調剤室の基準と広さ|薬剤師の人数・機器の寸法・無菌調剤室・調剤設備の選び方

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調剤室は6.6㎡以上・薬局全体はおおむね19.8㎡以上とされ、同時に調剤する薬剤師が2人なら9.9㎡以上が東京都の目安です。対応できる会社を事務局が1社ずつ確認してご紹介します。現地調査・見積もり・設計の費用や条件は、紹介先へご確認ください。

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この記事の結論

  • 調剤室とは:薬剤師が処方箋の薬をそろえ(量る・混ぜる・分ける)、確かめる部屋。待合などと区切り、客が入れない作りにします(国の規則で、薬局に設ける部屋)。
  • 国の最低:6.6㎡以上・調剤台の上120ルクス以上・天井と床は板張りやコンクリートなど。
  • 広さの目安:同時に調剤する薬剤師が1人なら国の最低の6.6㎡(約2.0坪)、2人9.9㎡(約3.0坪)・3人12.9㎡(約3.9坪)が東京都の目安(指導基準)。早見を見る
  • 費用:内装工事はスケルトンから坪45万〜60万円・20坪で900万〜1,200万円(費用ページと同じ数字)。調剤機器は別に600万〜1,000万円。内訳を見る
  • 自治体で違う所:間口・奥行き(約1.3mか1.2m)、ガラスの透視面の大きさ、天井の高さ、出入口。借りる前に図面で保健所へ。比べる
  • 設備:国が求めるのは調剤台・冷暗貯蔵(冷蔵庫)・鍵のかかる貯蔵設備など(分包機は必須でない)。無菌製剤処理は自局・調剤室内・共同利用の3つで、在宅だけでは必須でない。
  • 写真:調剤室とカウンターの公開事例11件(「調剤室」の窓は6件)。写真を見る
  • 次の一手:広さ・人数・入れたい機器を一度入力すると、事務局が対応できる内装会社を1社ずつ確認してご紹介します(相談無料)。相談する

調剤室の基準|国の規則(6.6㎡・120ルクス)と自治体で違う所

薬局の調剤室は、薬剤師が処方箋の薬をそろえ(量る・混ぜる・分ける)、確かめる部屋です。待合などと区切り、客が入れない作りにします。国の最低と、自治体で違う所は下の表のとおりです。

調剤室は、国の薬局等構造設備規則で面積・天井と床・客が入れない措置・閉鎖が決められています。一方で、面積の測り方や形、ガラスの透視面などは、都道府県や保健所を置く市などの基準で違います。

調剤室の基準(国と自治体の例)
面積
国:調剤室は6.6㎡以上(第1条第1項第10号イ)。薬局全体はおおむね19.8㎡以上(第4号)
自治体の例:東京都は「おおむね」を基準面積の10%以内の減とし、内法で測る。奈良市は薬局全体を19.8㎡以上とし、内のりで算定
形(間口・奥行き)
国:定めなし
自治体の例:東京都は間口・奥行きが各約1.3m以上の部分で6.6㎡(指導基準)。大阪市はおおむね1.3m以上・奈良市はおよそ1.2m以上(どちらも審査基準)、千葉県は幅1.2m以上(指導基準)
天井の高さ
国:定めなし
自治体の例:薬局の面積の算定で、東京都は2.1m以上(大部分が2.1m以上なら、1.8m以上の部分も面積に算入)、奈良市は2.1m以上(1m以上2.1m未満の部分は面積の2分の1を加えられる)。大阪市は薬局も調剤室もおおむね2.1m以上
区画と出入口
国:客が入れない措置(第10号ハ)。カウンターなど通常動かせない設備で遮るのが一般的です
自治体の例:東京都は中を通路にせず、出入口は引き戸か開き戸。大阪市・千葉県・奈良市は床から天井まで仕切る(消防法などによる例外あり)。奈良市は出入口を原則1か所とし、戸に鍵をかけるなどして通り抜けられないことにする便宜的な作りも認めない(中を通り抜けられる間取りは不可)。葛飾区の概要は、向精神薬や麻薬を扱うなら調剤室の出入口に鍵
仕上げ
国:天井と床は板張り・コンクリートなど(第10号ロ)
自治体の例:東京都・奈良市は天井・壁・床を、ごみやほこりを生じにくい素材に。大阪市は壁面も板張りなど
明るさ
国:調剤台の上は120ルクス以上、医薬品を陳列・交付する場所は60ルクス以上(第5号)
測り方:国の規則と確かめた自治体の基準に定めは見当たらない。照度計で調剤台と投薬カウンターの天板の上を測る(明るさの測り方)
閉鎖
国:薬剤師不在時間(調剤に従事する薬剤師が薬局の外で業務を行うため、やむを得ず一時的に不在になる時間。施行規則第1条の2)がある薬局は、閉鎖できる構造(第10号ニ)
自治体の例:東京都・大阪市・千葉県・奈良市は原則として施錠、難しければシャッターなどで物理的に遮る。不在時間に当たるのは緊急時の在宅対応などで、予定された定期的な業務で恒常的に不在になる時間は当たらない(東京都・千葉県)
見せ方
国:定めなし
自治体の例:待合から中が見える透視面(ガラス)と「調剤室」の表示。透視面は東京都・千葉県が指導基準、大阪市・奈良市が審査基準で、寸法も違う(奈良市の表示は指導基準)
大きさ:東京都 たて約1m以上・横約1.3m以上(底辺は待合の床から約0.9m以内)/さいたま市 おおむね縦1m以上・幅1.2m以上(床からおおむね0.9mの高さ)/奈良市 縦1m以上・横1.2m以上/大阪市 少なくとも待合の床からおおむね1m〜1.8mの範囲、横は待合に面した壁の幅のおおむね2分の1以上/岩手県 床からおおむね1.0m以上の部分をガラス張り(陳列棚などで遮らない)/千葉県 寸法の記載なし
小窓:ガラスに受け渡しの小窓を付けるなら、開口は最小限で開閉式(東京都・千葉県・大阪市・さいたま市・岩手県)
給排水と換気
国:薬局全体の換気が十分で清潔(第2号)
自治体の例:東京都・奈良市は調剤に必要な給排水設備(排水は直接薬局の外へ)、大阪市は上水道。奈良市は空調か換気扇を設け、排気は原則として薬局の外へ

国の規則は令和8年5月1日施行の版(e-Gov)。自治体の例は東京都・大阪市(2026年5月1日の版)・千葉県・奈良市・さいたま市・岩手県(2026年5月1日)・葛飾区の概要の基準です。審査基準は許可を審査するための基準、指導基準は行政指導の目安です。

自治体の資料には、国の改正より前の版もあります。自分の所在地の最新の基準を、図面を持って管轄の保健所(薬務担当)で確かめます。透視面の見せ方(写真とデザインの考え方)は調剤室のデザインの章で扱っています。

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調剤室の面積の測り方|内法・柱・付属設備・天井の高さ

面積は、壁の内側で測る内法で出すのが一般的です(東京都・千葉県・奈良市の基準)。柱の部分を有効面積から除く例があり(高知県の平面図の作成例)、更衣室・便所・事務室などの付属設備を薬局の面積に含めない自治体もあります(東京都・千葉県)。

調剤室の面積の測り方(説明用の図)①②③内法(壁の内側)で測る① 6.6㎡に数える部分(内法で測る)② 幅が約1.3m未満の細い部分(東京都の指導基準の例では数えない)③ 柱(有効面積から除く例)

東京都の指導基準は、間口と奥行きがそれぞれ約1.3m以上ある部分で6.6㎡を取ることを求めています。幅が約1.3mに満たない細い部分は、この6.6㎡に数えられません。天井の低い部分の扱いも自治体で違うため、借りる前に図面で確かめます。

明るさ(照度)の測り方|調剤台の上120ルクス・交付と陳列の場所60ルクス

国の規則が求めるのは、照明器具の明るさではなく、その場所の照度(面に届く光の量。単位はルクス)です。調剤台の上は120ルクス以上、医薬品を陳列・交付する場所は60ルクス以上(第5号)。測り方の定めは見当たらないため、照度計で調剤台や投薬カウンターの天板の上を測って確かめます。

国の規則と、確かめた自治体の基準(東京都・大阪市・千葉県・奈良市・さいたま市・岩手県・兵庫県)には、照度を測る位置や測る器具の定めは見当たりませんでした。一般的な測り方として、JIS C 7612(照度測定方法)を参考文献に挙げる照明メーカーの技術資料(岩崎電気)は、照度は特に断りがない限り水平面で測り、机や作業台がある所はその上面か、上面から5cm以内の面で、特に指定のない所は床上80±5cmで測るとしています。調剤台なら天板の上、交付の場所なら投薬カウンターの天板の上で、作業台の無い陳列の場所は床上80cm前後の高さで測る方法があります。照度計は、日本産業規格 JIS C 1609-1 に合う物を使うと確かです(学校の照度の検査では、文部科学省の学校環境衛生基準がこの規格の照度計を使うとしています)。

  1. 設計の段階:照明の配置図と、調剤台・投薬カウンター・陳列の場所が何ルクスになるかの照度の計算を、内装会社に出してもらいます。間接照明を中心にする計画は、この計算で手元の明るさを確かめます。
  2. 工事の引き渡しの前:照明と仕上げが終わった段階で、照度計で調剤台の天板の上、投薬カウンターの天板の上、陳列の場所を測り、日時・場所・値を控えます。窓から光が入る場所は、照明だけになる夕方や夜にも測ります。足りない所は、工事の中で器具を足して直しやすくなります。
  3. 開設の検査:文京区の案内では、保健所の薬事監視員が構造設備などを検査に来るとしています。測り方や検査での確かめ方は、事前相談の時に管轄の保健所で確かめます。
ドライブスルーの受付・服薬指導の窓口にも、60ルクス以上の照明を求める自治体があります(千葉県・岩手県。さいたま市は薬局の中の投薬カウンターと同じ照度)。待合や売場との明るさの配分は、薬局デザインの記事の投薬カウンターの節に。
明るさの測り方の出典を開く

調剤室の広さは、同時に作業する人数と機器で決まる

東京都の指導基準は、調剤に当たる薬剤師が2人なら9.9㎡以上、3人以上なら3人目から1人あたり3㎡程度を確保し、備品が占める面積も考えることが望ましいとしています。

調剤室の広さの早見(同時に調剤する薬剤師の人数)

同時に調剤する薬剤師
調剤室の面積
坪にすると
根拠
1人
6.6㎡以上
約2.0坪
国の規則の最低
2人
9.9㎡以上
約3.0坪
東京都の指導基準(望ましい)
3人
12.9㎡程度
約3.9坪
3人目から1人あたり3㎡程度(同)
4人
15.9㎡程度
約4.8坪
同じ考え方での計算
5人
18.9㎡程度
約5.7坪
同じ考え方での計算
「同時に調剤する薬剤師」は、東京都の原文では「現に調剤に当たる薬剤師」です。坪は1坪=400/121㎡で計算(小数第2位を四捨五入)。4人・5人は、東京都の「3人目以降、1人当たり3平方メートル程度」を当てはめた計算です。畳にすると、6.6㎡は約4.1畳、9.9㎡は約6.1畳、12.9㎡は約8.0畳、薬局全体の19.8㎡は約12.2畳です(㎡を1.62で割った値。1.62㎡は、住宅の居室などの広さを畳数で広告するときの決まりで1畳とする広さの下限。図面の畳数の読み方は平屋・戸建ての節)。

人数ごとの数字を書いていたのは、確かめた自治体の中では東京都(大田区・葛飾区の概要も同じ)でした。兵庫県は「薬剤師数、備品等を考慮し、業務に支障のない広さ」、さいたま市は処方箋の受け入れの実態に応じた十分な広さ、岩手県は調剤と試験に支障のない広さを求めるだけで、数字は置いていません。大阪市・千葉県・奈良市の基準にも人数ごとの数字はありません。数字の無い自治体でも、同時に調剤する人数と機器を図面に書き込み、広さの根拠として保健所の事前相談に持っていきます。

これは薬局全体の薬剤師の人数の基準(1日平均の処方箋数〔前年の実績。開局前などは推定〕を40で割った数以上。体制省令)とは別の話です。調剤室に同時に入る人数と、機器の実寸を図面に描いて広さを決めます。

調剤室の広さの計算機|薬剤師の人数と機器の台数から目安の面積を出す

薬剤師の人数と機器の台数を入れると、調剤室の面積の目安と、機器が床を占める面積・残りの広さが分かります。最初に入れてある値(東京都・2人・下の「例(計算)」の機器)では、目安9.9㎡のうち機器が約1.7㎡、残りは約8.2㎡です。

読み方:残りの広さが、人が立って作業する場所・通路・扉や引き出しの開く範囲になります(作業や通路の広さを割合で足す出典は無いので、計算に入れていません)。費用は費用の章に。

6自治体=確かめた兵庫県・さいたま市・岩手県・大阪市・千葉県・奈良市の基準。ここに無い所は「そのほかの地域」。どちらも国の最低6.6㎡と機器で考え、参考に東京都の目安を出します。
人
調剤室で同時に調剤に当たる薬剤師の人数です。薬局全体の薬剤師の数(処方箋40枚に1人)とは別です。
③ 床に置く機器と台数
台
台
台
台
台
台
㎡
寸法はメーカーと販売店の公表値(下の表)。錠剤台は台の上に載せるので入れません。
㎡
入れると、目安との差と、機器を置いた後に残る広さを出します。
調剤室の面積の目安(東京都の指導基準・同時に2人)
9.9㎡以上(約3.0坪)
国の規則の最低調剤室(第1条第1項第10号イ)6.6㎡以上
東京都の指導基準(2人)2人で9.9㎡(望ましい)9.9㎡以上
機器が床を占める面積目安の約18%(幅×奥行きの合計)約1.7㎡
目安から機器を引いた残り人が立って作業する場所・通路・冷蔵庫の扉や引き出しの開く範囲約8.2㎡
内訳:調剤台の下の台(間口900mm)×2台=0.81㎡・調剤台の下の台(間口600mm)×1台=0.27㎡・分包機 21MT×1台=約0.26㎡・薬用冷蔵ショーケース×1台=0.4㎡
機器の前に人が立って作業できる幅と、冷蔵庫の扉・引き出しの開く範囲は、図面に描いて確かめます(通路の幅の考え方)。
東京都の数は指導基準(行政指導の目安)の「望ましい」の数で、備品等の占める面積も考えるとしています。6.6㎡は、間口・奥行きが各約1.3m以上ある部分で取るとしています。
薬局全体は、国の規則でおおむね19.8㎡以上(第1条第1項第4号)。待合と投薬カウンターの置き方は調剤室の外の節に。

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計算は国の規則・東京都の指導基準・メーカーと販売店の公表の寸法だけで行います。保健所の確認と物件の実測に代わるものではありません。
計算に使う値の出典を開く
調剤室の6.6㎡と薬局全体のおおむね19.8㎡は国の薬局等構造設備規則、2人で9.9㎡・3人目から1人あたり3㎡程度は東京都の指導基準(望ましい)、機器の寸法はメーカーと販売店の公表値。薬局等構造設備規則 第1条第1項第4号・第10号イ(e-Gov)・東京都(薬局等許可審査基準及び指導基準)・大田区と葛飾区の概要(人数ごとの数は東京都と同じ)・人数ごとの数が無い自治体の例は兵庫県・さいたま市・岩手県・大阪市・千葉県・奈良市の基準・機器の寸法は日進医療器(BEETA V-PLUS 21MT・N-50A)・PHC(MPR-S150H-PJ)・e商いドットコム(間口900mm・間口600mm・間口900mm×奥行600mm)の公表値。床に置く面積は幅×奥行きの計算です。出典の会社は、当サイトからの紹介先を示すものではありません。2026年10月12日に確認。

機器の寸法から調剤室の広さを確かめる|分包機・調剤台・冷蔵庫

面積の数字を満たしても、機器を置いたあとに人が立って作業できるとは限りません。機種を決めたら、メーカーの寸法を図面に写します。下は、メーカーと販売店が公表している寸法の例です(推奨機種という意味ではありません)。

機器(出典)
寸法と床に置く面積
重さ・電気
分包機(錠剤・散薬・混合)BEETA V-PLUS 21MT(日進医療器)
幅795・奥行325・高さ930mm(床に置く面積 約0.26㎡)
83kg・100V・最大1,000W
分包機(錠剤の小型)N-50A(日進医療器)
幅460・奥行340・高さ900mm(床に置く面積 約0.16㎡)
46kg・100V・最大300W
薬用冷蔵ショーケース MPR-S150H-PJ・165L(PHC)
幅800・奥行500・高さ1,120mm(床に置く面積 0.4㎡)
72kg・100V・最大170W
調剤台の下の台・引き出しや扉の組み合わせ(e商いドットコム:間口600mm・間口900mm)
間口600mmか900mm・奥行450mm(床に置く面積 0.27㎡か0.405㎡)。奥行600mmの型も(間口900mm×奥行600mm)
—
上に載せる錠剤台・間口900mm・10段の例(同)
奥行240・高さ1,150mm(下の台の上に載せる)
—

例(計算):2人で調剤し、調剤台を間口900mmの台2台と600mmの台1台、分包機(21MT)1台、冷蔵ショーケース1台を置くと、床に置く物の面積は合わせて約1.7㎡です。東京都の指導基準の9.9㎡なら、残りの約8.2㎡が、2人が立って作業する場所・通路・冷蔵庫の扉や引き出しの開く範囲になります。この例には、流し(調剤用の給排水)・鍵のかかる貯蔵設備・監査の台・端末の机・床に置く棚を入れていません。置く物を足して、同じ計算をします(上の計算機で人数と台数を変え、「そのほか床に置く物」に足して計算できます)。

調剤台の天板:千葉県は調剤台を高さ0.7m・幅0.4m・面積0.5㎡以上(上面から天井まで1.1m以上)、奈良市は調剤及び試験検査台を0.72㎡以上・幅おおむね0.5m以上としています。間口900mm×奥行450mmの台1台の天板は0.405㎡で、どちらにも1台では届きません(計算)。2台つなぐと0.81㎡で両方に届き、奥行600mmの型(間口900mmで0.54㎡)は千葉県には届きますが、奈良市には1台では届きません。造作の天板で合わせる方法もあります。

通路の幅:通路の幅を数字で決めた基準は、確かめた国の規則と自治体の基準(東京都・大阪市・千葉県・奈良市・さいたま市・岩手県・兵庫県)には見当たりませんでした。決まっているのは部屋の幅の下限(東京都・大阪市は約1.3m、千葉県は1.2m、奈良市はおよそ1.2m)です。通路は、①機器を壁ぎわに実寸で描く、②冷蔵庫の扉と引き出しの開く範囲を描く、③2人が背中合わせで作業する所とすれ違う所を、今の薬局や見本の場所で実際に測る、の順で決めます。

電気:公表の最大の消費電力は、分包機が1,000W(21MT)・300W(N-50A)、冷蔵ショーケースが170Wです。同時に使う機器の合計で、回路の分け方と分電盤の容量を電気工事の会社と決めます。

調剤室の清潔と区画|飲食はしてよいか・住まいや不潔な場所と分ける作り

調剤室での飲食を名指しした定めは、国の規則と確かめた自治体の基準に見当たりません。ただ、国の規則は薬局の換気が十分で清潔であることと、住まい(常時居住する場所)や不潔な場所から明確に区別されていることを求め、東京都・奈良市・岩手県の基準は、調剤室に調剤と試験検査の器具など以外を置かないとしています(東京都・奈良市は「原則として」)。休憩と飲食の場所は、調剤室の外に図面で用意します。

清潔と区画の決まり(国と自治体の例)
住まい・不潔な場所との区別
国:ほかの薬局や店舗販売業の店舗の場所、常時居住する場所、不潔な場所から明確に区別されていること(第1条第1項第3号)
自治体の例:兵庫県は、床から天井に達する扉・引戸・壁・ガラスで区別し、カーテン・ブラインド・アコーデオンカーテンなどは認めない(消防法などによる排煙の設備は差し支えない。審査基準)。岩手県は、壁などで常に区画し(審査基準)、住まいや屋外と区別する作りは、ガラス扉かドアなど営業時間中に常に区別できる物に(指導基準)
清潔に保つ仕上げと換気
自治体の例:岩手県は、薬局の天井・壁・床をコンクリート・タイル(タイルカーペットを含む)などの不浸透性材料(水などがしみ込みにくい材料)か板張りに(審査基準)。兵庫県は、天井・側壁・床を容易に清掃でき、ほこりなどが付きにくい物にし(指導基準)、調剤室は換気扇か空調設備などで強制換気ができること(審査基準)。国の天井と床の材料・換気の定めと、東京都・奈良市の例は基準の表の「仕上げ」「給排水と換気」に
休憩と更衣の場所
自治体の例:東京都は更衣室・便所・事務室を付属設備として設け(事務室と更衣室は兼用してよい)、岩手県は事務室と従業員用の控室・更衣室を確保し、適宜、便所を設けるとしています(どちらも指導基準。これらの面積は薬局の面積に含めない)

飲食店の跡に作るとき:前が飲食店の物件でも、薬局の開設の許可は、構造設備が基準に合わないときは与えないことができるとされています(医薬品医療機器等法 第5条)。厨房の区画や給排水・排気を残すか撤去するかは図面で保健所に、配管や排気の位置を動かせるかはビルの工事区分の資料で確かめます(物件選びの章)。

清潔と区画の出典を開く

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調剤設備の選び方|調剤台・分包機・薬品棚・冷蔵庫・金庫

調剤に使う設備として国の規則が求めるのは、調剤台やはかり・乳鉢などの器具(第15号)、冷暗貯蔵の設備(第7号)、鍵のかかる貯蔵設備(第8号)などです。分包機や監査の機器は業務量で選ぶ設備です。どれも電源・給排水・置き場を図面に入れてから工事に進みます。

設備ごとの決まりと、図面で決めること
調剤台
決まり:国の規則で備える器具の一つ。奈良市の審査基準は調剤及び試験検査台を0.72㎡以上・幅おおむね0.5m以上、千葉県の指導基準は高さ0.7m・幅0.4m・面積0.5㎡以上で上面から天井まで1.1m以上、大阪市は「調剤を行うために支障のない高さ及び広さ」としています
図面で決めること:同時に作業する人数分の天板、天板の上120ルクス以上の照明、下の収納。既製の台1台の天板で自治体の面積に届くかは機器の寸法で確かめます
分包機・監査の機器
決まり:国の規則が列挙する調剤の器具には入っていません。令和9年5月20日施行予定の改正で、特定調剤業務(厚生労働大臣が指定する医薬品を、患者が使う回ごとに1包にまとめる業務)の委託を受ける薬局は、錠剤分包機を備えることになります(施行後の規則・施行令)。運用は管轄の保健所で確かめます
図面で決めること:錠剤・散薬のどちらか両方か、台数、専用の回路と電源、清掃や保守のための空き、搬入の経路(例:錠剤・散薬・混合の機種は幅795mm・83kg=機器の寸法)
薬品棚
決まり:国の規則に棚の寸法の定めはありません。透視面を求める自治体では、その壁の前に背の高い棚を置くと中が見えなくなります(岩手県は透視面の部分を陳列棚などで遮らないとしています)。東京都の基準は調剤用の医薬品と器具を分けて収納する棚、さいたま市は劇薬専用の貯蔵場所(「劇薬」と表示)を求めています
図面で決めること:扱う医薬品の数から出す棚の量、壁の下地と転倒防止、通路と引き出しの開く範囲
冷蔵庫
決まり:国は冷暗貯蔵の設備。東京都・大阪市・奈良市は電気かガスの冷蔵庫とし、ワクチン・血清などの生物学的製剤を扱うなら自記温度計つき(東京都・奈良市)。温度幅のある医薬品は温度計で確認・記録(東京都・千葉県の指導基準)
図面で決めること:専用のコンセント、放熱の空き、停電したときの扱い。寸法と重さの例は機器の寸法
鍵のかかる貯蔵設備・麻薬の金庫
決まり:鍵のかかる貯蔵設備はすべての薬局に必要(第8号)で、毒薬は鍵をかけて保管します(法第48条。奈良市は「毒薬」と表示した固定式)。東京都・大阪市は容易に動かせないよう固定し、ガラスなど壊れやすい材質を使わないとしています。麻薬は専用の固定した金庫など(麻薬管理マニュアル)
図面で決めること:固定する壁や床の下地、人目につきにくい置き場所
電子薬歴・レセコンなどの端末
決まり:奈良市の指導基準は、調剤室に原則として調剤・試験検査の器具以外を置かないとしつつ、薬歴管理・相互作用検索のコンピュータ、処方せん受信のファクシミリ、電話は置けるとしています(レセコンは挙げていません)。東京都の基準も同じ書き方で、奈良市は薬歴管理簿を原則として調剤室の外に置くとしています
図面で決めること:調剤室の内と外のどちらに置くか、席ごとの電源とLAN、画面の向き、機器を同時に使うときの電気の容量

配置は、作業の順と機器の実寸で決める

処方箋の受付から調剤・監査・投薬へ戻らずに進める並びにし、投薬カウンターは調剤室の近くに置きます(情報提供の設備は調剤室に近接する場所=第14号イ)。レイアウトの型は調剤薬局のレイアウトの章で扱っています。

棚の奥行き、引き出しや扉の開く範囲、2人がすれ違う所は、機種を決めてから実寸で描きます。寸法は製品で違うため、カタログの寸法を図面に写してから通路の幅を決めます。

調剤室の外|待合の広さと、投薬カウンター・相談の場所の置き方

待合の広さを数字で決めた国の規則は見当たりません。東京都の指導基準は6.6㎡以上の待合を求め、さいたま市・奈良市・岩手県・兵庫県は数字を置かずに待合(いすなど)を設けるとしています。待合は原則として調剤室と同じ階に置き、透視面は待合に面する壁に設けるとする自治体があります(東京都・さいたま市など)。

待合と調剤室の外の決まり(国と自治体の例)
待合の広さ
国:数字の定めは見当たらない(第1条で広さの数字があるのは、薬局全体のおおむね19.8㎡〔第4号〕と調剤室の6.6㎡〔第10号イ〕だけで、19.8㎡の内訳〔調剤室・待合など〕を決めた定めも見当たらない)
自治体の例:東京都の指導基準は、6.6㎡以上の待合に供する場所を設けるとしています(大田区・葛飾区の概要も6.6㎡以上)。奈良市(いす等の待合設備)・岩手県(いす等を置く待合の場所)・兵庫県(待合室)・さいたま市(待合に供する場所)の指導基準も待合を設けるとしていますが、数字は置いていません(さいたま市は、処方箋の受け入れの実態に応じて、十分な広さの調剤室と、いす等を置いた待合の確保に努めるとしています)
薬局の面積への入れ方
自治体の例:待合のための設備や、処方箋の受付・医薬品の交付・服薬指導の設備は、薬局の面積に含められる(大阪市・岩手県の審査基準。平成21年の国の通知を引用)。更衣室・便所・事務室などの付属設備は含めない自治体もある(面積の測り方)
置く階と見え方
自治体の例:待合は原則として調剤室と同じ階に(東京都・さいたま市の指導基準。兵庫県の審査基準は、待合室を含む売場と調剤室を原則として同じ階に続けて設けるとし、奈良市は構造設備を他の階に分けるとき、調剤室のある階に待合室を併設するとしています)。透視面は待合に面する壁に設けます(基準の表の「見せ方」)。透視面があっても調剤室の大部分が見渡せないときは、調剤室にカメラ、待合にモニターを置く(岩手県。大阪市は階を分ける薬局で、透視面の近くに待合を置くか、カメラとモニター)
投薬カウンターと服薬指導の場所
国:投薬カウンターなど、情報を提供し指導する設備は調剤室に近接する場所に(第14号イ。上の配置の節)
自治体の例:東京都の指導基準は、服薬指導の場所の設置で患者のプライバシーに十分配慮するとし、岩手県はプライバシーに配慮した服薬指導の場所を設けるとしています。さいたま市は、プライバシーに配慮しながら業務を行えるよう構造・設備を工夫することが望ましいとしています。兵庫県の指導基準は、金銭の授受・処方箋の管理・更衣のスペースを調剤室の外に確保するとしています
認定薬局を目指すなら
国:地域連携薬局は、利用者が座って相談できる、間仕切りなどで区切った相談窓口などの区画と、相談の内容が漏れないよう配慮した設備、高齢者・障害者等が円滑に使える構造(施行規則第10条の2)。専門医療機関連携薬局は、座って相談できる個室その他のプライバシーに配慮した設備(同第10条の3)
自治体の例:東京都の基準は、カウンターにパーティションを置くだけでなく、相談の場所の広さ、待合とカウンターの距離、ほかの利用者の目線と動線、話が聞き取られない配慮を薬局全体で考えるとしています(令和3年の国の施行通知を引用)。作り方は、薬局デザインの記事の相談スペースの節とバリアフリーの章に

図面での置き方(上の決まりから)

  1. 投薬カウンターを調剤室のすぐ外に置き、待合はその前に、透視面のある壁に向けて置く
  2. 透視面の前を、待合のいすや背の高い棚でふさがない(基準の表の「見せ方」)
  3. 待合とカウンターの間に距離を取り、相談の場所を待合の動線から外す(東京都が地域連携薬局の考え方として挙げる点)
  4. 事務室・休憩室・便所へ行く道が、調剤室の中を通らない間取りにする(調剤室を通路にしない=基準の表の「区画と出入口」)

待合の席数の考え方(来る人数と、いる時間)と、投薬カウンターの高さ・仕切りは、薬局デザインの記事の待合の席数の節と投薬カウンターの節にあります。

待合と調剤室の外の決まりの出典を開く

入れたい機器(分包機・冷蔵庫・台数)を伝えて相談する(無料) →

感染症に備える待合|発熱のある人と分ける動線・仕切り・換気

薬局の待合で、発熱などのある人と他の人を分ける作りを決めた定めは、国の規則と確かめた自治体の基準に見当たりません。診療所向けの資料は、場所で分ける(仕切り・別の部屋・動線)か時間で分ける(予約・時間帯)方法と、換気を挙げています。薬局でどこまでできるかは待合の広さと入口の数で変わるため、図面の段階で決めます。

  • 断らない前提で:発熱などがあることだけを理由に調剤を断ることは「正当な理由」に当たらないとした、厚生労働省の事務連絡があります(令和2年・新型コロナの流行時)。
  • 場所と時間で分ける:診療所向けの方法を薬局に当てはめるなら、相談室(個室)を一時の待合に使える位置か、入口から投薬カウンターまでの動線を2つに分けられるか、予約や時間帯で分けられるかを図面と運用で確かめます。さいたま市の基準は、ドライブスルー方式を、感染症にかかった人など薬局に入るのが難しい人のための作りとしています。
  • 換気:厚生労働省の資料は、一人あたり毎時30㎥を、「換気の悪い密閉空間」を改善するための必要換気量として一定の合理性があるとしています。待合に同時にいる人数から必要な量を出し、換気設備の能力を確かめます。
感染症に備える待合の考え方と出典を開く
場所で分ける:堺市の資料(外来診療時の院内感染対策・2023年6月7日作成)は、一般外来から発熱の人を空間的か時間的に分けることが有効とし、パーティションによる簡易な分離、空き部屋の活用、矢印などで分かりやすく示した動線の分離、自家用車で来た人の車中での待機、院内での十分な換気を挙げています。時間で分ける:東京都保健医療局の研修資料(令和6年度・診療所における院内感染対策)は、発熱の人の外来を予約制にする時間的な分離と、発熱の人のための場所の確保を挙げ、狭い診療所ではマスク・換気・手指衛生の基本に絞った対策が多いとしています。どちらも診療所など医療機関向けの資料で、薬局の作りを決めたものではありません。断らない前提:厚生労働省の事務連絡(令和2年3月13日)は、発熱や上気道症状があることだけを理由に調剤を断ることは、薬剤師法第21条などの「正当な理由」に当たらないとしています。換気:厚生労働省「冬場における『換気の悪い密閉空間』を改善するための換気について」(令和2年11月27日)は、一人あたり毎時30㎥を必要換気量として一定の合理性を有するとした同省の文献レビューを引き、室内の二酸化炭素の濃度を1000ppmに保つことは一人あたり毎時約30㎥の換気に当たるとしています。ドライブスルー:さいたま市の基準は、ドライブスルー方式の薬局を、体の不自由な人や感染症にかかった人、小さな子どもを連れた人など薬局に入るのが難しい人のために設けるもので、外壁の専用窓口で車に乗ったまま処方箋の受付と薬の受け渡しをする作りとしています。2026年10月13日に確認。

調剤室と設備の工事に対応できる会社探しを無料で相談する

調剤室は6.6㎡以上・薬局全体はおおむね19.8㎡以上とされ、同時に調剤する薬剤師が2人なら9.9㎡以上が東京都の目安です。対応できる会社を事務局が1社ずつ確認してご紹介します。現地調査・見積もり・設計の費用や条件は、紹介先へご確認ください。

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無菌調剤室(無菌調製室)|自局に作る・調剤室内の設備・共同利用

点滴などの注射薬を無菌の環境で混ぜる作業(無菌製剤処理)のための部屋です。法令の用語は無菌調剤室で、無菌調製室と書かれることもあります。在宅に取り組むだけで、自局に作ることが一律に必要になるわけではありません。

自局に作る・調剤室の中の設備で行う・他の薬局の無菌調剤室を共同利用するの3つから、扱う薬剤と業務で選びます。広さや、待合から見えるガラスの要否も自治体の基準で違います。

無菌製剤処理の3つの選択肢
自局に無菌調剤室を作る
他と仕切られた専用の部屋とされ、共同利用に出すなら常時ISO14644-1のクラス7以上の清浄度(空気中のちりの量の基準)が要件です(平成24年の通知)。大阪市の審査基準は、空調・前室(入る前の小部屋)・パスボックス(物だけを受け渡す箱)など汚染を防ぐ設備、消毒液の噴霧洗浄に耐える天井・壁・床、手洗いと更衣の設備を求めています。
広さは、岩手県が「おおむね5平方メートル以上」の専用の部屋とし、兵庫県は調剤室の6.6㎡に無菌調剤室の面積を含めない(薬局の面積には入れる)としています。待合からのガラス(透視面)は、葛飾区・さいたま市・岩手県・奈良市の基準では要りません。
調剤室の中の設備で行う
大阪市の審査基準、東京都の指導基準、兵庫県の指導指針は、クリーンベンチや安全キャビネットでの処理も認めています(自治体による)。兵庫県は、この場合も手指の消毒設備と、消毒液の噴霧洗浄に耐える天井・壁・床を求めています。
安全キャビネットは抗がん剤の調製用で、作業する人を薬剤の曝露から守ります。クリーンベンチは主に高カロリー輸液用で、中を陽圧に保つため抗がん剤には使いません(兵庫県の指導指針)。
一方、奈良市の指導基準と葛飾区の資料(平成26年の概要)は、IVH(中心静脈栄養の輸液)や抗悪性腫瘍剤などの無菌製剤処理には、一般の調剤室と区別した無菌調剤室を求める書き方です(点眼薬は無菌箱かクリーンベンチ)。所在地の扱いを先に確かめます。
他の薬局の無菌調剤室を共同利用する
施行規則第11条の8の仕組みで、事前に指針や研修を整え、契約書などを取り交わします。使えるのは無菌調剤室と室内の器具・機材で、他と仕切られていない設備は無菌調剤室と認められません(平成24年の通知)。千葉県の指導基準は、共同利用を原則として県内の薬局の間に限っています(さいたま市・岩手県も原則として県内)。

調剤報酬の無菌製剤処理加算を届け出る場合、令和8年度の届出様式(様式88)には、無菌室・クリーンベンチ・安全キャビネットの別と規格の欄(簡易型クリーンベンチは除くと注記)と、共同利用する場合の提供薬局の欄があります。要件は改定で変わるため、最新は地方厚生局で確認します。

費用は機器の本体だけでなく、室・換気空調・電源・設置・保守・運用を含めて見積もり、共同利用でも利用料・契約・研修・移動を確かめます(費用ページの設備の章)。

無菌製剤処理の方針(自局・調剤室内・共同利用)を伝えて相談する(無料) →

費用の目安|設備は工事と分けて数える(費用ページと同じ数字)

内装工事はスケルトンから坪45万〜60万円・20坪で900万〜1,200万円。設計を別の会社に頼み、予備費まで入れると20坪で約1,089万〜1,656万円(税抜)。調剤機器・システムは工事とは別に600万〜1,000万円です(どれも費用ページと同じ数字)。

金額は、薬局の内装費用のページと同じ数字だけを使います。費用ページは、店舗デザイン会社IDEALの公表価格(坪30〜60万円、2023年10月掲載)の真ん中から上の坪45万〜60万円を目安にしています。公表の坪単価をそのまま20坪に掛けると、株式会社秀建(坪20〜30万円、2024年1月掲載)の幅で400〜600万円、IDEALの幅で600〜1,200万円で、どれも市場の相場や実際の見積もりではありません(機器の価格の例はメーカーの公開価格です)。秀建は、延床面積×坪単価で安易に計算すると見積もりで予算を超えることもあるとしています。居抜き・改装は坪35万〜50万円、10〜15坪の小さな薬局の公開事例5件は総施工費330万〜570万円です(費用ページ)。調剤室の造作・区画は工事の行の1つとして見積書で確かめ、分包機などの機器は工事とは別に数えます。

費用ページの20坪の見積書の行で見る「調剤室と設備」の位置

施工20坪(約66㎡)・スケルトン・投薬カウンター2席・個室の相談室1室・待合8席などの計画で、見積書で確かめる工事は9項目です。調剤室の造作・区画の行に加え、機器用の電源は電気・照明の行、調剤用シンクは給排水・空調の行に入ります。下の表示は、公表の坪単価(秀建・IDEAL)をそのまま20坪に掛けた幅です。

分包機やレセコンなど別に買う設備と初期在庫は、工事とは別に足します(確認対象の小計=工事+別に買う設備+初期在庫)。物件取得・開業準備・運転資金・予備費・税は含まず、開業総額ではありません。

調剤室と設備は費用のどこに入るか
費用ページと同じ計算(公表値×坪数)
費用ページと同じく、公表の坪単価を坪数に掛けた計算と、見積書で確かめる項目を表示します。実際の見積もりや相場の集計ではありません。
20坪・スケルトンの工事(9項目)
400〜1,200万円(公表の坪単価×20坪)
秀建の幅(坪20〜30万円、2024年1月掲載)なら400〜600万円、IDEALの幅(坪30〜60万円、2023年10月掲載)なら600〜1,200万円。費用ページの目安は、その真ん中から上の900万〜1,200万円(坪45万〜60万円)です。施工20坪(約66㎡)、調剤室約10㎡(薬剤師2人で調剤する想定)、投薬カウンター2席、個室の相談室1室、待合8席の計画で、項目ごとの金額と、調剤台・空調を工事に含めるかは見積書で確かめます。
仮設・解体見積書で確認
調剤室の造作・区画(区画・天井と床・調剤台・室内の換気)調剤室見積書で確認
投薬カウンター・待合見積書で確認
個室の相談室見積書で確認
電気・照明(機器用の電源を含む)設備見積書で確認
給排水・空調(手洗い・調剤用シンク・給湯・空調1〜2台)設備見積書で確認
内装仕上見積書で確認
サイン・建具見積書で確認
設計・諸経費見積書で確認
この工事に含まない費用
  • 別に買う機器(分包機・レセコンなど)と搬入・設定
  • 無菌関連費
  • 物件取得・在庫・開業準備・運転資金・予備費・税
金額は薬局の内装費用のページと同じ計算です(2026年10月12日に照合)。自分の見積額で整理するときは費用ページの予算整理シミュレーターを使えます。

機器の価格は機種・台数・保守・購入かリースかで変わるため、メーカーなどの見積もりで確かめます。費用ページが価格の一例に挙げるPHCの薬用冷蔵ショーケース MPR-S150H-PJ は、希望小売価格33万円(税・据付搬入費別、容量165L)で、自記温度記録計はオプションです(推奨機種という意味ではありません)。分包機の定価は、錠剤だけの小型46万円から印字機能付き230万円まで機種で開きがあります(日進医療器・費用ページの機器の価格)。

機器の機種や台数は、候補の段階のまま伝えて相談できます。設備の条件から相談する

設備で費用が読みにくい理由

調剤台や空調を工事に含む見積もりと、別に買う見積もりが混ざると、同じ物を二重に数えたり、抜かしたりします。品目ごとに「工事に含む・別途購入・流用・リース・未定」を決め、見積書の行と照らし合わせます(費用ページの見積の読み方)。

調剤室とカウンターの公開事例です。「調剤室」と書いたガラス窓(透視面)が写る事例は6件で、K薬局と渋谷のN薬局はガラス越しに中の機器や棚まで見えます。投薬カウンターと待合の距離も見比べられます。

各社が公式サイトで公開している薬局の事例です。一言は、写真で見える所と公式の説明だけを書いています。工事費は、公式に記載があるものだけ載せています。

掲載基準:施工会社の公式サイトで事例と法人名を確かめられたもの(2026年9月26日確認。K薬局・N薬局の3件は2026年10月12日確認で、店名は公式の表記のまま)。写真の著作権は各社に帰属します。出典の会社は、当サイトからの紹介先を示すものではありません。ほかの事例は薬局の施工事例一覧で見られます。

写真のような調剤室とカウンターの希望を伝えて相談する(無料) →

物件選び|調剤室が取れるか・設備を流用できるか・工事区分

借りる面積のままでは、基準の面積として数えられないことがあります。内法で測り、柱や付属設備を除いた面積で、薬局全体と調剤室の基準を満たせるかを、契約の前に図面で確かめます。

契約前に図面で確かめること

  • 候補の住所の用途地域で薬局(店舗)を開けるか、広さと階の上限、用途変更の確認申請が要るか(用途地域の節)
  • 調剤室にできる場所の内法・間口・奥行き・天井の高さ
  • 分包機や冷蔵庫の電源(電気の容量と回路)と、調剤用の給排水の位置
  • ビル側が施工業者を指定する工事(いわゆるB工事)に、給排水・空調・電気の容量が入るか
  • 前が薬局やクリニックの居抜きなら、残す区画と設備の状態、その所有者
  • 退去時の原状回復の範囲(調剤室の区画・給排水・専用回路を残すか戻すか)
  • 医療モールや門前なら、保険薬局の指定に関わる医療機関との構造上の独立(入口・通路。契約前に地方厚生局へ相談。調剤薬局の物件の確認)
  • 入口の段差・扉の幅(バリアフリーの節)と、ビルの消防設備・工事と使い始めの前の届出(消防の節)

前が薬局でも、前の許可が新しい計画の基準への適合を保証するわけではありません。進め方は薬局の居抜き開業ガイド、工事区分はA工事・B工事・C工事の違い、移転は調剤薬局の移転ガイドで扱っています。

用途地域|薬局を開けるか、店舗の広さと階の上限、契約前に確かめる順

診療所はすべての用途地域で建てられるとされていますが、店舗は住居系などの用途地域で広さ・階・店の種類が限られるため、クリニックの隣でも薬局を開けるとは限りません。契約の前に、用途地域→建物の用途→保健所の事前相談の順で確かめます。

建てられる建物は、都市計画で定める13種類の用途地域ごとに、建築基準法の別表第二で決まっています(第48条)。診療所は第一種低層住居専用地域でも建てられる建物に挙げられていますが(別表第二(い)項第八号)、建築基準法と施行令には「薬局」という用途の名前がありません。物品販売業を営む店舗か、日用品の販売を主な目的とする店舗に当たるかなどは、特定行政庁(市区町村や都道府県の建築指導の窓口)に確かめます。店舗として扱う場合の条文の目安は次のとおりです。

用途地域
店舗として扱う場合の目安(建築基準法 別表第二・施行令)
第一種低層住居専用
店舗だけの建物は建てられないとされ、住宅と兼ねる形(延べ面積の2分の1以上が住まいで、店の部分が50㎡以下。店は日用品の販売を主な目的とする店などに限る)に限られます((い)項第二号・施行令第130条の3)
第二種低層住居専用・田園住居
日用品の販売を主な目的とする店などに限り、その部分が150㎡以下・2階以下((ろ)項第二号・(ち)項第五号・施行令第130条の5の2)
第一種中高層住居専用
物品販売業を営む店舗は、その部分が500㎡以下・2階以下((は)項第五号・施行令第130条の5の3)
第二種中高層住居専用
1,500㎡以下・2階以下((に)項第七号・第八号)
第一種住居
3,000㎡以下((ほ)項第四号)
第二種住居・準住居・工業
1万㎡以下((へ)項第六号・(と)項第六号・(を)項第七号)
近隣商業・商業・準工業
店舗の広さの上限の定めなし
工業専用
物品販売業を営む店舗は建てられないとされます((わ)項第五号)
面積は、建物の中で店舗などの用途に使う部分の床面積の合計で見ます(同じ建物にほかの店があれば、その面積も合計に入ることがあります)。建てられない地域でも、特定行政庁の許可で認められる例外があります(第48条の各項のただし書)。地区計画などの上乗せと、業態ごとの早見・調べ方は用途地域で出店できるかの記事に。

用途変更:事務所や住宅など、ほかの用途の建物を薬局にするとき、薬局を物品販売業を営む店舗として扱うなら、その部分の床面積の合計が200㎡を超えると用途変更の確認申請(工事の前に、計画が法令に合うかを建築主事などに確かめてもらう手続き)が要るとされ、確認済証(確かめが済んだ証明)を受けるまで工事に入れないとされています。前も物品販売の店舗(百貨店・マーケットを含む)だった所なら、同じか類似の用途の間の変更として、確認申請は要らないとされます(第87条第1項・施行令第137条の18)。200㎡以下で手続きが要らなくても、建築基準法や消防法などに合わせることは引き続き求められると、国土交通省は案内しています(条文:建築基準法第6条第1項第一号・同条第8項・第87条第1項、施行令第115条の3)。

契約の前に確かめる順

  1. 用途地域:候補の住所の用途地域を自治体の都市計画図で調べ、薬局をどの用途として扱うかと、建てられる広さ・階を、特定行政庁(建築指導の窓口)で確かめます。
  2. 建物の用途:今の建物の用途と、薬局にする部分の床面積(200㎡を超えるか)を、建築士か特定行政庁で確かめます。
  3. 保健所の事前相談:平面図を持って、管轄の保健所(薬務担当)で調剤室の形と面積、待合、透視面を確かめます(基準の表・待合の決まり)。
  4. 保険薬局の指定:医療モールや門前なら、医療機関との構造上の独立を地方厚生局に相談します(上の一覧)。
用途地域と用途変更の出典を開く

発注前に知らないと損をする順|調剤室まわりで後から変えると高くつく所

上の確かめることを、契約や着工の後に変えるほど高くつく順に並べました。工事区分の見方はA工事・B工事・C工事の違いにあります。

決めること
後から変えると
確かめる先
1. 物件の用途と区画(用途地域・医療機関との独立)
用途地域で薬局を開けない、または保険薬局の指定で入口・通路が問題になると、作り直しか物件の探し直し
特定行政庁(建築指導の窓口)→用途地域、貸主、地方厚生局(契約の前に相談)
2. 調剤室の位置と内法(間口・奥行き・柱・天井の高さ)
形が取れないと分かると、間取りの引き直し
図面で保健所(薬務担当)→基準
3. 調剤用の給排水(流しの位置・排水を外へ)
床を上げて配管を延ばす工事。ビル側が業者を決める工事(B工事)なら相見積もりが取れない
ビルの管理者・工事区分の資料
4. 電気の容量と回路(分包機・冷蔵庫・端末)
分電盤と回路の増設
電気工事の会社・ビル(B工事の建物も)→機器の電気
5. 換気と空調(調剤室・無菌の部屋)
排気の経路と空調を足す工事(奈良市は排気を原則として薬局の外へ)
ビルの管理者・保健所→無菌
6. 機器の搬入経路(分包機83kg・冷蔵ショーケース72kgの例)
入口・扉・エレベーターを通らないと、建具の付け替えや搬入のやり直し
メーカーの寸法図・ビル
7. 内装の仕上げとガラスのデザイン
比べて変えやすい(ガラスの位置は2で決める)
テナントが業者を選べる工事(C工事)が一般的

物件の図面や候補の住所を伝えて、調剤室と設備の工事に対応できる会社探しを相談できます(基準に合うかは、図面をもとに管轄の保健所で確かめます)。物件の条件から相談する

平屋・戸建ての薬局で調剤室を取るとき|待合の階・住まいとの区別・畳数

平屋なら、待合と調剤室を同じ階にそろえられます。住まいと同じ建物なら、薬局を住まいから明確に区別する作りと、その用途地域で店舗として開けるかを、契約や工事の前に確かめます。

  • 待合の階:東京都・さいたま市の基準は、待合を調剤室と同じ階に置くとし(さいたま市は「原則として」。待合の決まり)、調剤室が別の階なら通路に調剤室への誘導標識を、階段に手すりを設けるとしています。
  • 住まいとの区別:国の規則は、薬局を常時居住する場所から明確に区別することを求めています(第1条第1項第3号)。扉や壁での区切り方は清潔と区画の節に。
  • 用途地域:第一種低層住居専用地域では、店舗だけの建物は建てられず、住宅と兼ねる形(店の部分が50㎡以下など)に限られるとされます(用途地域の表)。
  • 図面の畳数:住宅の居室などの広さを畳数で広告するときの決まりでは、部屋の壁心(壁の厚みの中心線)で測った面積を畳数で割って1.62㎡以上になる、という意味で畳数を使います。4畳は壁心で6.48㎡以上、6畳は9.72㎡以上という意味で、調剤室の6.6㎡や2人の目安の9.9㎡に届くとは限りません。基準の面積は内法(壁の内側)で測るのが一般的で、壁心より小さくなります(面積の測り方)。図面の面積や畳数が壁心か内法かは、不動産会社に確かめます。
  • 消防:住まいと店が同じ建物のときの扱いは、店の部分の広さで変わります(消防の節)。
平屋・戸建ての出典を開く
不動産公正取引協議会連合会「不動産の公正競争規約集」(2025年8月26日施行の版)の不動産の表示に関する公正競争規約施行規則 第9条第16号(住宅の居室等の広さを畳数で表示する場合、畳1枚当たりの広さは1.62平方メートル〔各室の壁心面積を畳数で除した数値〕以上の広さがあるという意味で用いる)・薬局等構造設備規則 第1条第1項第3号(e-Gov)・東京都の基準(構造設備の分置:待合場所と調剤室の階・誘導標識と手すり)・さいたま市の基準(待合場所と調剤室の階)。待合の階と用途地域のほかの出典は、それぞれの節の閉じた欄に。4畳×1.62=6.48㎡、6畳×1.62=9.72㎡、6.6㎡÷1.62≒4.1畳などは計算です。2026年10月13日に確認。

入口の段差とバリアフリー|法律と条例で変わる対象・薬局で効く所

バリアフリー法では、物品販売業を営む店舗や診療所などの特別特定建築物(不特定多数の人や主に高齢者・障害者などが使う建物のうち、政令で決めたもの)を床面積の合計2,000㎡以上で建築・用途変更するときに基準への適合が求められるとされ、それより小さいときは基準に合わせるよう努めるとされています。条例で対象の規模を下げている自治体があり、扱いは規模と自治体で異なるとされます。どの場合も、入口の段差・扉の幅・カウンター・待合で車いすが止まれる場所は、図面で決めておきます。

薬局で効く所
国の基準の数字(建築物移動等円滑化基準。対象になる規模の建物に当てはまる数で、対象外なら目安)と、自治体・国の様式の例
入口の段差
道から店の中までの経路に段を設けない(傾斜路やエレベーターなどを併せて設けるなら可。施行令第19条)
スロープ
勾配は12分の1以下(高さ16cm以下なら8分の1以下)。幅は階段に代わるものは120cm以上、階段に併せて設けるものは90cm以上(条例で小規模の建物を対象にした場合は90cm以上に読み替え=第26条)
扉
出入口の幅は80cm以上。戸は自動で開け閉めするなど車いすで通りやすい作りにし、前後に高低差をつけない(施行令第19条)
カウンター
国の政令に数字は見当たらない。川崎市の福祉のまちづくり条例の整備マニュアルは、カウンターを設けるなら1つ以上を高さ70cm程度にし、下に車いすで使える蹴込み(解説で下端65cm程度・奥行き45cm以上)を設けるとしている(小規模な施設などは努める)
待合と認定薬局
地域連携薬局(ほかの医療機関などと連携する機能の要件に合い、都道府県知事の認定を受けて名乗る薬局)の認定の申請で出す認定基準適合表(厚生労働省の通知の別紙。長野県の様式)に、利用者の動線を考えた手すり・段差のない入口・車いすでも来局できる構造のチェック欄がある

条例で対象の規模を下げた例として、国土交通省の資料(2020年9月時点)は、物販店舗等の規模を東京都・神奈川県は500㎡、大阪府は200㎡、兵庫県は100㎡などとしています(国の政令は2,000㎡)。薬局をどの用途として扱うかと今の条例の規模は、建築指導の窓口で確かめます。

バリアフリーの出典を開く

業態で変わる設備(門前・面分業・在宅・ドラッグ併設)

業態の名前だけで、面積や設備は決まりません。設備の条件を変えるのは、処方が集中する時間、扱う薬の幅、在宅の業務、OTC医薬品の売場の有無です。

門前薬局
特定の医療機関の近くで、主にその処方箋を受ける薬局。診療科と、処方が集中する時間 → 分包・監査の機器の台数、投薬の窓口の数
面分業(地域のかかりつけ)
地域の多くの医療機関の処方箋を受ける形。受け付ける医療機関の数と処方の幅 → 薬品棚の量と、補充の動線
在宅対応
訪問の準備・保管・持ち出し → 裏口と保管の場所、無菌製剤処理の方針
ドラッグ併設
OTC医薬品の陳列 → 要指導・第1類医薬品などは陳列設備から1.2m以内に客が入れない措置(鍵をかけた陳列設備なども可)、販売しない時間の閉鎖(OTC売場の章)

内装業者の見極め|調剤室と設備で確かめる5つのこと

薬局の内装は、見た目より先に基準と設備の条件を図面にできるかで差が出ます。面談や提案の場で、次の5つを確かめます。

  1. 管轄の自治体の基準(審査基準・指導基準)を、過去の薬局の図面にどう入れたかを説明できるか
  2. 機器のリスト(分包機・監査・冷蔵庫・金庫・端末)から、電源・給排水・壁の下地を図面に落とせるか
  3. 見積書で、工事に含む物と別に買う物を行で分け、調剤台や空調を二重に数えていないか
  4. ビル側の工事区分(B工事)を、契約前に資料で確かめる段取りがあるか
  5. 無菌製剤処理の方針(自局・調剤室内・共同利用)に合わせて提案できるか

選び方の全体は調剤薬局の内装業者の選び方、会社探しの専門ページは薬局の内装会社探しです。

調剤室と設備の条件を伝えて、会社探しを相談できます

計画と所在地、物件の状況、入れたい設備など分かる条件を一度入力すると、事務局が候補の会社へ1社ずつ対応できるかを確認し、対応できる会社をご紹介します。紹介先と直接相談・見積もりをして、提案を比べて自由に選べます。

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開局までの流れと、よくある失敗(典型パターン)

調剤室と設備は、物件の図面の段階で決めるほど手戻りが減ります。一般的な順番は次のとおりです。

  1. 物件の図面で、調剤室の位置・内法・天井の高さを確かめる(その前に、候補の住所の用途地域で薬局を開けるかを確かめる=用途地域の節)
  2. 機器のリストを決め、電源・給排水・置き場を図面に入れる
  3. 図面を持って、管轄の保健所(薬務担当)に事前に相談する
  4. 工事に含む物と別に買う物を分けて見積もり、発注する
  5. 工事と機器の搬入を終え、薬局開設許可の手続き(検査を含む)を進める(申請の時期や検査の日程は管轄の保健所で確かめる)。検査の前に、調剤台と投薬カウンターの天板の上の明るさを照度計で測っておく(明るさの測り方)
  6. 保険調剤をするなら、保険薬局の指定を地方厚生局に申請する(開設許可とは別の手続き)
  7. 内装の変更や使用開始に関わる消防の届出・検査の要否と時期は、管轄の消防署で確かめる(消防の節)

期間は物件・工事・機器の納期・検査の日程で変わります。工事だけの期間の例として、10〜15坪の小さな薬局の公開事例5件には、工期15〜25日の記載があります(MEDICAL FACTORY の調剤薬局の事例)。手続きの全体は薬局開業ガイドで扱っています。

想定されるケース(典型パターン)

  • 用途地域を確かめずに契約し、店舗の広さや階の制限で、その物件では薬局を開けないと分かる
  • 契約のあとで、柱や奥行きのために調剤室の形が取れないと分かる
  • 分包機の機種を後で決め、専用の電源や置き場が足りない
  • 透視面にする壁の前に薬品棚を並べる計画で、図面の相談で指摘を受ける
  • 照明を器具の数だけで決め、投薬カウンターや調剤台の上の明るさを測らないまま検査の日を迎える
  • 冷蔵庫・金庫の固定や温度の記録を考えずに、置き場を決める
  • 間口900mm×奥行450mmの既製の調剤台を1台だけ置く計画で、天板の面積が自治体の基準(千葉県0.5㎡・奈良市0.72㎡)に届かない
  • 無菌製剤処理の方針を決めないまま、専用室を作るかどうかを決める
  • ビル側の工事区分のため、給排水の位置を動かせない

消防の設備と届出|薬局の用途の区分・ビルの中の薬局・工事と使い始めの前

消防法施行令の別表第一では、物品販売業を営む店舗が(4)項で、調剤薬局をこの(4)項として扱うとする消防局の基準があります(札幌市・鳥取県東部)。(4)項なら、消火器具は延べ面積150㎡以上、自動火災報知設備は延べ面積300㎡以上などで設けるものとされます(消防法施行令)。ビルの中の薬局は建物全体の用途と面積で決まる設備があり、工事や使い始めの前に消防署へ届け出る自治体もあるため、管轄の消防署で確かめます。

設備・決まり
(4)項の目安(消防法施行令)
ビルの中の薬局(複合用途)
消火器具
延べ面積150㎡以上(地階・無窓階〔避難や消火に有効な開口部が足りない地上の階〕・3階以上の階は床面積50㎡以上。第10条)
薬局の部分を一つの防火対象物とみなして見る(第9条)
自動火災報知設備
延べ面積300㎡以上(地階・無窓階・3階以上の階で床面積300㎡以上、11階以上の階 など。第21条)
延べ面積300㎡以上(第3号)と11階以上(第14号)は建物全体((16)項イ)で見る。地階・無窓階・3階以上の階の床面積300㎡(第11号)は薬局の部分で見る(第9条)
誘導灯
避難口誘導灯・通路誘導灯を設ける(避難が容易な所として省令で定める所は除く。第26条)
建物全体で見る(第9条で除かれている規定)
カーテン・じゅうたん等
(4)項は防炎防火対象物とされ、カーテン・布製のブラインド・じゅうたん等は防炎性能のある物を使う(消防法第8条の3・施行令第4条の3)
薬局の部分も同じ扱い(施行令第4条の3第2項)

届出:東京都の火災予防条例は、店舗の出店や入居で使い始める日の7日前までに防火対象物使用開始届出書を、修繕・模様替え・間仕切り変更などの工事に着手する日の7日前までに防火対象物工事等計画届出書(建築確認を受けた場合などを除く)を出すとし、対象の建物では使い始める前に消防署の検査を受けるとしています(東京消防庁)。船橋市も使用開始の7日前までの届出を求め、事務所ビルの空き区画に物販店などが入ると、自動火災報知設備などが新たに必要となる場合があるとしています。届出の名前と期日は市町村の条例で違うため、管轄の消防署で確かめます。

住まいと同じ建物:消防庁の通知(技術的助言)は、店などの部分が住まいより小さく、かつ50㎡以下なら一般住宅として扱い、住まいより大きいか50㎡を超えると、その用途の防火対象物か複合用途の防火対象物として扱うとしています(おおむね等しいときは複合用途)。

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よくある質問

調剤室とは何ですか?

薬剤師が処方箋の薬をそろえ、確かめるための部屋で、国の規則は薬局に設けることを求めています。医薬品医療機器等法の「薬局」の定義では、病院や診療所の中で調剤する場所(調剤所)は除かれ、薬局とは扱いが別です。広さ・区画・明るさの基準は「調剤室の基準」の章にまとめています。

調剤室の広さは何㎡必要ですか?

国の規則は6.6㎡以上です(薬局全体はおおむね19.8㎡以上)。自治体の基準では、東京都が間口・奥行き各約1.3m以上の部分で6.6㎡、薬剤師2人なら9.9㎡以上、3人なら12.9㎡程度(3人目から1人あたり3㎡程度)が望ましいとしています。兵庫県・さいたま市・岩手県などは人数ごとの数字を置かず、業務に支障のない広さを求めているため、機器の実寸も入れた図面で、管轄の保健所に確認します。

調剤室の面積はどう測りますか?

壁の内側で測る内法が一般的で(東京都・千葉県・奈良市)、柱の部分を除く例もあります(高知県の平面図の作成例)。天井の低い部分や付属設備の扱いも自治体で違うため、図面を持って管轄の保健所で確かめます。

分包機は必ず置かなければいけませんか?

国の規則が列挙する調剤の器具に、分包機は入っていません。ただし令和9年5月20日施行予定の改正で、特定調剤業務(厚生労働大臣が指定する医薬品を、患者が使う回ごとに1包にまとめる業務)の委託を受ける薬局は、錠剤分包機を備えることになります。運用は管轄の保健所で確かめ、置くなら電源と置き場を図面に入れます。

冷蔵庫や金庫にも決まりはありますか?

冷暗貯蔵の設備と鍵のかかる貯蔵設備は、国の規則ですべての薬局に求められます。東京都などは電気かガスの冷蔵庫、ワクチン・血清などには自記温度計つきを求め、鍵のかかる設備は固定するとしています。麻薬を扱うなら固定した金庫などに保管します。所在地の基準は管轄の保健所で確かめます。

在宅をするなら無菌調剤室は必要ですか?

在宅に取り組むだけで、自局の無菌調剤室が一律に必要になるわけではありません。自局の専用室、自治体によっては調剤室の中のクリーンベンチや安全キャビネット、他の薬局の無菌調剤室の共同利用から、扱う薬剤と業務に合わせて選び、管轄の保健所と地方厚生局で確かめます。

調剤設備にはいくらかかりますか?

費用ページでは、分包機・監査・レセコン・保冷庫などの調剤機器とシステムを工事とは別に数え、新品で600万〜1,000万円を目安にしています(分包機の定価は機種で46万〜230万円)。価格が公開された例では、PHCの薬用冷蔵ショーケース MPR-S150H-PJ が希望小売価格33万円(税・据付搬入費別)です。工事は20坪・スケルトンで坪45万〜60万円=900万〜1,200万円が目安で、調剤室の造作・区画はその見積書の行の1つです(物件取得・在庫・運転資金などは含みません)。

門前と面分業で設備は違いますか?

業態の名前だけでは決まりません。門前(特定の医療機関の近く)は処方が集中する時間に合わせた分包・監査の機器と投薬の窓口の数、面分業(地域の多くの医療機関の処方箋を受ける形)は処方の幅に合わせた薬品棚の量が主な違いです。在宅の業務やOTCの売場があるかも条件を変えます。

調剤室で飲食してもいいですか?

国の規則と、確かめた自治体の基準に、飲食を名指しした定めは見当たりませんでした。ただし薬局は換気が十分で清潔であることが求められ、東京都・奈良市の基準は調剤室に原則として調剤・試験検査の器具以外を置かないとし、岩手県も調剤・試験検査に必要な設備・器具以外を置かないとしています。休憩や飲食の場所は、調剤室の外(事務室・休憩室)に図面で用意しておきます。運用は管轄の保健所と、薬局の手順書で確かめます。

調剤台の大きさに決まりはありますか?

国の規則に寸法の定めはなく、千葉県(面積0.5㎡以上など)や奈良市(0.72㎡以上など)が自治体の基準で決めています。既製の台1台で届くかの計算と、台をつなぐ・奥行の深い型にする合わせ方は「機器の寸法」の章にあります。

調剤室のガラス(透視面)はどのくらいの大きさが必要ですか?

国の規則に定めはなく、自治体の基準で大きさが違います(東京都はたて約1m以上・横約1.3m以上など)。6つの自治体の大きさと、受け渡しの小窓の決まりは、基準の表の「見せ方」の行にまとめています。無菌調剤室には要らないとする自治体もあります。

無菌調剤室の広さに決まりはありますか?

国の通知に広さの数字はなく、岩手県が「おおむね5平方メートル以上」とするなど自治体で違います(兵庫県は調剤室の6.6㎡に含めない)。置く機器と前室・パスボックスの寸法から図面で決め、無菌調剤室の章で所在地の扱いを確かめます。

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相談と会社のご紹介は無料で、会員登録も要りません。一度の入力で、事務局が候補の会社へ1社ずつ対応できるかを確認してご紹介し、その後は紹介先と直接相談・見積もりをして、提案を比べて自由に選べます。紹介先の現地調査・見積作成・設計・工事の費用や条件は紹介先へご確認ください。

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この記事について

運営:株式会社BPBコンサルティング(店舗内装の会社紹介サービス「店舗内装ドットコム」)。更新確認:2026年10月12日(自治体の基準・機器の寸法・写真3件を追加。費用の数字は2026年10月12日に費用ページと照合)。法令と基準は各章の公的資料の原文で確かめ、費用は費用ページと同じ数字だけを使っています。機器の寸法はメーカーと販売店の公表の値です。

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