店舗内装工事の産業廃棄物|石膏ボード・軽天・クロスの区分と処分先、排出事業者の責任、マニフェスト、費用の見方(内装会社向け)

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店舗内装工事の産業廃棄物は、「排出事業者=元請けの内装会社」「石膏ボードは管理型のみ」「分別すれば混合廃棄物より安い」の3点を押さえれば大きく外しません。廃石膏ボードは「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」に分類され、平成18年の環境省通知以降は安定型最終処分場での処分が禁止(管理型または再資源化施設のみ)。軽量鉄骨は金属くず、木下地は木くず(建設リサイクル法の特定建設資材)、ビニルクロス・塩ビタイルは廃プラスチック類、蛍光灯は水銀使用製品産業廃棄物です。マニフェストは引渡しと同時に交付(電子は3日以内)、D票90日・E票180日で返送確認、写しは5年保存。処理費の実額は地域・施設・数量で変わるため本記事では扱わず、費用の構成と見積の読み方を整理します。

本記事は国土交通省「廃石膏ボード現場分別解体マニュアル」と廃棄物処理法・建設リサイクル法の公表内容を一次出典とした一般的な解説です。許可・区分の判断は搬出先施設と都道府県の指導に従ってください。

現場で使うには11項目チェックリスト(コピー可)をどうぞ。原状回復・解体を含む見積の組み立ては内装工事の見積もり実務ガイド、工事全体のリスク管理は内装工事のリスク・トラブル防止ガイドで扱っています。

1. 排出事業者は「元請けの内装会社」——責任の所在と、テナント什器の切り分け

廃棄物処理法では、建設工事で生じた廃棄物の排出事業者は元請業者と定められています。店舗の原状回復・改装で下請けの解体業者が施工していても、処理責任(委託基準の遵守・マニフェスト交付・保管基準・最終処分までの注意義務)は元請けの内装会社にあります。委託基準に違反した委託やマニフェスト義務違反があると、不適正処理の際に措置命令の対象になります。

元請け内装会社が負う義務

  • 委託基準許可業者へ書面で二者契約(収集運搬・処分を区別)
  • マニフェスト引渡しと同時に交付、返送確認、5年保存
  • 保管基準囲い・掲示板・飛散流出防止
  • 注意義務適正な処理料金の負担、不適正処理時の中止

工事の廃棄物ではないもの

  • 什器・備品・在庫テナントが排出者(事業系一般または産廃)
  • 厨房機器・冷蔵設備フロン回収を先に。所有者を確認
  • 切り分け方契約書・見積で処理者と費用負担を明記
  • よくある失敗什器を工事の混合廃棄物に混ぜて元請けの責任に

店舗内装で揉めやすいのが、退去テナントの什器・備品・在庫です。これらは工事に伴う廃棄物ではなく排出者はテナントなので、元請けのマニフェストに載せる前に、契約段階で「誰が・どの区分で・いくらで」処理するかを決めておきます。

出典:国土交通省「廃石膏ボード現場分別解体マニュアル」参考資料1(廃棄物処理法—排出事業者への規制)環境省 廃棄物処理関係

2. 店舗内装で出る廃棄物の区分早見表——石膏ボードは「ガラスくず等」で管理型のみ

内装解体で出るものを、産業廃棄物の種類と処分先の注意点で整理しました。ポイントは石膏ボード(管理型のみ)、木くず・コンクリート(建設リサイクル法の特定建設資材)、蛍光灯(水銀使用製品産業廃棄物)、そして分別できなかった混合廃棄物が最も高い区分になることです。

店舗内装で出るもの
産業廃棄物の種類(区分)
処分・注意点
石膏ボード(プラスターボード)
ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず
管理型のみ(安定型は禁止)。再資源化施設は水濡れ・付着物の受入基準あり。1970〜86年製の一部に石綿含有製品
岩綿吸音板・けい酸カルシウム板
ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず
管理型。石綿含有の可能性がある年代の製品は事前調査で確認
軽量鉄骨(LGS)・金属下地・什器の金属部分
金属くず
有価物として売却できる場合は廃棄物に当たらない(逆有償に注意)
木下地・造作材・木製什器
木くず
建設リサイクル法の特定建設資材。分別すれば再資源化施設へ
ビニルクロス・塩ビタイル・長尺シート・タイルカーペット
廃プラスチック類(繊維くずを含む複合材あり)
紙クロスは紙くずになる場合あり。石膏ボードに付着したまま出すと管理型扱いで単価が上がる
モルタル・コンクリート片・タイル
がれき類(タイルは陶磁器くず)
コンクリートは特定建設資材。分別で安定型・再資源化が可能
ガラス・鏡
ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず
安定型で処分可能なものもあるが、施設の受入基準による
蛍光灯・水銀ランプ
水銀使用製品産業廃棄物
分別保管・破砕禁止。処分業の許可に「水銀使用製品産業廃棄物」の記載が必要
業務用エアコン・冷蔵設備
金属くず等(フロン回収が先)
フロン排出抑制法により充塡回収業者の回収が先。回収証明の保存
混合廃棄物(分別できない残り)
建設混合廃棄物
単価が最も高い区分。分別を徹底するほど減る
テナントの什器・備品・在庫
排出者はテナント(事業系一般廃棄物または産廃)
工事の廃棄物ではないため、元請けのマニフェストに載せず、契約で切り分ける

石膏ボードの扱いが変わった経緯

平成10年の環境庁通知では「紙を除いた石膏は安定型最終処分場で埋立可能」とされていましたが、平成18年6月1日付の環境省廃棄物・リサイクル対策部長通知で削除され、紙と石膏を分離しても硫化水素が発生する可能性があるとして安定型での処分が禁止されました。現在は、再生利用するなら中間処分施設(石膏ボード原料・土質改良材へ再生)、埋立なら管理型最終処分場に限られます。再資源化施設は「水濡れしていない」「クロス・岩綿吸音板以外の付着物がない」「原形を留めている」といった受入基準を持つため、搬出前に施設へ確認します。1970〜1986年製の一部の特殊製品(不燃積層石膏板等)には石綿含有製品があり、東日本では砒素・カドミウム含有製品(1973〜1997年の特定工場製)も存在するため、裏面表示の確認が必要です。

出典:同マニュアル 3章(処理方法の変遷・有害物質含有製品)・表3-1(受入基準の例)・表4-2〜4-4。産業廃棄物の種類は廃棄物処理法施行令第2条。

3. 事前調査——石綿と石膏ボードの年代確認を先にやる

1設計図書・仕上表で使用部位と数量を把握特記仕様書・仕上げ表・平面詳細図。図書が無ければスイッチプレートを外す、天井の一部を開けるなど部分的に確認
2石綿含有建材の事前調査を有資格者で実施石綿障害予防規則により解体・改修前の事前調査と記録が義務。一定規模以上は結果の報告(石綿事前調査結果報告システム)。石綿含有なら湿潤・隔離など作業計画に従う
3石膏ボードの裏面表示で製造年代・製品を確認石綿含有の特殊製品(防火材料認定番号で判別)、砒素・カドミウム含有製品(裏面「OY」表示やロット番号)は分別して管理型へ
4分別・保管スペースと搬出先を決める搬出先の受入基準(濡れ・付着物)と距離・処分費を確認。許可業者は環境省の検索システムで確認

出典:同マニュアル 4章(事前調査)・参考資料3(石綿障害予防規則)石綿事前調査結果報告システム(厚生労働省・環境省)環境省 アスベスト(石綿)対策環境省 産業廃棄物処理業者情報検索システム

4. 現場分別の手順——クロス→石膏ボード→下地の順に手作業で

建設リサイクル法の対象建設工事では、内装材の取り外しは手作業で行い、木材と一体になった石膏ボード等をあらかじめ取り外してから木材を外すことが義務づけられています。店舗内装の改装・原状回復は請負代金が1億円以上でなければ対象建設工事に当たらないことが多いものの、国土交通省のマニュアルは対象外の工事でも同様に施工するよう努めるとしており、分別の徹底がそのまま処理費の削減になります。

① クロス類の撤去

  • やることできる限り剥がして単品搬出
  • 理由付着したままだと石膏ボードの受入不可・単価増

② 石膏ボードの先行分別

  • やること釘・ねじが下地側に残るよう垂直に引き剥がす
  • 理由管理型産廃なので他と混ぜない。水濡れ厳禁

③ 下地・設備の分別

  • やることLGSは金属くず、木下地は木くず、蛍光灯は別保管
  • 理由金属は有価売却の可能性、木くずは再資源化

直張り(接着)工法の石膏ボードは細かく割れやすく、接着材付きだとメーカー・処理業者が引き取らないか料金が上がることがあります。解体前に受入基準を確認し、原形を留めて外すのが基本です。保管は囲い・掲示板(縦横60cm以上)・飛散流出防止の保管基準に従い、石綿含有産業廃棄物は仕切りと覆いで他と混ざらないようにします。

出典:同マニュアル 7章(施工)・8章(解体後の管理)・参考資料2(建設リサイクル法の施工方法基準)

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5. 処理費の構成と見積の読み方——実額より「内訳」で比べる

産業廃棄物の処理費に公的な単価表はなく、地域・施設・数量・分別状態で大きく変わります。だからこそ、処理業者の見積は内訳の構成で読みます。国土交通省のマニュアルが示す解体工事費の一般的な構成(日本建築学会「木造建築物等の解体工事施工指針(案)」に基づく)では、総工事費は「解体工事費(準備作業費・仮設費・工事費・安全環境保全費・現場経費)」「収集運搬費」「処分費等」「諸経費」に分かれます。

見積で確認する項目

  • 収集運搬費車両単位か㎥単位か、回数、距離
  • 処分費区分ごとの単価(kg/㎥/車)と数量の根拠
  • 混合廃棄物分別品と単価差がどれだけあるか
  • その他容器代・マニフェスト費・受入不可時の扱い

費用を下げる順序

  • 1石膏ボード・金属・木くずを分別して混合廃棄物を減らす
  • 2石膏ボードは受入基準を満たして再資源化施設へ
  • 3金属くずは有価売却を検討(逆有償に注意)
  • 4搬出回数を減らす積載計画

安すぎる見積の危険

  • 処分先不明許可証・搬出先施設を確認
  • 適正対価適正な処理料金を負担していないと措置命令の対象になり得る
  • 不法投棄排出事業者にも責任が及ぶ

発注者(店舗オーナー)への見積では、解体工事費と収集運搬費・処分費の内訳を分けて示し、混合廃棄物と分別品の単価差を説明しておくと、分別に必要な手間(=工事費)の理解を得やすくなります。建設リサイクル法の対象建設工事では、解体工事に要する費用を書面に記載して相互に交付することが義務です。

出典:同マニュアル 6章(積算及び見積)図6-1・表6-1

6. 店舗内装工事の廃棄物チェックリスト(11項目・コピー可)

契約前から搬出後まで、元請けが押さえる項目を一枚にしました。案件ごとにコピーして使ってください。

店舗内装工事の廃棄物・11項目チェックリスト

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7. よくある質問(FAQ)

Q1. 内装工事で出た石膏ボードはどの産業廃棄物に分類されますか?

廃石膏ボードは「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」に分類され、埋立処分する場合は管理型最終処分場に限られます。平成18年6月1日付の環境省廃棄物・リサイクル対策部長通知により、紙と石膏を分離しても硫化水素が発生する可能性があるとして安定型最終処分場での処分が禁止されました。再資源化する場合は中間処分施設(石膏ボード原料や土質改良材への再生)に搬出しますが、水濡れや付着物の受入基準が施設ごとに異なります。

Q2. 店舗内装工事の産業廃棄物の排出事業者は誰ですか?

廃棄物処理法では、建設工事に伴って生じる廃棄物の排出事業者は元請業者です。下請けが施工していても、発注者(店舗オーナーやテナント)ではなく元請けの内装会社が処理責任を負い、委託契約・マニフェスト交付・保管基準の遵守が義務になります。一方、テナントが持ち込んだ什器・備品・在庫は工事の廃棄物ではなく、排出者はテナントになるため、契約段階で処理者と費用負担を切り分けておくのが基本です。

Q3. マニフェストはいつ交付し、いつまで保存しますか?

産業廃棄物の引渡しと同時に紙のマニフェストを交付するか、電子マニフェストなら引き渡した日から3日以内に登録します。運搬・処分が終了した旨の写しが、管理票D票は交付から90日以内、E票(最終処分終了)は180日以内に戻らない場合は、状況を把握して必要な措置を講じ、都道府県知事に報告しなければなりません。マニフェストの写しと委託契約書は5年間保存します。

Q4. 石膏ボードを混合廃棄物として出すと何が起きますか?

分別が不徹底で廃石膏ボード片が混入した廃棄物は、まとめて管理型最終処分場に持ち込まなければならず、処分単価が最も高い建設混合廃棄物として扱われます。クロスを剥がし、石膏ボードを先行して分別回収し、金属・木材と混ぜないことが、処理費を下げる最も確実な方法です。国土交通省の「廃石膏ボード現場分別解体マニュアル」は、内装材の取り外しを手作業で行い、クロス類→石膏ボード→下地の順に分別する標準手順を示しています。

作成・検証の方法:本記事は国土交通省「廃石膏ボード現場分別解体マニュアル」(平成24年3月)と、同マニュアルが引用する廃棄物処理法・建設リサイクル法・石綿障害予防規則の規定、環境省・厚生労働省の公開システムを一次出典として整理した一般的な解説です。処理費の実額は地域・施設・数量で変わるため掲載していません。法令・通知は改正されるため、公表後に本欄を更新します。

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