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このガイドは、子どもが入園・転園する話ではなく、保育園・幼稚園を運営する事業者が、園を別の物件へ移転するときの内装と段取りの話です。保育園の移転は、机や遊具を新しい場所に運ぶ引っ越しではなく、旧園を原状回復し、新園で保育室と給食室と午睡室と園庭を作り直す二重工事です。保育には医療や介護や物販と決定的に違う特徴があります。核となるのは児童福祉法の明確な面積基準と、子どもの安全と避難、給食室(非汚染区域・防火戸区画)、そして認可種別で根拠法も基準も全く違うことです。このガイドは、保育移転の総額・面積基準と子どもの安全と給食室・認可種別・用途変更・居抜き・行政手続き・面積基準と給食室を読める保育園系業者の選び方を、旧園の廃止と新園の認可申請を一つにつないで整理します。
30秒でわかる結論
- 移転の正体:旧園の原状回復(給食室・安全造作の戻し)+新園の内装(保育室・給食室・午睡・園庭・安全対策)=二重工事
- 児童福祉法の面積基準が核:乳児室1.65㎡/ほふく室3.3㎡/保育室・遊戯室1.98㎡/園庭3.3㎡(1人あたり)。0・1歳児と2歳児は天井までの壁で仕切る
- 子どもの安全と給食室:転落防止・2方向避難・防炎。給食室は非汚染区域・前室・検収・防火戸区画・アレルギー対応。厨房機器の移設期間は給食を作れない
- 認可種別で全く違う:認可保育所(児童福祉法)/幼稚園(学校教育法)/認可外/小規模(A/B/C型)で根拠法も面積も職員配置も別。事務所物件は用途変更(200㎡超は確認申請)
- 許認可が複雑:認可種別ごとの認可・届出+用途変更+消防。移転=廃止届+認可申請。審査期間がある
保育園の移転は「面積基準と子どもの安全と給食室と午睡の作り直し」——医療/介護/物販と全く別の保育空間軸
移転は「旧園の原状回復」と「新園の内装」の二つ
保育園の移転は、旧園を契約どおりの状態に戻す原状回復と、新園をゼロまたは居抜きから立ち上げる内装が並行します。世の中の情報は、退店側だけの原状回復・解体の解説か、開園側だけの保育園・幼稚園の内装の解説のどちらか一方に偏りがちですが、それでは移転の半分しか見えません。保育は面積基準と子どもの安全と給食室が工事の土台なので、両側を合わせて初めて総額と工事の重さが見えてきます。
児童福祉法の明確な面積基準+認可種別で根拠法も基準も全く違う
保育園は医療や介護と決定的に違います。核となるのは児童福祉法に基づく明確な面積基準で、乳児室は1人あたり1.65㎡以上、ほふく室は3.3㎡以上、保育室・遊戯室は1.98㎡以上、屋外遊戯場(園庭)は1人あたり3.3㎡以上と定員ごとに必要面積が決まります。さらに0・1歳児と2歳児は生活リズムや発育が大きく異なるため、2歳以上児の保育室は原則として天井までの壁などで仕切ります。加えて認可種別で根拠法も基準も全く違います。保育所は児童福祉法に基づく児童福祉施設、幼稚園は学校教育法に基づく学校で、認可保育所(自治体の認可)・認可外(指導監督基準の届出)・小規模認可(定員6〜19人・A/B/C型)・幼稚園(園舎180㎡・1クラス35人以下)・認定こども園で、必要な部屋も面積も職員配置も全く違います。医療がユニット、物販が照明で間取りが決まったのに対し、保育は面積基準と認可種別で建物がそもそも選べるかが決まります。移転先選びは、想定する認可種別の定員に対し面積基準を満たせるかが入口です。
原状回復への影響は、給食室や安全造作の戻しでこれだけ変わります(公開相場の目安。保育は給食室の防火戸区画の戻しで重い)。
保育を”医療のように設備を移す”で見ると外す
医療はユニットや手術室、物販は照明が核ですが、保育は児童福祉法の面積基準と子どもの安全と給食室が核です。乳児室・ほふく室・保育室で必要面積が違い、給食室は防火戸で区画し、認可種別で根拠法まで変わります。医療や物販の感覚で見積もると合いません。
保育移転の費用相場——旧園の原状回復・新園の内装を1つの予算表で見る
保育移転の総額は「旧園をいくらで畳むか」と「新園の内装をいくらでつくるか」の合算です。なお厨房機器や遊具は内装と別調達になることもあります。まず3つの要素を押さえます。
旧園の原状回復費用
内訳は、什器・遊具の撤去(搬出)/保育室の造作の撤去/給食室(防火戸区画・前室)の撤去/午睡室の撤去/子ども用トイレの撤去/安全造作の撤去/内装(床・壁・天井)の撤去や修繕/原状確認の立会いです。原状回復の範囲はスケルトン戻しか居抜き退去かで変わりますが、給食室の非汚染区画・防火戸を作り込んでいた場合は、その戻し(給排水・区画)で原状回復が坪5〜9万円程度まで重くなりやすいです。給食を外部委託していた小規模なら軽く済みます。給食室の撤去は給排水工事の費用も参考になります。
新園の内装費用
新園の主役は保育室と給食室です。保育室(面積基準・乳児室/ほふく室/保育室の区画)、給食室(非汚染区域・前室・検収・防火戸区画)、午睡室・収納、子ども用トイレ、安全造作(転落防止・角を丸く)、園庭整備が必要です。坪単価はテナント内装で35〜60万円が目安で(新築園舎は坪単価がさらに上がります)、認可種別と定員で大きく変わります。厨房機器・遊具は別計上になることもあります。設計やグレード別の坪単価は保育園・幼稚園の内装ガイド、給食室の給排水は給排水工事の費用ガイドが参考になります。
移転総額の考え方とシミュレーション
総額=旧園の原状回復+新園の内装+厨房機器・遊具(別調達もある)+付帯(引越・什器移設・造作譲渡)です。下のシミュレーターは内装工事分の概算で、旧園の規模と原状回復の区分、新園の規模と認可種別、定員、給食室のグレードを入れるとレンジが出ます(厨房機器本体は別調達もある)。認可種別・定員・給食室グレードで上がるのが分かります。
旧園の坪数:坪 / 新園の坪数:坪
新園の認可種別: / 定員:名
給食室のグレード:
旧園の原状回復:
規模別の目安は次のとおりです(認可・通常・標準給食室・定員は規模相応・公開されている坪単価の目安で機械的に計算した内装工事の概算。厨房機器本体・付帯費用は含みません)。
| 規模(旧園/新園) | 旧園の原状回復 | 移転総額の目安(新園内装込み) |
|---|---|---|
| 20坪/20坪(定員約25) | 約60〜100万円 | 約1,250〜1,960万円 |
| 25坪/25坪(定員約30) | 約75〜125万円 | 約1,515〜2,350万円 |
| 40坪/40坪(定員約50) | 約120〜200万円 | 約2,300〜3,520万円 |
| 60坪/60坪(定員約70) | 約180〜300万円 | 約3,350〜5,080万円 |
新園を元保育園の居抜きにできれば総額は下限側、幼稚園・大型や定員増・本格的な給食室で上限側に振れます。これに厨房機器・遊具(別調達もある)が加わります。新園の認可種別・定員・給食室グレード別の内訳は上のシミュレーターで確認できます。
見落としやすい付帯費用と敷金の扱い
総額には工事費以外の付帯も乗ります。旧園からの引越し・什器の移設・新園の厨房機器や遊具(別調達もある)・新園の保証金や敷金・園児や保護者への移転告知などです。新園を居抜きにする場合は造作譲渡(前借主や所有者に内装・設備の利用料として支払う費用)も関わります。遊具は中古を活用すれば抑えられます。さらに給食室の防火戸区画・用途変更といった費用が乗ることがあります。旧園の敷金(保証金)は償却として解約時に差し引かれる契約が一般的ですが、給食室・防火戸区画の戻しで原状回復が膨らむこともあるので注意します。新園契約でフリーレント(賃料無料期間)を取れれば、その期間を保育室・給食室の工事に充てることで実質的な二重家賃を圧縮できます。
面積基準と子どもの安全と給食室が施設を決める——居抜きは元保育園か・面積基準/給食室が使えるか
保育移転で総額と物件選びを最も大きく動かすのが、面積基準と子どもの安全と給食室です。面積基準は認可種別を、給食室は給排水と区画を、安全は造作を縛るため、これらが新物件で成立するかがそのまま物件の可否を決めます。
児童福祉法の面積基準(乳児室/ほふく室/保育室/園庭)と子どもの安全・避難
面積基準は、乳児室1.65㎡以上、ほふく室3.3㎡以上、保育室・遊戯室1.98㎡以上、園庭3.3㎡以上(1人あたり)で、0・1歳児と2歳児は天井までの壁などで仕切ります。子どもの安全面では、乳幼児が出入り・通行する場所の転落事故防止設備、保育室を2階に設ける場合は耐火/準耐火建築物・常用と避難用の階段をそれぞれ1以上、非常警報器具・カーテン等の防炎処置が要り、角を丸くし低い造作にするなど子ども目線で設計します。だから移転先選びでは、想定する認可種別の定員に対し面積基準を満たせる広さか、2階なら避難経路が取れるかを、内装より先に確認します。これを満たさない物件では、そもそも認可が取れません。
給食室(非汚染区域・前室・防火戸区画・アレルギー)と厨房機器の移設
もう一つの核が給食室です。保存食を2週間以上保存できる設備・複数のシンク、調理員が直接調理室(非汚染作業区域)に入らないための前室(手洗い設備つき)、食材の搬入・検収の専用出入り口、調理室とそれ以外の部分を防火戸で区画し、アレルギー対応が要ります。さらに移転固有の急所として、厨房機器を移設する期間は給食を作れないため、給食への対応方法(外部委託や弁当)を検討します。下の比較で新園の作り方を整理します。
スケルトンで作る
元保育園居抜き
面積基準・用途変更・給食室の防火戸区画を満たさない物件は内装前に判明させる
認可種別の居室面積基準、事務所物件の用途変更、給食室の非汚染区域と防火戸区画は、内装の設計に入る前に確認すべき物件の前提です。契約してから「面積基準を満たせず認可が取れない」「用途変更の確認申請で開園が遅れる」「給食室の防火戸区画が作れない」と判明すると、計画が大きく狂います。内見・契約の段階で、面積基準と用途変更と給食室を業者に確認してください。
見えない急所——用途変更(200㎡超は確認申請)・園庭・避難動線と、相見積もりのB/C工事
保育移転で見落とされがちなのが、用途変更と園庭と避難動線です。事務所物件を借りる場合は児童福祉施設への用途変更が要り、規模によっては確認申請で開園が遅れます。さらに園庭(屋外遊戯場)や2階建ての避難経路も物件選びに関わります。だから比較すべきは「用途変更と園庭と避難動線を読める業者か」です。
用途変更(200㎡超は確認申請)・園庭・避難動線
用途変更は、現行用途が事務所の物件を児童福祉施設へ変更するもので、用途部分の床面積合計が200㎡を超える場合は確認申請が必要です。審査に時間を要し、工事開始と開園が大幅にズレる可能性があるため、早めに着手します。園庭は、原則として施設専用の屋外遊戯場が必要ですが、必要な面積と安全が確保されていれば最寄りの公園などで代替できます(幼稚園は運動場を同一敷地内か隣接地に設けます)。避難動線は、2階に保育室を設ける場合の避難階段・転落防止・防炎が要ります。これらは子どもの安全と認可を支えるもので、保育の施工実績がない業者だと用途変更や避難で詰まることがあります。
A・B・C工事の基本(保育での例)
A工事は躯体・共用部・防災設備など建物側(貸主負担)、B工事は専有部でも給排水竪管・電気本管容量・換気・スプリンクラーなど建物に関わる部分(ビル指定業者)、C工事は専有部の保育室・給食室・午睡・安全造作・園庭・内装(自由に選定可)です。移転での相見積もりの効きは次のとおりです。
| 工事区分 | 業者を選べるか | 相見積もりの役割 |
|---|---|---|
| A工事 | 選べない(貸主手配) | 基本は対象外 |
| B工事 | 選べない(指定業者) | 給排水竪管・電気本管・スプリンクラーの金額の妥当性を検証して交渉 |
| C工事 | 選べる(自由選定) | 保育室・給食室・午睡・安全造作込みで保育園系業者を競わせる |
工事区分の詳細はA工事・B工事・C工事の違いで確認できます。給食室の給排水竪管やスプリンクラーはB工事に関わることが多いので注意します。
旧園は給食室・安全造作撤去の数量検証用、新園は面積基準・給食室・午睡・安全設計込みの業者選定用
旧園の原状回復は共用設備のB工事が混じり業者を選べない部分があり、給食室の戻しで重くなりやすいため、相見積もりは指定業者の金額が妥当かを検証する用途です。新園の保育室・給食室・午睡・安全造作はC工事=自由選定なので、複数の保育園系業者を競わせ、面積基準・給排水・避難動線・子ども安全まで含めて選ぶ主戦場になります。
一般内装業者に頼むと面積基準・給食室の非汚染区画・子ども安全のノウハウがずれる
保育園は児童福祉法の面積基準、給食室の非汚染区画、子どもの安全(転落防止)という固有のノウハウが要ります。一般の内装業者に頼むと、認可の面積基準を満たせなかったり、給食室の区画や避難動線で詰まることがあります。保育園・幼稚園の施工実績があり、認可基準を踏まえて設計できる業者かを、見積もり段階で確認してください。
園児・職員を切らさない移転——段取りと二重家賃スケジュール
移転で資金を最も無駄にするのが、旧園と新園の家賃が重なる二重家賃です。保育は新園の保育室・給食室・午睡で工期がかかり、旧園も給食室の戻しで時間がかかるうえ、用途変更や認可申請の審査期間もあるため、両側を設計しないと重複が膨らみます。あわせて園児・職員を新園へ移行するタイミングも絡みます。
工期の非対称と、新園竣工からの逆算
新園は保育室・給食室・午睡・安全造作で工期が長く、旧園も給食室の戻しで数日〜2週間ほどかかります。旧園を先に畳めば二重家賃はほぼ回避できますが運営の空白で園児が離れやすく、新園を先に作れば運営の空白は最小ですが二重家賃が発生します。理想は、新園の竣工日を起点に開園→数日〜2週間で旧園の原状回復→明渡し、と重ねる形で、賃貸借契約の解約予告(3〜6ヶ月前が一般的)はこの逆算カレンダーの出発点になります。保育室・給食室の工事は規模次第で工期が変わり、用途変更や認可申請の審査期間、厨房機器移設での給食対応もあるので、見積もりと審査期間が固まってから予告を出すのが安全です。内装工事の最終日と開園予定日は少なくとも2週間〜1か月は離し、保護者向けの内覧会や説明会の期間も確保します。あわせて園児・職員を新園へスムーズに移す告知も組み込みます。
逆算の流れと、押さえるチェックリストは次のとおりです。
- 移転先が認可種別の面積基準(乳児室1.65㎡・ほふく室3.3㎡・保育室1.98㎡など)を満たす広さかを確認した
- 事務所物件の用途変更(200㎡超は確認申請)の要否と審査期間を確認した
- 解約予告の期限を賃貸借契約書で確認した
- 認可申請の審査期間・厨房機器移設での給食対応を踏まえて開園日を逆算した(工事最終日と開園は2週間〜1か月離す)
- 旧園家賃と新園家賃の重複期間を最小化できているか試算した
保育移転の進め方・行政手続きと「面積基準と給食室と子ども安全を読める保育園系業者」
移転は、旧園の契約確認から新園の開園、旧園の明渡しまでが一本の流れです。全体像を押さえると、相見積もりと工程の重ね方を判断しやすくなります。
届出は「旧園の廃止」+「新園の認可申請」——認可種別で根拠法も基準も全く違う
移転は同じ屋号でも、行政上は「旧園を廃止し、新園で新規に認可・届出を受ける」扱いになります。保育所は児童福祉法、幼稚園は学校教育法と根拠法が異なり、認可保育所(自治体の認可)・認可外(指導監督基準の届出)・小規模認可(A/B/C型)・幼稚園(都道府県認可)で人員・設備・面積の基準が全く違います。さらに事務所物件は用途変更(200㎡超は確認申請)、消防(所轄消防署で必要設備を確認)も絡みます。これはこのガイドで扱う業種の中でも最も複雑な部類で、認可申請には審査期間があります。期限のあるものもあるので、漏れと遅れに注意してチェックリストで管理します。
旧園の廃止で必要な手続き
- 認可保育所・小規模は廃止届(児童福祉法・自治体)/認可外は廃止届/幼稚園は学校教育法の手続き
- 税務署へ廃業届(個人事業の場合)/法人は別途手続き
- テナントの解約予告(3〜6ヶ月前が一般的)と原状回復(給食室・安全造作の戻し)
- 厨房機器・遊具のリース契約の精算/什器の売却・移設
- 電気・ガス・水道などライフラインの解約
- 園児・保護者への移転告知/記録の引き継ぎ
新園の開園で必要な手続き
- 認可種別の認可・届出(認可保育所=児童福祉法・自治体/認可外=指導監督基準の届出/小規模=A/B/C型/幼稚園=学校教育法・都道府県/審査期間あり)
- 事務所物件は用途変更(児童福祉施設・床面積200㎡超は確認申請)
- 消防(所轄消防署で必要設備を確認)・非常警報・避難
- 面積基準・園庭・給食室が計画どおりか確認
- 税務署へ開業届
- 園児の受け入れ・職員配置の準備
認可種別で根拠法も基準も全く違い、認可申請には審査期間があるため早めの着手が要ります。退店側の手続き全般は閉店・撤退の手続きも参考になります。
「面積基準と給食室と子ども安全を読める保育園系業者」の評価軸
移転では旧園の解体業者と新園の内装業者を別々に頼みがちです。だが旧園の給食室・安全造作の撤去と新園の保育室・給食室・午睡を1社(保育園系)が握ると、面積基準・給排水・避難動線・子ども安全のズレと、厨房機器・遊具の搬入計画の抜けを一気通貫で防げます。次の観点で複数社を比較します。
- 保育園・幼稚園の内装実績があるか
- 児童福祉法の面積基準・給食室(非汚染区画)を扱えるか
- 用途変更・消防・子どもの安全(転落防止)を読めるか
- 旧園の原状回復と新園の内装の工程を重ねて管理できるか
- 旧園の原状回復から新園の内装までを一括で見積もれるか
複数の保育園系業者に「旧園の原状回復から新園の内装まで」をまとめて見積依頼すると、各社の総額・工程・面積基準や給食室・安全の提案・責任分界点の考え方が横並びで比較でき、価格の安さでなく「面積基準と給食室と子ども安全を読んで作り込む能力」で選べます。新園の設備設計は保育園・幼稚園の内装ガイド、給食室の給排水は給排水工事の費用ガイドも参考になります。
面積基準・給食室と安全造作を分けると区画と給排水と子ども安全がずれる
面積基準・給食室を担う業者と安全造作の業者を別に動かすと、保育室の区画と給食室の給排水、子どもの安全(転落防止・避難)が噛み合わないことがあります。さらに旧園の給食室・配線の図面が新園の業者に渡らず、区画や給排水を一から検討し直すロスも起きやすくなります。
よくある質問
設備次第です。什器撤去中心なら軽いですが、給食室の非汚染区画・防火戸を作り込んでいた場合は、給排水・区画の戻しで坪5〜9万円程度まで上がります。給食を外部委託していた小規模なら原状回復は軽く済みます。給食室・防火戸区画の戻しで敷金を超えることもあるので注意してください。
児童福祉法で明確に定められています。乳児室は1人あたり1.65㎡以上、ほふく室は3.3㎡以上、保育室・遊戯室は1.98㎡以上、屋外遊戯場(園庭)は3.3㎡以上です。0・1歳児と2歳児は天井までの壁などで仕切ります。認可種別(認可・認可外・小規模・幼稚園)で基準が異なるため、想定する種別の定員に対し面積を満たせる物件かを最初に確認します。
給排水と区画次第です。保存食を2週間以上保存できる設備・複数シンク、調理員が直接入らない前室(手洗いつき)、検収の専用出入り口、調理室とそれ以外を防火戸で区画する必要があります。移転先で給食室の給排水と防火戸区画が作れるかを内見段階で確認します。なお厨房機器の移設期間は給食を作れないため、外部委託や弁当の対応を検討します。
根拠法から違います。保育所は児童福祉法に基づく児童福祉施設、幼稚園は学校教育法に基づく学校で、職員配置も面積基準も別です。認可保育所(自治体の認可)・認可外(指導監督基準の届出)・小規模認可(定員6〜19人・A/B/C型)・幼稚園(園舎180㎡・1クラス35人以下)で必要な部屋も面積も全く違います。
事務所物件を借りる場合に必要です。現行用途が事務所の物件を児童福祉施設へ変更する用途変更が要り、用途部分の床面積合計が200㎡を超える場合は確認申請が必要です。審査に時間を要し、工事開始と開園が大幅にズレる可能性があるため、早めに着手します。
原則として施設専用の屋外遊戯場(園庭)が必要ですが、必要な面積と安全が確保されていれば最寄りの公園などで代替できます。幼稚園は運動場を同一敷地内か隣接地に設けます。移転先で園庭が取れない場合は、近隣に代替できる公園があるかを確認します。
前園が元保育園なら、保育室の区画・給食室・安全造作を活かせて大きく安くなります(坪30〜45万円)。ただし前園の面積基準や給食室が自園の認可種別・定員に合うか、用途や避難が合うかを確認します。事務所などの居抜きだと面積基準も給食室も一からになり利点が薄れます。
保育園・幼稚園の移転は、面積基準と子どもの安全と給食室と午睡を新園で作り直すことで総額が決まります。医療や物販と違い、児童福祉法の明確な面積基準と子どもの安全、給食室の非汚染区画、認可種別の根拠法が要なので、旧園の原状回復と新園の内装を別々に頼まず、まず移転先が認可種別の面積基準と用途変更と給食室を満たせるかを確認したうえで、面積基準と給食室と子どもの安全を読める保育園系の業者にまとめて相見積もりを出すところから始めるのが、最も無駄の少ない進め方です。
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