スケルトン戻し費用の相場【2026年最新】業態×坪数×エリア別の早見表と業者選び完全ガイド

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結論:スケルトン戻しの費用相場は坪単価3〜15万円。業態(軽飲食/重飲食/物販/オフィス)、坪数、立地、ビルの構造、B工事の範囲によってレンジが大きく動きます。退去日が迫ってから慌てて1社に発注すると相場の2〜3倍を払うパターンが典型。本記事では、業態×坪数×エリアの三次元相場マトリクス、改正民法621条・最高裁H17.12.16判決の正確な解釈、A/B/C工事の費用負担、退去スケジュールの逆算、そして相見積もりで費用を抑える具体策まで網羅します。

基本スケルトン戻しとは?原状回復・内装解体との違い

スケルトン戻しとは、店舗・オフィスを退去する際に、内装造作・設備・什器・配管・配線などをすべて撤去し、建物の躯体(柱・梁・床スラブ・外壁・天井スラブ)が露出した状態に戻す工事のことです。「スケルトン渡し」「スケルトン返し」とも呼ばれますが、いずれも同じ意味で使われます。

原状回復との違い

「原状回復」は契約締結時の状態に戻すことを指す広い概念で、必ずしもスケルトン状態を意味しません。たとえば前テナントから居抜きで借りた場合、契約上の原状はすでに造作がある状態であり、本来はその状態に戻すことが原状回復です。一方、賃貸借契約書に「スケルトン状態で返還」と明記されていれば、居抜きで借りた物件でも全造作を撤去する義務が生じます。A工事・B工事・C工事の違いもあわせて確認しておくと、誰が何の費用を負担するかを把握しやすくなります。

スケルトン渡し/返し/戻しの呼び方の違い

呼称は地域や業者によって混在しますが、契約書では「スケルトン渡し」「スケルトン状態にて返還」などの表記が使われるケースが多く、内容に違いはありません。重要なのは契約書添付の現況写真や図面で「どこまでをスケルトン状態とするか」が具体的に定義されているかどうかです。東京地方裁判所平成27年8月17日判決は、契約書に「スケルトン」の文言がなくとも、添付された現況写真の状態に復元すべきと判示しています。

内装解体との違い

内装解体はあくまで工事の種類を指す言葉で、「躯体は残して内装だけを撤去する工事」全般を意味します。スケルトン戻しは、その内装解体の中でも「躯体露出まで戻す」程度の深さを指す用語と位置づけられます。

相場スケルトン戻しの費用相場|業態別坪単価早見表

業態によって設備の量・配管経路・床下のはつり要否などが大きく異なり、坪単価のレンジも幅があります。以下は2026年5月時点の公開情報や業界資料から整理した、業態別の坪単価レンジの目安です(条件により変動するため、必ず複数社からの見積もりで実勢価格を確認してください)。

業態 坪単価レンジ 中央値の目安
カフェ・喫茶(軽飲食) 3〜10万円 5〜7万円
居酒屋・バー 5〜10万円 7万円
ラーメン店 4〜8万円 5〜6万円
焼肉・中華・重飲食 7〜15万円 10万円
物販(アパレル・雑貨) 1.5〜4万円 3万円
オフィス・事務所 1.5〜4万円 2.5〜3万円
美容室・理容室 5〜10万円 7万円
ネイル・エステ 4〜8万円 5〜6万円
クリニック・歯科 3〜8万円 5万円
学習塾・教室 2〜4万円 3万円
フィットネスジム 3〜6万円 4〜5万円

業態別の費用が動く理由
重飲食はダクト・グリストラップ・防水床のはつり、美容室はシャンプー台の給排水配管、焼肉店は無煙ロースターのダクト群、クリニックは医療廃棄物の処理、ジムは床補強材の撤去が単価押し上げ要因になります。

総額坪数別の総額シミュレーション(10〜50坪)

坪単価に坪数を掛けて、業態別×規模別の総額目安をまとめました。実際の見積もりには諸経費・廃材処分費・養生費が含まれるため、坪単価×坪数で算出した金額に対して10〜20%の幅を見込んでおくと安全です。

業態 / 坪数 10坪 20坪 30坪 50坪
軽飲食(カフェ・喫茶) 30〜100万円 60〜200万円 90〜300万円 150〜500万円
重飲食(焼肉・中華) 70〜150万円 140〜300万円 210〜450万円 350〜750万円
物販 15〜40万円 30〜80万円 45〜120万円 75〜200万円
オフィス 15〜40万円 30〜80万円 45〜120万円 75〜200万円
美容室 50〜100万円 100〜200万円 150〜300万円 250〜500万円

たとえば30坪の居酒屋であれば、坪単価7万円×30坪=210万円が中央値の目安ですが、ビル指定業者によるB工事範囲が広い場合は400万〜500万円まで膨らむケースもあります。店舗開業の総額完全ガイドでも、退去費用は撤退コストの大半を占めると整理されています。

エリアエリア別の費用差|東京・大阪・主要都市・地方

同じ業態・同じ坪数でも、エリアによって坪単価には1.3〜2倍の差が出ます。主な要因は、人件費水準、廃棄物処理場までの運搬距離、商業ビル比率、競合業者の数です。

エリア 坪単価傾向(軽飲食基準) 主な要因
東京23区(特に都心5区) 5〜10万円 人件費高・商業ビル多・夜間工事多
東京周辺(多摩・三鷹・武蔵野) 4〜8万円 商業ビル中・路面店多
大阪市中心部 4〜9万円 人件費中・繁華街ビル多
名古屋市中心部 4〜8万円 人件費中・路面店多
福岡市中心部 4〜7万円 人件費やや低・路面店多
地方政令市 3〜6万円 運搬距離長・業者数限られる
地方都市・郊外 3〜5万円 運搬距離長・廃棄物処理場遠い

東京23区で30坪の重飲食店をスケルトン戻しする場合、450〜600万円程度が見込まれる一方、地方都市の同条件では250〜400万円程度に収まるケースもあります。店舗内装ドットコムでは47都道府県別の店舗内装費用相場から、自エリアの実勢価格を確認できます。

要因費用が高くなる8つの要因

同じ坪数でも見積もりが2〜3倍に開くことは珍しくありません。主な変動要因は以下の8つです。

🏢 1. 2階以上・地下の搬出経路

EVなしの2階以上、または地下店舗では搬出に手間がかかり、相場の1.2〜1.7倍に上昇します。階段でしか搬出できない場合は人件費が大幅に増えます。

🌙 2. 夜間・休日工事の割増

商業ビル・複合施設では夜間や休日のみ作業可能なケースが多く、人件費が1.25〜1.5倍になります。深夜工事は1.5〜1.6倍まで上がります。

🏬 3. 商業ビル・大型施設の指定業者

百貨店・駅ビル・大型ショッピングモールではビル指定業者しか入れず、競争原理が働かないため一般相場の1.5〜3倍になりやすい構造です。

🔧 4. B工事に区分される範囲が広い

空調・防災・防水・分電盤・外部看板など、テナント要望でも建物全体に影響する工事はB工事となり、オーナー指定業者の見積もりで費用が膨らみます。

🍖 5. 飲食店ダクト・グリストラップ撤去

焼肉・ラーメン・中華のダクトは複雑で、外壁を貫通する場合は耐火被覆の復旧も必要。グリストラップ撤去・配管キャップ止めも追加費用要因です。

⚠️ 6. アスベスト含有建材の事前調査・除去

2023年10月以降、有資格者による事前調査が必須。レベル1〜3の含有が判明すると除去費が1〜数百万円規模で発生します。築年数の古いビルは要注意です。

🔨 7. 床コンクリートのはつり

グリストラップや配管が床下に埋設されている場合、土間コンクリートをはつる必要があり、㎡あたり3,000〜8,000円が追加されます。

🛡️ 8. 耐火被覆の損傷

看板取付やダクト貫通で躯体の耐火被覆が損傷していると、復旧工事が必要。発覚が遅れると追加請求の原因になります。

見積見積書の内訳と読み解き方

スケルトン戻しの見積書は、おおむね以下の項目で構成されます。各項目の妥当な割合を把握しておくと、相場から外れた見積もりを見分けられます。

項目 全体に占める割合の目安 確認ポイント
仮設工事費(養生・足場) 5〜10% 養生範囲が明示されているか
解体工事費(人件費) 30〜40% 「一式」表記でなく作業区分ごとに記載があるか
産業廃棄物処分費 25〜35% 材質別の単価(混合廃棄物・木くず・金属くず等)が明記されているか
運搬費(車両・燃料) 5〜10% 車両サイズと往復回数が記載されているか
諸経費(管理費・利益) 5〜20% 20%を超える場合は内訳の説明を求める
消費税 10% 税抜・税込が明示されているか

「一式」表記の危険性
「解体工事一式 ●万円」のような表記は、追加請求のリスクが高い見積書の典型例です。必ず作業区分ごとの内訳を提示してもらいましょう。店舗内装の見積もり比較ガイドでも、内訳の透明性が信頼できる業者の見分け方として整理されています。

法令法的背景|民法・ガイドライン・主要判例

改正民法621条(賃借人の原状回復義務)

2020年4月施行の改正民法621条は、賃借人の原状回復義務を明文化しました。条文では、賃貸借終了時に賃借人が損傷を原状に復する義務を負うとしつつ、「通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化」は除くと規定しています。これは賃借人責めに帰さない損傷も除外する任意規定であり、特約による別段合意が可能です。条文の原典はe-Gov法令検索(民法)で確認できます。

国交省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」は店舗に直接適用されない

国土交通省の原状回復をめぐるトラブルとガイドラインは、対象が民間賃貸住宅であり、店舗・事務所等の事業用には原則として直接適用されません。事業用テナントは事業者間取引であり、消費者契約法10条による無効主張も困難です。例外的に、東京簡易裁判所平成17年8月26日判決のように「実態が居住用と変わらない事務所マンション」では参照を認めた裁判例もありますが、一般的なオフィスビルでは適用されません。

東京ルールは住宅向け(事業用対象外)

「東京における住宅の賃貸借に係る紛争の防止に関する条例」(通称・東京ルール)は、その名称のとおり居住用住宅のみを対象とし、店舗・事務所等の事業用は対象外です。所管の東京都住宅政策本部の公式情報でも、適用範囲が居住用に限定されている旨が明示されています。

特約有効性の3要件(最高裁H17.12.16判決)

最高裁判所第二小法廷平成17年12月16日判決(集民218号1239頁/裁判所判例検索)は、原状回復特約の有効性につき次の3要件を示しました。

① 客観的・合理的理由

通常損耗を負担させる客観的・合理的理由が存在すること。

② 賃借人の認識

賃借人が特約により通常義務を超える負担を負うことを認識していること。

③ 義務負担の意思表示

賃借人が義務負担の意思表示をしていること。

具体性要件として、契約書条項に明記されているか、または口頭説明+認識の合意が必要とされます。

事業用に関する主要裁判例

  • 東京高裁平成12年12月27日判決:典型的オフィスビルの「契約締結時の原状回復」特約を有効と判示。「市場性原理と経済合理性の支配するオフィスビル賃貸借」では通常損耗負担特約も有効。
  • 東京地裁平成27年8月17日判決:契約書に「スケルトン」の文言がなくとも、添付された現況写真・図面で「写真の状態に復元」と規定されていればスケルトン戻し義務が認められた事案。
  • 東京地裁平成29年9月6日判決:賃貸人が現実に原状回復工事をせず新賃借人に貸し渡した事案で、未施工分の費用を保証金から控除できないと判示。

具体的な紛争事案については、契約書の文言や個別事情によって判断が分かれます。判例の射程は事案ごとに異なるため、紛争化した場合は弁護士等の専門家への相談をおすすめします。

区分A工事・B工事・C工事の区分と費用負担

商業ビル・大型施設のテナント契約では、工事区分が3つに分かれます。これは法律上の定義ではなく業界慣行ですが、費用負担に直結する重要な区分です。

区分 工事範囲 発注 業者選定 費用負担
A工事 躯体・外装・共用部・基幹設備 オーナー オーナー オーナー
B工事 テナント要望だが建物全体に影響(空調・消防・防災・給排水・防水・分電盤・外部看板) テナント オーナー指定 テナント
C工事 テナント専有部内装・什器・LAN等 テナント テナント自由 テナント

B工事が1.5〜3倍に膨らむ理由

B工事では業者選定権がオーナーにあり、テナント側は価格交渉の余地が極めて限られます。オーナーは費用負担しないため安価な業者を選ぶインセンティブが働かず、信頼性・既存設備整合性が優先されます。その結果、市場価格の1.5〜3倍に膨らむのが典型的なパターンです。たとえば本来100万円程度のダクト撤去工事が、B工事として指定業者に発注すると250〜300万円になるケースが見られます。

B工事範囲をC工事化する交渉余地

B工事の範囲は契約書・工事区分表で定義されますが、テナントが入居前に交渉することで一部をC工事化できる余地はあります。退去時の交渉は難しいため、入居時の契約交渉段階で工事区分表の内容を精査することが重要です。詳しくは店舗の家賃・契約条件完全ガイドを参考にしてください。

産廃廃棄物処理とアスベスト対応の法的義務

建設リサイクル法(80㎡以上の事前届出)

環境省の建設リサイクル法では、床面積80㎡以上の建築物解体工事について、着工7日前までに発注者が都道府県知事に届け出る義務があります。違反すると20万円以下の罰金が科されます。元請業者から発注者への事前説明書面義務もあるため、業者が説明を怠る場合は要注意です。

マニフェスト管理(E票受領)

廃棄物処理法21条の3により、建設工事の排出事業者は元請業者と定められ、マニフェスト管理票の交付・5年間保存・毎年6月30日報告が義務付けられています。違反は1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金。テナントは元請業者からマニフェストE票のコピーを受領することで、廃棄物が適正に処分されたことを確認できます。

アスベスト調査義務化の4段階改正

2021年4月〜

原則すべての解体・改修工事で事前調査が義務化。

2022年4月〜

事前調査結果の電子報告が義務化(解体80㎡以上/改修100万円以上)。

2023年10月〜

有資格者(建築物石綿含有建材調査者)による調査が完全義務化。

2026年1月〜

工作物の事前調査も有資格者必須に拡大。

違反罰則は30万円以下の罰金(大気汚染防止法)、6ヶ月以下の懲役または50万円以下罰金(石綿則)。最新情報は環境省のアスベスト事前調査ページで確認できます。

排出事業者責任とテナントへの波及リスク

原則として建設工事の排出事業者は元請業者ですが、業者が不法投棄等を行った場合、発注者であるテナント側にも調査責任・道義的責任が及ぶことがあります。環境省の排出事業者責任の徹底でも、発注者にも適正処理確認の責務があると整理されています。

節約費用を抑える5つの方法

① 相見積もり2〜3社の取得

複数社からの見積もりは50%以上の差が出ることも珍しくありません。一括見積もりサービスを使えば、最初の窓口を1つにまとめられます。

② 指定業者見積もりのセカンドオピニオン

B工事のオーナー指定業者の見積もりに対しても、別業者にセカンドオピニオン見積もりを取り、適正価格の根拠資料としてオーナーと交渉できます。

③ 居抜き売却・造作譲渡で工事費ゼロ化

次の借り手が見つかれば、造作譲渡契約で工事費自体を免れる可能性があります。居抜き物件の選び方完全ガイドも参考になります。

④ B工事範囲の縮小交渉

入居時の契約交渉段階で工事区分表を精査し、B工事に分類されている項目の妥当性を確認することで、退去時の費用を抑えられる可能性があります。

⑤ 解約予告から3〜6ヶ月の余裕ある計画

退去日直前の駆け込み発注は1社見積もりで進めざるを得ず、相場の2〜3倍を払うパターンが典型。早期に動き出すことが最大のコスト削減策です。

比較居抜き売却 vs スケルトン戻しの損益分岐

退去時に「スケルトンに戻す」か「居抜きで売却・譲渡する」かで、撤退総コストは大きく変わります。一般的な意思決定の流れは以下のとおりです。

STEP 1:契約書を確認

「スケルトン渡し」「原状回復」がどう規定されているか、添付図面・写真があるかを確認。

STEP 2:オーナーに居抜き許可を確認

オーナーが居抜き売却を許可しない場合は強制的にスケルトン戻し。許可される場合は次のステップへ。

STEP 3:造作譲渡の見込み額を試算

業態・立地・設備の状態から譲渡料の見込み額を算出。飲食店向け店舗物件ポータルサイト公開データでは東京23区の中華業態で平均324.9万円、洋食で294.4万円といったレンジ。

STEP 4:スケルトン戻し費用を試算

本記事の坪単価×坪数で総額を試算。

STEP 5:損益分岐を判断

譲渡料(プラス)-造作譲渡仲介手数料 vs スケルトン戻し費用(マイナス)の差額が、最大数百万円〜1,000万円規模で変わります。

計画退去スケジュール逆算ガイド

退去工事は、解約予告から引渡当日まで複数の手続きが並行します。逆算スケジュールの目安は以下です。

時期 必須アクション
6ヶ月前 賃貸借契約書の解約予告期間を確認(事業用は3〜6ヶ月が一般的)/オーナーに退去意思を内容証明で通知
5ヶ月前 居抜き売却を検討する場合は仲介会社へ相談/契約書の原状回復条項を再精査
4ヶ月前 スケルトン戻し業者の相見積もり開始/指定業者見積もりの取得
3ヶ月前 業者決定/契約締結/工事範囲の最終確認
1ヶ月前 什器・設備の搬出計画/保健所・消防への廃止届/取引先への通知
2週間前 解体工事着工/建設リサイクル法届出(80㎡以上は着工7日前まで)
1週間前 近隣挨拶/搬出立会/産業廃棄物マニフェスト確認
引渡当日 オーナー立会/鍵返還/敷金・保証金精算の協議

営業しながらの退去工事は不可能なため、最終営業日と引渡日の間に1〜2ヶ月の空家賃が発生することが多く、これも撤退総コストに含めて計画する必要があります。

業者業者選びの実務ポイント

解体業者と内装業者どちらに頼む?

スケルトン戻しは、内装解体に特化した解体業者でも、店舗内装会社(解体部門あり)でも対応可能です。一般的に、躯体露出まで行う重い解体は解体業者の方が単価が安く、軽い造作撤去メインなら内装業者の方が小回りが利く傾向です。複数社から相見積もりを取ることで、自店舗に最適なタイプの業者が見えてきます。

建設業許可・解体工事業者登録の確認方法

請負代金500万円以上の工事は建設業許可(解体工事業)が必須です。国土交通省の建設業者・宅建業者等企業情報検索システムで許可番号から会社情報を確認できます。500万円未満の場合は、各都道府県知事の解体工事業者登録名簿で確認します。

悪徳業者を見分ける8つのサイン

🚩 サイン1

会社所在地が不明、またはマンション一室登記。

🚩 サイン2

現地調査なしで見積もりを提示する。

🚩 サイン3

見積書の「一式」表記が多く、内訳がない。

🚩 サイン4

契約書・領収書の発行を渋る。

🚩 サイン5

前金(全額または大半)を要求する。

🚩 サイン6

専門用語でごまかし、質問への説明が曖昧。

🚩 サイン7

建設業許可番号・解体工事業登録番号を提示できない。

🚩 サイン8

極端な安値、または相場と乖離した高値。

契約書で必ず確認すべき8項目

  1. 工事範囲(スケルトンの定義/図面・写真の添付)
  2. 工期(着工・完工・遅延時の責任)
  3. 追加工事費発生条件(地中障害物・アスベスト発見時の協議方法)
  4. 瑕疵保証・賠償責任範囲
  5. 産業廃棄物処理方法・マニフェストE票コピー受領
  6. 工事保険・賠償責任保険加入の有無
  7. 近隣養生・近隣挨拶責任の分担
  8. 解除・違約金条項

注意よくあるトラブル類型と回避策

⚠️ 過剰請求トラブル

1社見積もりの状態で発注すると、後から追加請求が発生しやすい構造に。国民生活センターでも原状回復トラブルが多数報告されています。回避策は複数社見積もり。

⚠️ 退去日直前の駆け込み発注

退去2週間前に1社へ依頼すると、相場の2〜3倍を払うパターンが典型。退去スケジュールを6ヶ月前から計画することで回避できます。

⚠️ 解体範囲の解釈違い

「どこまでがスケルトン状態か」の認識が業者・オーナーと食い違い、再工事を要求される事案。契約書に図面・写真を添付して具体化することが鉄則。

⚠️ 廃材不法投棄でテナント側責任

業者が不法投棄を行うと、発注者にも調査責任が及びます。マニフェストE票の受領を必ず確認。

⚠️ 業者倒産・夜逃げ

前金を多額に支払った直後の倒産事案。前金は工事代金の20〜30%以下にとどめるのが安全。

⚠️ アスベスト未調査の違法施工

2023年10月以降は有資格者調査が必須。未調査で進めた業者は法令違反となり、発注者にも責任が波及するリスク。

⚠️ B工事指定業者の高額見積もり

市場原理が働かないため1.5〜3倍に膨らむのが典型。セカンドオピニオン見積もりを取得して交渉資料に。

⚠️ スケルトン特約の有効性争い

最判H17.12.16の3要件を満たさない特約は無効主張の余地あり。判断が難しい場合は弁護士へ。

FAQよくある質問

Q. スケルトン戻しと原状回復の違いは?

原状回復は契約締結時の状態に戻すことを指す広い概念で、必ずしもスケルトン状態を意味しません。「スケルトン状態で返還」と契約書に明記されている場合に、躯体露出まで戻す工事が必要になります。

Q. スケルトン戻しの費用相場は?

業態によって坪単価3〜15万円の幅があります。軽飲食5〜7万円、重飲食10万円、物販3万円、オフィス2.5〜3万円が中央値の目安です。

Q. スケルトン戻しは何日かかる?

10坪で全体2〜3週間、30坪で1〜1.5ヶ月、50坪で1.5〜2ヶ月が目安です。事前準備と引渡確認を含めると、解約予告から3〜6ヶ月を計画する必要があります。

Q. 居抜きで借りたのにスケルトンに戻す必要がある?

契約書の特約次第です。「スケルトン渡し」「スケルトン状態にて返還」と明記されていれば、居抜きで借りた物件でも全造作の撤去義務が生じます。

Q. スケルトン戻しを拒否したらどうなる?

契約上の原状回復義務違反となり、敷金・保証金からの控除、不足分の請求、損害賠償請求等のリスクがあります。特約の有効性に争いがある場合は弁護士相談を推奨します。

Q. オーナー指定業者の見積もりが高すぎる場合は?

別業者にセカンドオピニオン見積もりを取得し、適正価格の根拠資料としてオーナーと交渉できます。B工事の高額化は商業ビルでは典型的な問題です。

Q. アスベストが見つかったら誰が費用を負担する?

原則として工事発注者であるテナント側の負担になることが多いですが、建物の経年劣化や元々の建材に起因する場合はオーナー負担となる解釈もあり、契約書の特約と個別事情で判断が分かれます。

Q. スケルトン戻しは自分でできる?

請負代金500万円以上の解体工事には建設業許可が必須で、500万円未満でも解体工事業者登録が必要です。テナント自らが工事を行うことは法令上ほぼ不可能と理解してください。

Q. スケルトン戻し費用を安くする方法は?

最も効果が大きいのは相見積もり2〜3社の取得です。次に居抜き売却の検討、B工事範囲の交渉、退去スケジュールの早期計画。これらの組み合わせで30〜50%の削減が見込まれるケースがあります。

Q. B工事とC工事の違いは?

B工事はテナント要望だが建物全体に影響する工事で、業者選定権はオーナー、費用負担はテナント。C工事はテナント専有部内装で、業者選定・費用負担ともテナント側です。

次の一歩まとめ|複数業者の相見積もりで適正費用を確認

スケルトン戻しの費用は、業態×坪数×エリア×ビル条件×B工事範囲によって坪単価3〜15万円の幅で動きます。1社見積もりでは相場の2〜3倍を払うパターンが典型のため、相見積もりの取得が最も効果的な節約策です。退去日が決まったら、できれば6ヶ月前、遅くとも3ヶ月前から動き始めることをおすすめします。

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