障害者グループホームの
障害者グループホームに対応できる会社を、事務局が1社ずつ確認してご紹介します。
障害者グループホーム開業の内装業者選びを支援障害者グループホームの見積もり相談
居室面積基準(障害者総合支援法の指定基準・1人当たり収納除く7.43㎡以上)、採光・換気(建築基準法・採光は床面積の1/7以上・換気は1/20以上)、必須共有設備(交流スペース〔居間など〕はユニットごと、台所・トイレ・浴室・洗面所などは共同生活住居ごと)、浴室・トイレ・洗面(少人数複数体制・介助動線)、避難経路・夜間対応(夜間支援員少数体制・2方向避難・防火戸)、消防法対応(6項ロ/ハの判定・スプリンクラー設備は入居者の状態と延べ面積で要否が決まる・6項ハ=自動火災報知必須・火災通報装置)、寄宿舎用途変更(建築基準法・既存住宅から転用で200㎡超は確認申請・階段安全措置・耐火建築物の判定)、バリアフリー(区分4以上対応の車椅子幅・手すり・段差解消・浴室の介助スペース)、立地・近隣協議(住宅地・地域住民との交流可能・入所施設や病院敷地内NG・自治会への事前説明)など、障害者GH業態固有の専門要件に対応できる内装会社を、事務局が1社ずつ確認して無料でご紹介します。
障害者グループホーム内装の見積もりの進め方
障害者グループホームの内装工事は居室7.43㎡・共有部・寄宿舎用途・消防6項ロ/ハなど、業態固有の専門要件があります。店舗内装ドットコムは、障害者グループホーム内装に対応経験のある業者の中から、条件に合う会社を事務局が1社ずつ確認して無料でご紹介する、業態特化型のマッチングサービスです。
- ✓ 発注者は無料でご利用可能(相談・紹介料0円)
- ✓ 提案を比べて自由に選べる(合わない会社はお断りも自由)
- ✓ 障害者グループホームに対応可能な業者
- ✓ 物件未確定OK(物件探しの段階からご相談可能)
- ✓ 全国から相談可能
障害者GH内装で
相見積もりをする意義
障害者グループホーム(共同生活援助・介護包括型/日中サービス支援型/外部利用型)の内装工事は「一般住宅リフォーム」の派生ではありません。居室面積基準(障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員設備運営基準・1人当たり収納設備等を除いて内法面積7.43㎡(約4.5畳)以上・原則1人部屋でカーテンやパーテーション区切りはNG・運営事情による2人部屋NG)、採光・換気(建築基準法・採光は床面積の1/7以上・換気は1/20以上)、必須共有設備(交流スペース〔居間など〕はユニットごと、台所・トイレ・浴室・洗面所など日常生活に必要な設備は共同生活住居ごと・利用者の特性に応じた工夫)、浴室・トイレ・洗面(入居者数に応じた便器/手洗い数・介助動線・浴室の温度管理・脱衣所の暖房)、避難経路・夜間対応(2方向避難の確保・夜間支援員少数体制への対応・夜間照明・誘導灯・防火戸)、消防法対応(6項ロ=避難が困難な障害者等〔障害支援区分4以上〕を主として入居させる施設・スプリンクラー設備は入居者の状態と延べ面積で要否が決まる・自動火災報知・火災通報装置・消火器・6項ハ=それ以外で自動火災報知必須・平成27年消防法令改正でスプリンクラー設置基準強化)、寄宿舎用途変更(建築基準法上の用途分類が寄宿舎・既存住宅から転用で200㎡超なら建築確認申請が必要・200㎡以下なら確認申請は不要(建築基準法への適合は必要)・3階建てで延べ200㎡未満は警報設備を設ければ耐火建築物等としなくてよい)、バリアフリー(障害支援区分4以上対応の車椅子幅900mm以上・手すり高さ800-900mm・段差解消・浴室の介助スペース・トイレの広めの個室)、立地・近隣協議(住宅地または住宅地と同程度に家族・地域住民との交流が確保される地域・入所施設や病院の敷地内は不可・サテライト型は本体から20分以内・近隣住民への事前説明と自治会理解)といった、障害者GH業態固有の専門要件があります。一般住宅リフォーム業者ではこれらを踏まえた設計経験が浅く、開業前の指定申請不適合・寄宿舎用途変更の確認申請漏れ・消防法6項ロ判定でのスプリンクラー設置遅延といったトラブルにつながるおそれがあります。
店舗内装ドットコムでは、障害者GH内装に対応経験のある内装会社の中から、ご希望条件(業態・定員・物件形態・予算)に合う業者を事務局が1社ずつ確認し、無料でご紹介します。「障害者GH施工実績5件以上+居室基準・寄宿舎用途変更・消防法・自治体協議の経験」の業者を含めて、同じ条件で相見積もりを取ることが、リスク回避につながります。
業態に応じた障害者GH内装の業者をお探しなら
介護包括型・日中サービス支援型・外部利用型・戸建て改修・共同住宅活用・新築・重度医療対応・精神障害向けなど、業態のご希望を条件として伝え、業者に打診します。
幅広い障害者GH8業態に対応
業態のご希望を条件として伝え、業者へ打診いたします。
障害者グループホームの内装で押さえる
3つの要点
居室面積基準と必須共有設備の設計
障害者GHの業態核心が居室と共有設備。居室面積(1人当たり収納設備等を除いて内法面積7.43㎡(約4.5畳)以上・採光床面積の1/7以上・換気床面積の1/20以上・原則1人部屋・カーテンやパーテーションでの区切りはNG・運営事情による2人部屋NG)、必須共有設備(交流スペース〔居間など〕はユニットごと、台所・トイレ・浴室・洗面所など日常生活に必要な設備は共同生活住居ごと)、利用者の特性に応じた工夫(自閉症対応の静かな空間・知的障害対応のシンプル動線・身体障害対応のバリアフリー)、間仕切り壁の防火仕様(寄宿舎用途・天井裏まで火災に強い仕様)が業態必須。一般住宅リフォーム業者では居室基準・共有設備配置の経験が浅く、開業前の指定申請で、居室の面積や共有設備、カーテンで区切った部屋の扱いについて指摘を受け、設計の変更や開業の遅れにつながるおそれがあります。障害者GH業態経験ある業者が業者選びの差別化軸です。
寄宿舎用途変更と消防法6項ロ/ハ
見落とされやすい論点が、寄宿舎用途変更と消防法。建築基準法上の用途分類は寄宿舎(通常住宅と異なる)、既存住宅から転用で200㎡超なら建築確認申請が必要(令和元年6月25日施行の建築基準法改正で100㎡→200㎡に拡大)、200㎡以下なら確認申請は不要(建築基準法への適合は必要。3階建てで延べ200㎡未満は警報設備を設ければ耐火建築物等としなくてよい)、消防法6項ロ(避難が困難な障害者等〔障害支援区分4以上〕を主として入居させる施設)は、介助がなければ避難できない人が主に入居する場合は面積にかかわらず、それ以外は延べ275㎡以上でスプリンクラー設備が必要(延焼を抑える構造の例外あり・平成27年消防法令改正)・自動火災報知・火災通報装置・消火器、6項ハ(それ以外)は自動火災報知必須、複合用途の場合(アパート/マンションの一部使用)は16項イの基準が業態必須。一般業者では寄宿舎用途変更・消防法6項判定の経験が浅く、開業前の消防の手続きや建築確認の申請でつまずき、開業の遅れやスプリンクラーの後付けにつながるおそれがあります。障害者GH業態経験ある業者が業者選びの差別化軸です。
バリアフリーと立地・近隣協議
障害者GH業態の独自運営論点がバリアフリーと近隣協議。バリアフリー(障害支援区分4以上対応の車椅子幅900mm以上・手すり高さ800-900mm・段差解消・スロープ勾配1/12以下・浴室の介助スペース・トイレの広めの個室・玄関の段差解消・廊下幅1.2m以上)、立地要件(住宅地または住宅地と同程度に家族・地域住民との交流が確保される地域・入所施設や病院の敷地内NG・日中サービス提供施設との同一敷地の扱いは自治体に確認・サテライト型は本体から20分以内)、近隣協議(自治会への事前説明・近隣住民の理解醸成・障害者施設への偏見対応・指定申請時に役所担当者から確認されることがある)、夜間対応(夜間支援員少数体制への対応・夜間照明・通報装置)が業態核心。障害者特有のバリアフリー・近隣協議の経験が浅い一般業者に頼むと、開業後の近隣住民トラブルで運営困難につながるおそれがあります。障害者GH業態経験ある業者が業者選びの論点です。
3ステップで完了する
障害者GH内装の見積もり相談
業態・条件を入力
介護包括型/日中サービス支援型/外部利用型/戸建て改修/共同住宅活用/新築/重度医療対応/精神障害向けなど業態、定員数(4-20名)、物件タイプ(戸建て/アパート/新築)、自治体(市区町村)、想定坪数、予算感を入力。物件未確定でも相談可能です。
条件に合う業者を打診
障害者GH内装に対応経験のある内装会社の中から、ご希望条件に合う候補を探し、対応できるか1社ずつ確認してからご紹介します。紹介までの時間や社数は、相談内容と各社の対応状況で変わります。
提案を比べて選ぶ
紹介先と直接相談・見積もりをして、提案を比べて自由に選べます。費用・居室基準・寄宿舎用途・消防対応・自治体協議の経験・施工事例等を比較いただき、納得できる業者をお選びください。合わない会社はお断りも自由です。
紹介サービスを
活用するメリット
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① 価格の比較
同じ条件でも業者によって見積もりに差が出るため、適正価格を把握できます。条件をそろえて見積もりを並べることで、不当に高額な提案を排除しやすくなります。 -
② 提案力の比較
デザイン・工期・施工事例・業態経験など、総合的な提案力を比較できます。業態固有の専門知識を持つ業者を見極められます。 -
③ 手間の削減
複数社に個別連絡する手間を省き、一度の条件入力で効率よく業者を絞り込めます。物件探しと並行して内装業者選定を進められます。
業態のご希望条件で業者をご紹介
介護包括型・日中サービス支援型・戸建て改修・新築・重度医療対応など、業態の専門要件に対応経験のある業者に打診します。
障害者GH内装で確認すべき
8つの専門論点
公開情報・業界資料から整理した業者選定論点です。
これら8論点への提案で業態理解度が見極められます。
居室面積基準(7.43㎡)
障害者GHの業態核心が居室面積基準。1人当たり収納設備等を除いて内法面積7.43㎡(約4.5畳)以上、原則1人部屋(夫婦などサービス提供上必要と認められる場合のみ2人可)、廊下/居間につながる出入口があり他の居室と明確に区分(カーテン・パーテーション区切りはNG・運営事情による2人部屋NG)、採光は床面積の1/7以上、換気は床面積の1/20以上の開口部、寄宿舎用途の採光は1/7以上、防火上の間仕切り壁(火災に強い仕様・天井裏や小屋裏にも設置)、自治体の独自基準上乗せもありが業態必須。汎用業者では居室面積算定・採光換気基準の経験が浅く、開業前の指定申請で居室の面積や採光・換気の不足について指摘を受け、設計の変更や開業の遅れにつながるおそれがあります。障害者GH業態経験ある業者が業者選びの差別化軸です。
共有部(食堂・居間・キッチン)
障害者GHの独自設備論点が共有部。食堂・居間(交流スペース・利用者が集まる中心空間・自然光・換気)、台所(自炊支援・調理動線・利用者の自立支援にも活用・IH推奨で火災リスク低減)、洗面所・脱衣所(プライバシー配慮・湿気対策)、ユニットごとに居室と交流スペース(居間・食堂など)、共同生活住居ごとに台所・トイレ・浴室・洗面所など日常生活に必要な設備、間取り例(中央に居間配置で個室への見守り視線確保・個室ゾーン分離でプライベート空間優先)、寄宿舎の防火上の間仕切り壁、収納(個人用ロッカー・共有食料庫)が業態必須。汎用業者では共有部の配置の経験が浅く、開業前の指定申請で共有設備の不足について指摘を受け、後付けの設備の追加が必要になるおそれがあります。障害者GH業態経験ある業者が業者選びの論点です。
浴室・トイレ・洗面
障害者GH業態の独自衛生論点が浴室・トイレ・洗面。入居者数に応じた便器/手洗い数(4-7名で2-3個・10名で3-4個)、介助動線(車椅子対応の浴室・脱衣所の広さ・浴室の手すり)、浴室の温度管理(ヒートショック防止・脱衣所の暖房)、トイレの広めの個室(介助スペース・手すり)、洗面所の鏡(座位対応の高さ)、脱衣所のプライバシー(カーテン・引き戸)、湿気対策(換気扇・除湿)、滑り止め床材、緊急時の通報装置が業態必須。介助動線・湿気対策の経験が浅い汎用業者に頼むと、開業後のヒートショック事故・利用者のプライバシー苦情につながるおそれがあります。障害者GH業態経験ある業者が業者選びの論点です。
避難経路・夜間対応
障害者GHの最重要安全論点が避難経路・夜間対応。2方向避難の確保(廊下→玄関と非常口)、夜間支援員少数体制への対応(1名で複数利用者の避難誘導・夜間の見守り)、夜間照明・誘導灯(停電時の足元照明)、防火戸(自動閉鎖の防火設備)、避難経路上の障害物排除、通報装置(緊急通報・職員間連絡)、災害時の連絡網、自閉症対応の予測可能な動線、視覚障害対応の点字・音声案内、聴覚障害対応の光警報が業態必須。障害者特有の避難計画の経験が浅い汎用業者に頼むと、開業前の消防の検査(消防用設備等の設置届・検査など)での指摘や夜間訓練の実効性の不足、火災時の避難の遅れにつながるおそれがあります。障害者GH業態経験ある業者が業者選びの差別化軸です。
消防法(6項ロ/ハ)
障害者GHの最重要法令論点が消防法6項ロ/ハの判定。6項ロ=避難が困難な障害者等(障害支援区分4以上)を主として入居させる施設(スプリンクラー設備は、介助がなければ避難できない人が主に入居する場合は面積にかかわらず、それ以外は延べ275㎡以上で必要・延焼を抑える構造の例外あり・平成27年消防法令改正で強化・自動火災報知・火災通報装置・消火器・スプリンクラー設備に代わる設備が認められる場合あり〔管轄の消防署で確認〕)、6項ハ=それ以外(自動火災報知必須・面積に関係なく)、複合用途の場合の16項イ(アパート/マンションの一部使用)、防火管理者の選任(6項ロは10人以上・6項ハは30人以上)、消防計画の作成、避難訓練の定期実施、入退去で区分割合が変動するリスクへの備えが業態必須。汎用業者では消防法6項判定の経験が浅く、開業前の消防の手続きが進まず、スプリンクラーの後付けや開業の遅れにつながるおそれがあります。障害者GH業態経験ある業者が業者選びの差別化軸です。
寄宿舎用途変更
障害者GH業態の独自法令論点が寄宿舎用途変更。用途分類は寄宿舎(建築基準法別表第一の(2)項・通常住宅と異なる。扱いは特定行政庁で確認)、既存住宅から転用で200㎡超なら建築確認申請が必要(令和元年6月25日全面施行の建築基準法改正で従来の100㎡→200㎡に拡大)、200㎡以下なら確認申請は不要(建築基準法への適合は必要)、階数3で延べ200㎡未満なら警報設備を設けることで耐火建築物等としなくてよい(建築基準法第27条第1項第1号)、寄宿舎の防火上の間仕切り壁の規制合理化、非常用照明装置の設置が業態核心。寄宿舎用途変更の経験が浅い汎用業者に頼むと、開業前の建築確認申請の漏れや、開業後の行政の指導につながるおそれがあります。障害者GH業態経験ある業者が業者選びの論点です。
バリアフリー
障害者GH業態の独自設計論点がバリアフリー。障害支援区分4以上対応の車椅子幅900mm以上、手すり高さ800-900mm(連続設置)、段差解消(玄関・室内・トイレ・浴室の段差0または5mm以下)、スロープ勾配1/12以下、廊下幅1.2m以上、浴室の介助スペース、トイレの広めの個室(1.5畳以上推奨)、玄関の段差解消・スロープ、視覚障害対応の点字ブロック、知的障害対応のシンプル動線・色分け、自閉症対応の刺激抑制(音・光・視覚情報の調整)、転倒防止の床材が業態必須。障害種別ごとのバリアフリー仕様の経験が浅い汎用業者に頼むと、重度障害者の受入不可で定員減・収益悪化につながるおそれがあります。障害者GH業態経験ある業者が業者選びの論点です。
立地・近隣協議
障害者GHの最重要運営論点が立地・近隣協議。立地要件(住宅地または住宅地と同程度に家族・地域住民との交流が確保される地域・入所施設や病院の敷地内NG・日中サービス提供施設との同一敷地の扱いは自治体に確認・サテライト型は本体住居から20分以内・1本体住居あたり2箇所まで設置可・本体4人以下は1箇所まで)、近隣協議(自治会長への事前説明・障害者施設への偏見対応・自治体担当者から確認されることがある項目・指定要件ではないが事業継続上必須)、地域交流(地域行事への参加・住民との関係構築・施設内見学会)、用途地域の制限(住居系・商業系での寄宿舎の可否)、近隣騒音配慮が業態必須。近隣協議の経験が浅い汎用業者に頼むと、開業後の住民トラブルで事業継続困難につながるおそれがあります。障害者GH業態経験ある業者が業者選びの論点です。
8技術論点に応じた業者比較を
居室7.43㎡・共有部・浴室・避難・消防6項ロハ・寄宿舎用途・バリアフリー・近隣協議等の経験ある業者に打診できます。
物件形態別の
坪単価相場(業界目安)
業界資料・公開情報から整理した目安レンジです。
物件状況・規模・グレード・立地で大きく変動するため、相見積もりでの比較が精度の高い把握につながります。
※ 上記は業界資料・公開情報から整理した目安レンジで、当サイト独自統計ではありません。物件状況、定員数、障害支援区分、スプリンクラー要否、寄宿舎用途変更要否で変動します。具体額は相見積もりで複数社の提案を比較いただくのが最も実態に即した把握方法です。
業態別 推奨定員と総事業費目安
関連する開業・内装の論点は、参考ガイドで深掘りしています。
テナント開業で必須の
A工事・B工事・C工事
障害者GHを共同住宅(マンション/アパート)で開業する場合や新築テナント形態の場合、工事区分の理解が費用負担とスケジュールに直結します。戸建て改修の場合は所有者直接発注で工事区分は適用されないケースが多くあります。
A工事(ビルオーナー負担)
外壁・躯体・共用部・建物全体の防災設備など、ビルオーナーが発注・業者選定・費用負担する工事。テナント側で関与する余地は基本的になく、契約前にA工事の範囲を確認することが重要です。障害者GH業態は寄宿舎用途変更の必要性(住宅→寄宿舎の用途変更)の確認がA工事と関連する場合があります。
B工事(テナント負担/指定業者)
給排水・電気容量増設・空調機・スプリンクラー・防火区画などビルの機能に影響する工事。費用はテナント側が負担しますが、業者はビル指定業者で実施。障害者GH業態では6項ロ判定時のスプリンクラー設置・自動火災報知・火災通報装置の増設・避難経路の防火戸・複合用途の場合のB工事範囲確認が必要なため、契約前にB工事範囲・概算金額の確認が重要です。
C工事(テナント負担/自由選定)
内装仕上げ・居室造作・共有部造作(食堂/居間/キッチン)・浴室/トイレ/洗面のバリアフリー造作・手すり設置・段差解消・サインなど、テナント区画内の専有部工事。費用負担・業者選定ともにテナント側で自由。相見積もりの対象は主にC工事で、業者選定の自由度が最も高い領域です。
A工事・B工事・C工事の詳細解説は、A工事・B工事・C工事の違い完全ガイドをご参照ください。
障害者GH内装で
後悔した7パターン
「もっと早く複数社の見積もりを比べていれば」と後悔しがちな典型パターンです。
居室7.43㎡不足で指定申請不適合
想定されるケース:居室の面積を収納などを除いた内法で確かめず、物件の専有面積をもとに設計すると、指定申請で居室の面積不足や、カーテンで区切った部屋が居室と認められないといった指摘を受け、定員の見直しや間取りの再設計、開業の遅れにつながるおそれがあります。
消防法6項ロ判定でスプリンクラー後付け
想定されるケース:入居者の障害支援区分の構成に応じた消防法上の用途の判定を確かめないまま進めると、消防の確認でスプリンクラー設備などが必要と指摘を受けたり、開業後に入居者が入れ替わって判定が変わったりして、後付けの工事や開業の遅れにつながるおそれがあります。
寄宿舎用途変更の確認申請漏れ
想定されるケース:既存の住宅を寄宿舎として使う場合の用途変更の手続き(建築確認申請の要否)を確かめないまま改修を進めると、自治体の確認で指摘を受けたり行政指導を受けたりして、確認申請の手続きや耐火のための追加工事、開業の遅れにつながるおそれがあります。
共有部の配置不足で指定申請に指摘
想定されるケース:食堂・居間・台所などの共有設備の配置を指定基準に照らして確かめないまま、台所や居間を兼用する設計にすると、指定申請で指摘を受け、間仕切りの変更や台所の増設、開業の遅れにつながるおそれがあります。
避難経路不全で夜間火災リスク
想定されるケース:夜間の少ない職員体制での避難や複数の避難経路の確保、防火戸・誘導灯を検討しないまま一般の住宅と同じ考え方で避難計画を立てると、火災時に避難が遅れる危険があるうえ、消防の確認で指摘を受けて避難設備の追加や開業の遅れにつながるおそれがあります。
近隣住民トラブルで運営継続困難
想定されるケース:立地の選定や、自治会・近隣住民への事前の説明が不十分なまま開設を進めると、開設後に近隣との関係がこじれて運営を続けにくくなり、場合によっては移転が必要になるおそれがあります。
1社の見積もりだけで決めて金額の妥当性を確かめられない
想定されるケース:知人GH運営者の紹介などで1社だけに見積もりを依頼し、相場感がないまま契約すると、金額や仕様が妥当かを確かめる材料がありません。複数社の見積もりを比べることは「面倒」ではなく「保険」です。
失敗パターンを避ける業者選びを
居室基準・消防法・寄宿舎用途・共有部・避難経路・近隣協議等の経験がある会社を、事務局が1社ずつ確認してご紹介します。
障害者グループホーム内装の相談
7つのポイント
障害者GH 8業態のご希望を打診
介護包括型・日中サービス支援型・外部利用型・戸建て改修・共同住宅活用・新築・重度医療対応・精神障害向けなど、業態のご希望を条件として伝え、対応経験のある業者に打診します。
無料マッチング(発注者は無料)
ご利用料は無料。何度ご利用いただいても費用は発生しません。
お断りも自由
紹介を受けた会社の提案が合わなければ、遠慮なく断れます。
4名の戸建て改修から複数住居の新築まで対応
4-7名の戸建て改修から複数の住居を設ける新築型まで、規模・業態に応じた業者をご紹介します。
タイプの違う会社も候補に
業者の4タイプ(福祉施設専業・住宅リフォーム・設計事務所・総合)から、条件に合う会社を事務局が1社ずつ確認してご紹介します。
居室基準・寄宿舎用途・消防法対応
居室7.43㎡、寄宿舎用途変更、消防法6項ロ/ハ判定、避難経路、バリアフリーの経験ある業者を打診できます。
全国から相談できる
都市部・住宅地・地方都市問わずご相談いただけます。
業者打診の
最適なタイミング
障害者GHの開業は計画から実行まで、業態によって6〜12か月(新築型・重度医療型は12〜18か月)と幅があります。物件契約前の早期段階で内装業者に相談を始めると、物件選びの精度が上がります。床荷重、階段幅、用途地域、用途変更要否、200㎡超か否か、居室7.43㎡確保可能性、避難経路、消防6項判定、近隣住民の状況など、物件単位で確認すべき項目があります。
事業計画+物件探し開始
業態選定、定員数決定、自治体(市区町村)への事前相談、用途地域・用途変更要否・200㎡超か・居室面積確保可能性・避難経路・近隣住民状況の物件評価、法人設立
業者打診+自治体協議
同じ条件での相見積もり、居室・共有部・浴室・避難・消防6項判定・寄宿舎用途・バリアフリーの仕様確定、障害福祉課との事前協議、消防署・建築指導課との協議、近隣住民への事前説明
確認申請+工事着工
寄宿舎用途変更の建築確認申請(200㎡超の場合)、内装造作・居室/共有部・浴室/トイレ・バリアフリー手すり・スプリンクラー設置(6項ロの場合)・消防設備、サービス管理責任者の採用
指定申請書類提出+検査受入
指定申請書類の正式提出、消防の検査、建築完了検査(用途変更の場合は工事完了届)、世話人・生活支援員の採用完了、加算届出書類の準備
備品搬入+スタッフ研修
家具・寝具・調理器具搬入、医療連携機器(重度医療の場合)、職員研修、近隣住民への開所挨拶、自治会への正式報告
開所・利用契約開始
利用契約・入居開始・地域の相談支援専門員・障害福祉サービス事業者協議会への挨拶回り
障害者GH内装見積もりの
よくあるご質問
障害者グループホーム内装、
まずは無料相談から
会員登録不要/障害者GH専門経験ある業者へ打診/お断りも自由
読み終えたら、
無料で相談する

