介護施設の
介護施設に対応できる会社を、事務局が1社ずつ確認してご紹介します。
- 訪問介護事業所の指定基準のうち「設備」を事務室・相談室・感染対策・物品庫・駐車場の内装仕様に翻訳
- 面積基準がない代わりに何で広さを決めるか(職員数・訪問車両・記録)
- 費用を動かす3点(相談室の遮蔽・手洗いの給排水・駐車場)と居抜き事務所の見極め
- 法人設立から指定申請までの流れと内装の工程
- よくある失敗と、内装会社に渡す資料
30秒で結論
訪問介護事業所の開業と内装は、デイサービスやグループホームと違って利用者は来ません。決めるのは事務室(専用区画)・相談室(遮蔽)・感染対策(手洗い)・物品庫(施錠)・駐車場の5点で、面積の全国基準はなく「職員数×訪問車両×記録の量」から広さを逆算します。費用を動かすのは相談室の壁とドア、手洗いの給排水、駐車場の3点だけなので、居抜きの事務所を区画して使うのが最も早い開業です。
施設系の内装費用相場は介護施設・デイサービスの内装費用相場、開業資金と届出は老人ホーム・介護施設開業ガイド、通所介護はデイサービスの開業ガイドへ。本ページは訪問介護の事務所に絞ります。
訪問看護との違い:訪問介護は看護職員の配置要件がなく、医療材料の保管も不要なので、事務所の要件は「専用区画の事務室・遮蔽できる相談室・手洗い・記録の保管・駐車場」に絞られます。指定は都道府県・政令市・中核市で、申請は月締めの運用が一般的です。人員はサービス提供責任者の確保が最初の関門で、内装より先に決めます。
設備基準を内装仕様に翻訳する
事務室(専用区画)
他事業所と兼用するなら明確な区画。職員数分の机と打合せスペース、記録用の鍵付き書庫、電話・PC・複合機の配線。訪問から戻って記録する動線を短く。
図:訪問介護事業所の事務所平面の概念図(事務室・相談室・鍵付き保管・感染対策)(当サイト編集部作成・数値は本文の基準)
相談室
家族との面談・契約に使うため遮蔽できる壁とドアが要件になる自治体が多く、パーテーションでは不可となることがあります。事務室の一角を区画して作るのが一般的です。
感染対策・物品庫
手洗い設備(給排水)、汚物処理の流し、施錠できる物品庫(衛生材料・記録)。訪問用具の消毒と保管の場所を決めておくと、動線がぶれません。
玄関・駐車場
来所は少ないため待合は最小限。訪問車両の台数分の駐車場と自転車置場が実務上の前提で、都市部は近隣月極で代替します。
訪問系事務所の実案件|福岡の訪問診療クリニック(内装会社)
訪問介護の事務所と同じ「事務室・相談室・待機」の構成を、内装会社の訪問診療クリニックの実案件で。




写真は当サイト内装会社の公式公開事例のみ。
介護施設の
介護施設に対応できる会社を、事務局が1社ずつ確認してご紹介します。
広さの決め方|職員数・車両・記録から逆算する
- 職員数——訪問介護員等は常勤換算2.5人以上、サービス提供責任者は利用者40人につき1人以上が指定基準。開業時の人数×机+打合せスペースが事務室の骨格。
- 訪問車両——台数分の駐車場。自転車・バイク併用なら置場。
- 記録・物品——鍵付き書庫と物品庫の容量。記録ソフトなら配線とバックアップの置き場。
- 相談室——面談用に2〜4人が座れる遮蔽された区画。
- 拡張——サービス提供責任者や事務員の増員を見込むなら、机1〜2席分の余白。
費用を動かす3点と居抜き事務所の見極め
① 相談室の壁とドア
遮蔽を要件どおりに作ると軽量鉄骨の間仕切りとドアが要る。既存の会議室や個室があれば流用できる。
② 手洗いの給排水
既存の給湯室・トイレ横に手洗いを増設できるかで工事の規模が変わる。給排水の引き回しが長いと費用が跳ねる。
③ 駐車場
物件に付属するか、近隣月極か。内装費ではないが開業費の固定費として最初に確定。
居抜きの事務所は「区画できる壁があるか」「給排水が近いか」「駐車場があるか」の3点で見極め、あれば内装費は区画と手洗いの追加が中心になります。前が医療・介護の事務所なら手洗いと相談室が流用できることがあります。
開業までの流れと内装の工程
- 法人設立——定款に訪問介護事業を明記。
- 人員の確保——訪問介護員等の常勤換算2.5人以上(うち常勤のサービス提供責任者1人以上)と常勤の管理者。
- 物件の確保——専用区画・相談室の遮蔽・手洗い・駐車場を指定権者に事前相談してから契約。
- 内装工事——区画・相談室・手洗い・物品庫・配線。小規模でも指定申請の図面と一致させる。
- 指定申請→指定・開業——月締めの申請。内装完了と現地確認の日程を噛み合わせる。
指定申請の順番と資金の骨格|訪問介護は「事務所は軽いが運転資金は重い」
訪問介護は設備が事務室・相談スペース中心で内装費は軽い一方、介護報酬の入金がサービス提供月の翌々月になるため、開業直後の運転資金が最も重い費目になります。指定申請から開業までの順番と資金の組み立てを先に固めます。
指定までの順番(多くの自治体で月締め)
- 法人格:定款の事業目的に「介護保険法に基づく居宅サービス事業」等を含める
- 人員の確保:管理者(常勤専従・兼務可)、サービス提供責任者(利用者40人に1人以上・常勤)、訪問介護員(常勤換算2.5人以上)を指定日時点で満たす
- 事前協議:自治体によっては指定申請の前に事前相談・協議が必要。事務室の平面図(相談スペース・鍵付き書庫・手洗い)を持参
- 指定申請→指定日:申請の締切と指定日(翌月1日が多い)から逆算して物件契約・内装の完了日を決める
資金の骨格
- 物件・内装:事務室中心で軽い(→費用を動かす3点)。用途は事務所のため用途変更は通常不要
- 車両・端末:訪問用車両・自転車、記録端末、感染対策の消耗品
- 運転資金:人件費が固定費の大半。介護報酬は翌月10日までに国保連へ請求し翌々月末に入金されるため、開業から3ヶ月分以上の人件費・家賃を自己資金か融資で確保する
- 調達:日本政策金融公庫の創業融資・自治体の制度融資
出典:指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)。人員の常勤換算や兼務の可否は指定権者で解釈が異なるため事前協議で確認します。施設タイプ別の費用は介護施設・老人ホーム・デイサービスの内装(総合ガイド)へ。
失敗5パターン
- 相談室をパーテーションで済ませる——遮蔽の要件で差し戻し。
- 手洗いの給排水を確認せずに契約——増設費が想定外に。
- 駐車場を後回し——訪問車両が置けず開業後に月極を探す。
- 兼用の区画が曖昧——専用性で指定の現地確認に通らない。
- 記録の保管場所がない——鍵付き書庫の置き場が図面にない。
よくある質問
全国一律の面積基準はなく、「事業の運営に必要な広さの専用の事務室」を確保することが指定基準です。相談室(遮蔽できるスペース)、手洗いなど感染症予防に必要な設備、記録の保管場所が求められ、具体的な広さと兼用の可否は指定権者(都道府県・政令市・中核市)の運用で決まるため、物件契約前に確認してください。
事務室は専用区画が原則で、他事業所との兼用は明確に区画されていれば認められる場合があります。自宅の一室を使う場合も専用性と相談室の遮蔽、手洗いの確保が判断のポイントです。指定権者の事前相談で図面を示して確認します。
施設系(デイサービス・グループホーム)と違って浴室や大きな共用部がなく、事務室型の内装に相談室の壁・ドア、手洗いの給排水、施錠できる物品庫を加える構成です。費用を動かすのはこの3点と駐車場で、居抜きの事務所なら区画と手洗いの追加が中心になります。
訪問車両の台数分の駐車場と自転車置場の確保が実務上の前提です。都市部は近隣の月極で代替することが多く、指定申請時に駐車場の確保状況を求められる自治体があります。
法人設立→指定基準(訪問介護員等の常勤換算2.5人以上・サービス提供責任者・管理者)の充足→物件確保→事務室・相談室・手洗いの整備→指定申請→指定・開業の順で、申請は月締めの運用が一般的です。内装は小規模でも指定の現地確認に間に合わせる工程で組みます。
まとめ
訪問介護事業所の開業と内装は、事務室・相談室・手洗い・物品庫・駐車場の5点を指定権者に事前相談してから物件を決め、居抜きの事務所を区画して使うのが最短です。費用を動かす3点を仕様に落として、介護の事務所内装の経験がある内装会社に相談してください。
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