を要しない取扱いがありますが、単なる名簿の売買と同じではありません。個人情報保護委員会のガイドラインを踏まえ、承継する契約・利用目的・管理方法を整理してください。

内装会社へ伝える、居抜き改装の相談メモ

授業:対象学年、個別・集団・映像の別、同時に使う人数、講師人数。

物件:エリア、広さ、階数、前テナント、契約済みか検討中か、図面・写真の有無。

建物・消防:同じ建物のほかのテナント(飲食店・クリニックなどの有無)、消防署・建築窓口で聞いたこと、既存の消防設備の点検記録の有無。

使いたい場所:授業・自習・受付・面談・収納、残したい机や設備。

工事:変えたい間仕切り、音や設備の困りごと、調査できていない場所。

予算・日程:工事に使える予算と開校総額、開校希望時期、貸主への確認状況。

内装会社の提案は、金額に加え「何を残し、何を変えるか」「未確認項目をどう調べるか」「開校日から逆算できているか」で比べます。物件が決まっていなければ、分かる希望条件からお伝えください。

写真でイメージを伝えたい方へ

掲載中の神奈川県の学習塾の内装デザイン事例(有限会社Ai空間デザイン室)や、塾・スクール・教室の事例一覧を参考に、取り入れたい机の配置・受付・収納を選んで相談できます。写真から工事範囲や居抜きかどうかは判断せず、自分の物件で再現できる条件を確認しましょう。

塾の居抜き開業に合う、改修方法を相談する

候補物件の状態と授業の計画をもとに、内装会社への見積もり相談を始められます。残したい設備と予算の希望があれば、あわせてお伝えください。

相談・会社紹介は無料です(会員登録不要)。一度の入力で、事務局が候補の内装会社へ1社ずつ対応できるかを確かめ、対応できる会社をご紹介します。紹介先と直接相談・見積もりをして、提案を比べて自由に選べます。紹介の可否・社数・時期は地域や工事内容等によります。現地調査・作図・設計・工事などの費用は、各社へ依頼前にご確認ください。

塾・スクールの居抜き開業でよくある質問

前のテナントが学習塾なら、そのまま開校できますか?

同じ授業方式でも、生徒数・教室配置・設備の状態・貸主の条件を確認します。建築・消防上の確認や事業の手続きも、新しい計画に沿って整理してください。

学習塾は消防法で何項に当たりますか?

消防法施行令 別表第一の(7)項(小学校から大学までの学校・専修学校・各種学校と「その他これらに類するもの」)か、(15)項(前各項に該当しない事業場)かを、一般的に使い方の実態から所在地の消防署が判断するとされています。例えば堺市消防局の基準は、学習塾を(7)項の例に挙げ、利用者が少人数で学校の形態を有しないものは(15)項としています。線の引き方は消防本部ごとに違い、宇都宮市消防局は認可の無いものを床面積115.7㎡以上で(7)項、川崎市消防局は児童数等20人以下の小規模な学習塾を(15)項としています。

学習塾の用途は、建築基準法では何に当たりますか?

建築基準法の別表第一(特殊建築物)に学習塾の名前は無く、施行令では、第一種低層住居専用地域で住宅と兼ねられる用途(第130条の3)や、第二種低層住居専用地域などで面積・階の条件つきで建てられる用途(第130条の5の2)として「学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設」が挙がっています。特殊建築物(学校など)として扱うかで用途変更の確認申請(その用途の床面積の合計が200㎡超)の要否が変わるため、建築士や所在地の建築窓口に確認します。

学習塾は、学校教育法の「学校」として認可を受ける必要がありますか?

一般的に、専修学校・各種学校として開かない学習塾には、学校としての設置認可や教員免許状は求められないとされています(学習塾は学校教育法第1条の「学校」に含まれません)。ただし、専修学校・各種学校の教育を行っていると認められると認可の申請を勧告されることがあり(学校教育法第136条)、専修学校・各種学校として設置するなら、私立は都道府県知事の認可を受けます。なお、学校の認可とは別に、消防法の防火管理者(防火管理講習の修了などが要件)を定める必要があるかは、建物と塾の収容人員で決まります(消防法施行令第1条の2第3項・第3条。下の「防火管理者は、塾の生徒が何人から必要ですか?」)。

予備校・英会話教室・そろばん教室も、学習塾と同じ扱いですか?

消防法では、名前ではなく使い方で判断されるのが一般的です。例えば堺市消防局は各種予備校・そろばん塾・パソコン教室を(7)項の例に挙げ、久留米広域消防本部は学校教育法第134条の認可を受けた予備校を(7)項、一般の算盤塾・学習塾を(15)項としています。船橋市消防局は、学習・そろばん・書道等の塾や音楽・着付けなどの教室で、個人教授所的で学校の形態を有しないものを(15)項としています。授業の形と人数を示して、所在地の消防署で確かめます。

防火管理者は、塾の生徒が何人から必要ですか?

消防法施行令第1条の2第3項では、(7)項と(15)項の建物は収容人員50人以上、飲食店・物販店・クリニックなどが入る複合用途の建物((16)項イ)は建物全体の収容人員30人以上で、防火管理者を定める対象になります。収容人員は、(7)項なら教職員と児童・生徒の数、(15)項なら従業者の数と生徒などが使う部分の床面積を3㎡で割った数で数えます(消防法施行規則第1条の3)。テナントとして入る塾も選任・届出の対象になることがあるため、所轄の消防署で確かめます。

テナントに入るとき、消防署へ何を届け出ますか?

市町村の火災予防条例で定められていて、例えば東京消防庁は、テナントを使い始める日の7日前までに「防火対象物使用開始届出書」、間仕切りの変更などの工事に着手する日の7日前までに「防火対象物工事等計画届出書」を出すよう案内しています。防火管理者が必要な場合は選任の届出、消防用設備等を設けたときは、建物の規模などにより設置の届出と検査が必要になる場合もあります。期限と様式は所轄の消防署で確かめます。

居抜きとスケルトンでは、どちらが安いですか?

自塾に合う設備を使える居抜きは工事を減らせる可能性があります。ただし譲渡料、撤去・補修、間仕切りや設備の変更まで加えると、必ず安いとは限りません。同じ授業計画と工事範囲で比べます。

物件を契約する前に内装会社へ相談できますか?

はい。エリア・授業方式・予算の希望から相談できます。候補物件があれば図面と写真、残置設備の情報を共有し、現地調査への立入りは貸主・仲介会社と調整してください。調査や作図が有料かは依頼前に各社へ確認します。

個別指導ブースは何坪あれば何席置けますか?

面積だけでは決まりません。講師の座り方、机と教材・端末の寸法、通路、受付・収納・面談の面積を確保してから席数を検討します。既存ブースを使う場合も実寸で配置を確認します。

ローパーテーションだけで防音できますか?

低い仕切りは視線を調整できますが、音は上部や周囲へ回り込みます。隣の授業・自習・面談で必要な静けさを分け、配置の変更と壁・扉などの対策を組み合わせて相談してください。

駐輪場や送迎の場所は、何を確かめますか?

送迎の車を止める場所、自転車の台数と置き場、夜間の共用部の使い方を、貸主・管理会社に確認します。自治体によっては、一定の規模を超える学習施設などに自転車駐車場を求める条例があります(例えば板橋区は、学習・教養・趣味等の教授を目的とする施設で店舗面積が300㎡を超える場合、店舗面積15㎡ごとに1台)。対象と台数は市区町村で確かめます。

教室の見通しを良くすれば日本版DBSの認定を受けられますか?

内装だけで認定が決まるものではありません。こども家庭庁の案内に基づき、対象事業や体制整備等を確認します。見守りとプライバシーを両立させる空間計画は、日々の運営方法と合わせて検討してください。こども性暴力防止法は2026年12月25日施行で、要件に当てはまる学習塾などは、学校などと同等の措置を行う体制を整えたうえで、こども家庭庁の認定を受けることができます。

この記事で確かめた法令・公的資料を見る

2026年10月11日に確かめた内容です。法令・条例・審査基準は改正されることがあり、当てはめは建物と計画で変わります。最終的な判断は、所在地の消防署・建築窓口・専門家に確認してください。

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